ここでは離婚事件についてお話しましょう。 夫婦間で婚姻関係を解消しようとすれば、離婚の話し合いをすることになりますが、場合によれば、話し合いがまとまらないこともあるでしょう。 どちらが子どもの親権を取るのか、養育費の額はいくらか等々。 このような場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、まずは裁判所で話し合いをすることになります。 そして、話し合いがまとまらない場合には、離婚の訴訟を裁判所に出すことになります。
夫と別居することになった妻が、生活費が貰えないので困っているというケースはよくあります。このような場合、本人同士で話し合いがまとまらなければ、婚姻費用分担の調停の申立というものが出来ます。 これは、離婚に至るまで、生活費をどのように負担し合うかを決める調停です。 話し合いがまとまらければ、審判というものを書いてもらうことが出来、審判があるにも関わらず相手が支払わない場合には、相手の給与を差押ることが出来ます。
夫も妻も子どもの親権が欲しいという争いもよくあるものです。 簡単にいうと、子どもの福祉から見て、どちらの親に育てさせるのが最も子どものためによいかということで決められます。小さいお子さんの場合には、母親が親権者となることが多いように思われますし、別居後長年に渡りどちらかの元で生育されているような場合は、その現状を大事にする傾向があるように思います。
基本的には、婚姻関係を破たんさせた方から、破たんさせられた方に対して離婚の請求をすることは認められないとされています。破たんしただけでは離婚は出来ないということです。 ただし、これについても裁判例はある程度緩やかになってきていますので、別居期間が長期に渡るような場合、その間同居しようと努力した形跡がないような場合には、破たんについて責任がある方からの離婚の請求も認められることがあります。