離婚について2


慰謝料が欲しいんです

 離婚するに際して、相手方に破たんの責任があると考えている場合、慰謝料を請求したいという人もけっこう多いものです。テレビなどで、2億円もらったなどと報道されているのを見て、「私も最低1000万円は欲しい」というような相談をよく受けます。
 しかし、相手方が支払う能力がなければそもそもそのような慰謝料は支払ってもらえませんし、そもそも離婚事件で裁判所が認める慰謝料はみなさんが考えているよりも低額です。
 私の印象では、500万円もいくようなケースはほとんどなく、300万円でもよくいったなという印象です。
 もちろん、当事者双方で合意する場合には上限はありませんが、あまりにも高額だと、贈与とみなされて税務署から肩を叩かれる危険性もあります。

財産分与について

 次に、夫婦で築き上げた財産について、それを築き上げてきた功労度合いに応じて、財産を分けて欲しいという請求も出来ます。これが財産分与請求というものです。
 具体的にどの程度というのは何とも言えませんが、別れる時にも相手の資産をよく調べておかないといけないでしょう。

養育費が欲しいんです

未成年の子がいる場合には、養育費の請求が出来ますが、これも相手方に支払能力があってのことです。
 相手が給料をもらっているような場合に、裁判所で取決めをしておけば、後に支払わなくなった場合には給料の差押が出来ます。
 本人同士で話が決まらない場合は調停で、調停でだめな場合には訴訟の中で決まることになります。
 支払の期限は、20歳か、大学卒業までというものが多いと思われます。


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