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平成6年の法改正より導入された無審査登録制度によっ
て、今までの特許権と実用新案権との使い分けに大きな変
化が起きました。
特許制度では、審査官が先行技術調査を行い、発明の新
規性や進歩性等の特許要件を厳格に審査してから特許を付
与する審査主義を採用しています。一方、実用新案制度
は、出願書類が様式に沿ったものであるかの方式要件と、
登録するために必要な基礎的要件の審査のみを行って、新
規性・進歩性などの実体的な審査は行いません。
その結果、実用新案登録出願として出願したもののほと
んどは、設定登録されて実用新案権が発生することとなり
ます。「それなら実用新案権のほうが取り易くていいので
は?」とお考えになる方もいらっしゃると思います。とこ
ろが、無審査で権利を付与することの「後始末」がちゃん
と用意されています。
たとえば、あなたが取得した実用新案権と抵触するよう
な物品を誰かが製造・販売していたとします。あなたがご
自身の実用新案権を根拠に権利を行使しようと考えた場合
には、その登録実用新案に係る「実用新案技術評価書」を
提示して警告してからでないと、権利行使はできません。
しかも、その実用新案技術評価は、良い評価、すなわち権
利としてふさわしいという評価でないとだめなのです。
では、この「実用新案技術評価書」とは一体どういった
ものなのでしょうか。 |
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