消防法からの関連事項抜粋
第4章 消防の設備等
第17条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従つて、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設
(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。
第17条の3の2
第17条第1項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、
同項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(
第17条の2第1項前段又は前条第1項前段に規定する場合には、それぞれ
第17条の2第1項後段又は前条第1項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。
以下「設備等技術基準」という。)に従つて設置しなければならない消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、
総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。
第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、
定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては
自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
第9章 罰 則
第44条
次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金又は拘留に処する。
消防法施行令(いわゆる政令)からの関連事項抜粋
第3節 設置及び維持の技術上の基準
(通則)
第8条
防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)
第2条
第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
第9条
別表第1(16)項に掲げる防火対象物の
部分で、同表各項((16)項から(20)項までを除く。)の防火対象物の用途の
いずれかに該当する用途に供されるものは、この節(
第12条第1項第2号及び第7号から第9号まで、
第21条第1項第5号、第8号及び第12号、
第21条の2第1項第4号、
第22条第1項第6号及び第7号、
第24条第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号、
第25条第1項第5号並びに
第26条を除く。)の規定の適用について
は、
当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
(消火器具に関する基準)
第10条
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
1.
別表第1(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(20)項に掲げる防火対象物
2.
別表第1(1)項ロ、(3)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの
3.
別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
4.
前3号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
第1条の11
に規定する指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
5.
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、
総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は3階以上の階で、床面積が50平方メートル以上のもの
2
前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1.
前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。
ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。
2.
消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
第5節 消防用設備等の検査及び点検
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)
第35条
1.
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
2.
別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもののうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。次条第2項第2号において同じ。)又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
2
法
第17条の3の2の政令で定める消防用設備等は、簡易消火用具及び非常警報器具とする。
(消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)
第36条
法
第17条の3の3の消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第1(20)項に掲げる防火対象物とする。
2
法
第17条の3の3の消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
1.
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2.
別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長がか際予防上必要があると認めて指定するもの
別 表
別表第1(第1条の2−第3条、第4条の2、第4条の3、第6条、第9条−第14条、第19条、第21条−第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34条の4−第36条関係)
| (1) |
イ
劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ
公会堂又は集会場 |
| (2) |
イ
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ
遊技場又はダンスホール |
| (3) |
イ
待合、料理店その他これらに類するもの
ロ
飲食店 |
| (4) |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| (5) |
イ
旅館、ホテル又は宿泊所
ロ
寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
| (6) |
イ
病院、診療所又は助産所
ロ
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
ハ
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
| (7) |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
| (8) |
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
| (9) |
イ
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに現するもの
ロ
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
| (10) |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
| (11) |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
| (12) |
イ
工場又は作業場
ロ
映画スタジオ又はテレビスタジオ |
| (13) |
イ
自動車車庫又は駐車場
ロ
飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
| (14) |
倉庫 |
| (15) |
前各項に該当しない事業場 |
| (16) |
イ
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
| (16の2) |
地下街 |
| (16の3) |
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
| (17) |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
| (18) |
延長50メートル以上のアーケード |
| (19) |
市町村長の指定する山林 |
| (20) |
総務省令で定める舟車 |
備考
1.
2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
2.
(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16の2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、(16の2)項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
3.
(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16の3)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、
(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
消防法施行規則 第2章消防用設備等 からの関連事項抜粋
第2節 設置及び維持の技術上の基準
(大型消火器以外の消火器具の設置)
第6条
令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物(第五条第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令 (昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条 又は第四条 に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分 面積
別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項に掲げる防火対象物 五十平方メートル
別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 百平方メートル
別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物 二百平方メートル
(消防用設備等の点検及び報告)
第31条の4
法第17条の3の3の規定による点検は、消防用設備等の種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
2
防火対象物の関係者は、前項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(前条第一項及び第33条の18の届出に係る書類の写し、前条第三項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防庁又は消防署長に報告しなければならない。
(1)
別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物 1年に一回
(2)
別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物 3年に1回
3
法第17条の3の3の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
4
法第17条の3の3の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
消防法関係のまとめ
1
診療所は別表の(6)項のイに該当しますが、住居と併用している場合、複合用途防火対象物となり、(16)項イに該当します。
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、2つの防火対象物になりますので、1階が駐車場、2階が診療室であるなら、
それぞれが耐火対象物になるのでそれぞれについて用途と面積に応じた規定が当てはまると考えていいでしょう。
(施行令第9条から・・・(16)項に掲げる防火対象物の部分・・・は、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。とあります)
2
消防用設備は、診療所の用途に使われている面積が
・
150平方メートル以上なら消火器(簡易消火用具)を設置しなければなりません。
・
300平方メートル以上なら自動火災報知設備を設置しなければなりません。
*
ということは、診療所の用途に使われている面積が150平方メートル未満の場合、消火器さえ設置する義務はないというになります。
で、消火器検査の義務は無い、検査票のつけようがないことになります。でも、1本くらい設置するのは、普通、当たり前にやっていますよね。
ついでにオーム社の本によると、300平方メートルの病院を施行令第8条で規定された開口部のない壁で1区画150平方メートルの2つにわけてしまった場合、
火災報知器はつけなくて良くなると言う例が出ていました。別々の2つの防火対象物になってしまうのです。住居と併用している場合は、連絡通路があった
としても住宅に消火器を設置する義務がないので診療室の面積で防火対象物を考えれば良いことがわかります。
3
歯科診療所は、別表(6)項または(16)項に該当するので、1年に1回、消防設備等点検結果報告書を所轄の消防署に提出しなければなりませんが、1,000平方メートル未満の場合は、自分で検査報告が出来ます。
4
収容人員が30人以上の場合は、防火管理者をおかなければなりませんが、普通の歯科診療所では、防火管理者をおく必要はなく、所有者、開設者が検査すればいいと思います。
5
もし、診療所が150平方メートル以上の広さで消火器設置義務がある場合、6ヶ月に1度の「外観点検」と「機能点検」をしなければなりません。「総合点検」はしなくてもよいが、「機能点検」をどう納得させるかがポイントになると思います。
診療所を大きくやっている先生は、経費がかかるのは承知の上でやっているのだから、有資格者にお願いするのが順当とも言えます。セコム等に入っている場合やってくれる可能性があります。また、3年に1度新品の消火器に変えることで妥協をはかってくれる所轄消防署もあるようです。
以上、本屋で立ち読みした結果ですが、どこか変でしょうか?