最近では、司法書士で破産や任意整理、個人再生を行う人も増えてきているようです。 まず、司法書士は、地方裁判所へ提出する書面の代理人は出来ませんので、あくまで、書面を作成するだけの権限にとどまります。このことからも、破産や任意整理事件は、そもそも弁護士が法律の専門職ということもあり、弁護士に依頼されることをお勧めします。 さらに、地方裁判所においては、司法書士は代理人とはなれませんので、京都地裁では、傍聴席で同席は出来ますが、発言は認められていません。傍聴席で聞けるだけです。 これに対して、弁護士は代理人ですから、同席の上、代理人として発言し、本人をフォローできます。 また、個人再生は、京都地裁では司法書士が書面を作成したとしても、必ず弁護士を再生委員という監督する立場の委員に選任されるため、裁判所に再生委員の費用を納めないといけません。 個人再生については、依頼者にとって、司法書士に依頼する方が費用がかかるということになりますから、必ずしも司法書士の方が費用が安いということにもなりません。 京都地裁で個人再生を申し立てる場合、当事務所では、35万円の費用が必要ですが、司法書士でも同額程度費用をとった上で、さらに15万円の再生委員の費用がかかるということになりますので、費用的にも弁護士に依頼することをお勧めします。 |