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2、任意整理はどのような場合にできるのでしょうか。 (回答) 一括で支払う場合は、弁護士が解決できると検討をつけた金額を、自分で用意できるか、身内のものが用意できること。全体の何割で和解ができるかは、@業者との取引の長さA業者にどのような業者がいるかB本人に財産があるかなどによって変わるので、一概には言えません。 分割の場合は、家計収支を元に、1ヶ月に支払うことのできる金額で、すべての業者を満足させられるかどうか 業者が満足するかどうかは、@一回あたりの業者への支払金額A支払期間B支払の始期によって変わります。 基本的には、3年以内に、支払えることが条件となりますが、かならずしも、3年以内でないとできないということでもありません。 なお、整理は、弁護士に間に入ってもらわないと、本人ではなかなか応じてくれません。 整理する場合の弁護士の費用は、業者一件当たり3万円くらいです(ただし、私が整理を行う場合です。)。 なお、弁護士に依頼した場合の整理の流れは次のとおりです。 依頼(着手金支払)→弁護士において、債権者に受任通知発送→取引の開示→債権額の確定→弁済案の作成→合意→支払開始 弁護士が受任した旨通知した後は、支払を止めて良いし(法律的には支払義務はありますが、支払を止めないと債権の確定ができない)、業者から直接督促を受けることはなくなります。すべて弁護士を通じての連絡となります。 これは、後に述べる破産についても同じです。
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