1、まずは借りないことです。安易に借りようとしていないか、自分自身をよく振り 返ってみましょう。 2、万が一借りてしまったら、弁護士に1日も早く相談されることです。京都弁護 士会では、毎日クレジット・サラ金の専門相談を実施しています。 借りたものは返すのが原則ですが、ヤミ金の貸付は、超高金利で暴利行為で あるため、公序良俗に違反する行為として、返済義務自体を否定する裁判例 も出てきているところです。 金利には規制があり、この規制を越えて約束をしたとしても、支払う義務があ りません。 相手は法律の無知につけこんで支払わせようとしますが、超高金利の約束は 、いくら約束したとしても、あなたに支払義務はないことを十分認識しましょう。 3、暴力的な取立てにあったら、弁護士会や警察に相談されるとよいでしょう。 相手の暴力的な取立てについては、録音する等の手段が有効ですが、ヤミ金 はどこの誰か分からないことも多いので、弁護士や警察が介入して努力をしても 、取立てが止まらないこともありますので、注意が必要です。
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