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離婚するに際して、相手方に破たんの責任があると考えている場合、慰謝料を請求したいという人もけっこう多いものです。テレビなどで、2億円もらったなどと報道されているのを見て、「私も最低1000万円は欲しい」というような相談をよく受けます。 しかし、相手方が支払う能力がなければそもそもそのような慰謝料は支払ってもらえませんし、そもそも離婚事件で裁判所が認める慰謝料はみなさんが考えているよりも低額です。 私の印象では、500万円もいくようなケースはほとんどなく、300万円でもよくいったなという印象です。 もちろん、当事者双方で合意する場合には上限はありませんが、あまりにも高額だと、贈与とみなされて税務署から肩を叩かれる危険性もあります。 |