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第882条【相続開始の原因】 相続は、死亡によって開始する。 第883条【相続開始の場所】 相続は、被相続人の住所において開始する。 第884条【相続回復請求権】 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った 時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年 を経過したときも、同様である。 第885条【相続財産に関する費用】
第886条【胎児の相続能力】
第887条【子及びその代襲者】
第889条【直系尊属・兄弟姉妹】
第890条【配偶者】 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前3条の規定によって 相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 第891条【相続人の欠格事由】 左に掲げる者は、相続人となることができない。
第892条【推定相続人の廃除】 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮 辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、 その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 第893条【同前―遺言による廃除】 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その 遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。この 場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第894条【廃除の取消し】
第895条
第896条【相続の一般的効果】 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 第897条
第898条【共同相続―相続財産の共有】 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第899条【同前―権利義務の承継】 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 第900条【法定相続分】 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
第901条【代襲相続分】
第902条【推定相続分】
第903条【特別受益者の相続分】
第904条【同前】 前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的たる財産が滅失し、又 はその価格の増減があったときでも、相続開始の当時なお原状のままで在るものとみな してこれを定める。 第904条の2【寄与分】
第905条【相続分取戻権】
第906条【分割の基準】 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心 身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第907条【分割の実行】
第908条【遺言による分割の指定又は禁止】 被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託 し、又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を禁ずることができる。 第909条【分割の遡及効】 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利 を害することができない。 第910条【分割後の被認知者の請求】 相続の開始後、認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合 において、他の共同相続入が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払 の請求権を有する。 第911条【共同相続人間の担保責任】 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保 の責に任ずる。 第912条【同前―債務者の資力の担保】
第913条【同前―無資力者の担保責任の分担】 担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還す ることができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各々その相続分に応じてこ れを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求 することができない。 第914条【同前―遺言による特則】 前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、これを適用しな い。 第915条【承認・放棄をなすべき期間】
第916条【同前】 相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相 続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から、これを起算する。 第917条【同前】 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その 法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知った時から、これを起算す る。 第918条【相続財産の管理・保存】
第919条【承認・放棄の取消し】
第920条【単純承認の効果】 相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 第921条【法定単純承認】 左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
第922条【限定承認の効果】 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済 すべきことを留保して、承認をすることができる。 第923条【共同相続人の限定承認】 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをする ことができる。 第924条【限定承認の方式】 相続人が限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、財産目録を 調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。 第925条【相続財産と相続人の財産との分離】 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しな かったものとみなす。 第926条【相続財産の管理継続義務】
第927条
第928条 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済 を拒むことができる。 第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産を以って、その期 間内に申し出た債権者その他知った債権者に、各々その債権額の割合に応じて弁済をし なければならない。但し、優先権を有する債権者の権利を害することができない。 第930条
第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に 弁済をすることができない。 第932条 前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定 承認者は、これを競売に付さなければならない。但し、家庭裁判所が選任した鑑定人の 評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができ る。 第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することが できる。この場合には、第260条第2項の規定を準用する。 第934条
第935条 第927条第1項の期間内に申し出なかった債権者及び受遺者で限定承認者に知れな かったものは、残余財産についてのみその権利を行うことができる。但し、相続財産に ついて特別担保を有する者は、この限りでない。 第936条
第937条【共同相続と法定単純承認】 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲 げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産を以って弁済を受けることができなか った債権額について、その者に対し、その相続分に応じて権利を行うことができる。 第938条【放棄の要件】 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第939条【放棄の効果】 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかったものとみ なす。 第940条【相続財産の管理継続義務】
第941条
第942条 財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定によって配当加入の申出をした者は、 相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。 第943条
第944条
第945条 財産の分離は、不動産については、その登記をしなければ、これを第三者に対抗する ことができない。 第946条 第304条の規定は、財産分離の場合にこれを準用する。 第947条
第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産を以って全部の弁 済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行う ことができる。この場合には、相続人の債権者は、その者に先だって弁済を受けること ができる。 第949条 相続人は、その固有財産を以って相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに 相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができ る。但し、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を 述べたときは、この限りでない。 第950条
第951条【相続財産法人の成立】 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、これを法人とする。 第952条【相続財産管理人】
第953条 第27条から第29条の規定は、相続財産の管理人にこれを準用する。 第954条 管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、これに相続財産の状況を報告 しなければならない。 第955条【相続財産法人の消滅】 相続人のあることが明らかになったときは、法人は、存立しなかったものとみなす。 但し、管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 第956条【管理人の代理権の消滅時期】
第957条
第958条 前条第1項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁 判所は、管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権 利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、6ヶ月を下回ること ができない。 第958条の2 前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続人並びに管理人に 知られなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行うことができない。 第958条の3【特別縁故者への相続財産の分与】
第959条【相続財産の国庫帰属】 前条の規定によって処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合には、 第956条第2項の規定を準用する。 第960条【遺言の要式性】 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。 第961条【遺言能力】 満15歳に達した者は、遺言をすることができる。 第962条【同前】 第4条、第9条、第12条及び第16条の規定は、遺言には、これを適用しない。 第963条【同前】 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 第964条【包括遺贈・特定遺贈】 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができ る。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。 第965条【相続人の規定の準用】 第886条及び第891条の規定は、受遺者にこれを準用する。 第966条【被後見人の遺言の制限】
第967条【三種の普通方式】 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってこれをしなければならない。但 し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 第968条【自筆証書遺言】
第969条【公正証書遺言】 公正証書によって遺言をするには、次の方式に従わなければならない。
第969条の2【口がきけない者の公正証書遺言】
第970条【秘密証書遺言】
第971条【秘密証書遺言の転換】 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条の方 式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 第972条
第973条【成年被後見人の秘密証書遺言】
第974条【証人又は立会人の欠格事由】 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
第975条【共同遺言の禁止】 遺言は、2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。 第976条【死亡危急者の遺言】
第977条【伝染病隔離者の遺言】 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人 1人以上の立会いを以って遺言書を作ることができる。 第978条【在船者の遺言】 船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いを以って遺言書を 作ることができる。 第979条【船舶遭難者の遺言】
第980条【遺言関係者の署名押印】 第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言 書に署名し、印をおさなければならない。 第981条【署名押印不能の場合】 第977条から第979条の場合において、署名又は印をおすことのできない者があ るときは、立会人又は証人は、その事由を附記しなければならない。 第982条【普通方式遺言の規定の準用】 第968条第2項及び第973条から第975条の規定は、第976条から前条の規 定による遺言にこれを準用する。 第983条【遺言者の生存による特別方式遺言の失効】 第976条から前条の規定によってした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言を することができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、その効力がない。 第984条【在外日本人の遺言の特則】 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしよう とするときは、公証人の職務は、領事がこれを行う。 第985条【遺言の効力発生時期】
第986条【遺贈の放棄】
第987条 遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認又は 放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。もし、受遺者がその期間内に遺贈義 務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。 第988条【受遺者の相続人の承認・放棄権】 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続 権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意 思を表示したときは、その意思に従う。 第989条【遺贈の承認及び放棄の取消し】
第990条【包括受遺者の権利義務】 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 第991条【受遺者の担保請求権】 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求する ことができる。停止条件附きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様で ある。 第992条【受遺者の果実取得権】 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。但し、遺言者 がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第993条【遺贈義務者の費用償還請求権】
第994条【遺言の効力発生以前の受遺者の死亡】
第995条【遺贈の無効・失効の場合における目的財産の帰属】 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力がなくなったときは、 受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。但し、遺言者がその遺言に別 段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第996条 遺贈は、その目的たる権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったとき は、その効力を生じない。但し、その権利が相続財産に属すると属しないとにかかわら ず、これを遺贈の目的としたものと認めるときは、この限りでない。 第997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条但書の規定によって有効であるとき は、遺贈義務者は、その権利を取得してこれを受遺者に移転する義務を負う。もし、こ れを取得することができないか、又はこれを取得するについて過分の費用を要するとき は、その価額を弁償しなければならない。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示 したときは、その意思に従う。 第998条
第999条
第1000条 遺贈の目的たる物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であると きは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させる旨を請求することができな い。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。 第1001条
第1002条【負担付遺贈】
第1003条【同前】 負担附遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したと きは、受遺者は、その減少の割合に応じてその負担した義務を免れる。但し、遺言者が その遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第1004条【遺言書の検認、開封】
第1005条【同前の罰則】 前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行 し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処せられる。 第1006条【遺言執行者の指定】
第1007条【遺言執行者の就職】 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 第1008条【遺言執行者に対する利害関係人の催告権】 相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に就職を承諾するかど うかを確答すべき旨を遺言執行者に催告することができる。もし、遺言執行者が、その 期間内に、相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 第1009条【遺言執行者の欠格事由】 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 第1010条【遺言執行者の選任】 遺言執行者が、ないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求 によって、これを選任することができる。 第1011条【財産目録の調製】
第1012条【遺言執行者の職務権限】
第1013条【相続人の処分権喪失】 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行 為をすることができない。 第1014条【前3条の適用範囲】 前3条の規定は、遺言が特定財産に関する場合には、その財産についてのみこれを適 用する。 第1015条【遺言執行者の代理権】 遺言執行者は、これを相続人の代理人とみなす。 第1016条【遺言執行者の復任権】
第1017条【共同遺言執行者】
第1018条
第1019条【遺言執行者の解任、辞任】
第1020条【委任の規定の準用】 第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合にこれを準用 する。 第1021条【遺言執行の費用】 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。但し、これによって遺留分を減 ずるこどができない。 第1022条【遺言取消しの方式】 遺言者は、何時でも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を取り消すこと ができる。 第1023条【後の遺言又は処分による前の遺言の取消し】
第1024条【遺言書等の破棄による遺言の取消し】 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を取り 消したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様である。 第1025条【取り消された遺言の復活】 前3条の規定によって取り消された遺言は、その取消しの行為が、取り消され、又は 効力を生じなくなるに至ったときでも、その効力を回復しない。但し、その行為が詐欺 又は強迫による場合は、この限りでない。 第1026条【遺言の取消権の放棄】 遺言者は、その遺言の取消権を放棄することができない。 第1027条【負担付遺贈遺言の取消し】 負担附遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期 間を定めてその履行を催告し、もし、その期間内に履行がないときは、遺言の取消しを 家庭裁判所に請求することができる。 第1028条【遺留分権利者とその遺留分】 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
第1029条【遺留分算定の基礎となる財産】
第1030条【同前に算入される贈与】 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入 する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年 前にしたものでも、同様である。 第1031条【遺贈又は贈与の減殺の請求】 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に 掲げる贈与の減殺を請求することができる。 第1032条【条件付権利等の贈与又は遺贈の一部減殺】 条件附きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合におい て、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2 項の規定によって定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付 しなければならない。 第1033条【減殺の順序】 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。 第1034条【同前】 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に 別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第1035条【同前】 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。 第1036条【受贈者の果実の返還】 受贈者は、その返還すべき財産以外、なお、減殺の請求があった日以後の果実を返還 しなければならない。 第1037条【受贈者の無資力による損失の負担】 滅殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰す る。 第1038条【負担付贈与の減殺】 負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものについて、その減 殺を請求することができる。 第1039条【不相当対価による有償行為の減殺】 不相当な対価を以ってした有価行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えるこ とを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者が その減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。 第1040条【贈与の目的を処分した場合の減殺の請求】
第1041条【価額による弁償】
第1042条【減殺請求権の消滅時効】 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があった ことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続の開 始の時から10年を経過したときも、同様である。 第1043条【遺留分の放棄】
第1044条【相続人及び相続分の規定の準用】 第887条第2項、第3項、第900条、第901条、第903条及び第904条の 規定は、遺留分にこれを準用する。 |
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