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弁護士であれば、誰しも思い出に残る事件というものがある。 よい結果が出た事件よりも、思うようにいかなかった事件の方が、思い出として残っている場合が多いが、私の思い出の事件の中から、1つ取り上げてお話ししたい。私としては、よい結果が出た事件であると思っている。
男が恐喝事件で逮捕された。男には妻子があった。恐喝の理由は、以下のようなものだった。 男の母親は、知人の女性の借入について保証人となっていた。ところが、知人女性が破産したため、男の母親が代わりに支払わないといけなくなってしまった。男の母親も年金暮らしで生活に余裕はない。その少ない年金の中から毎月少しずつ保証人として貸金を返済していた。 男の母親は、知人の女性に、破産をした際、「あなたの保証人となっている分だけは支払うから」と固く約束されていた。しかし、約束は守られることはなかった。 これに怒った男は、知人の女性の自宅まで押し掛けて最初の約束通り支払うよう言おうと思った。 男は、知人の女性の自宅まで押し掛けたが、女性は留守で、代わりに女性の息子からお金を返してもらって戻ってきた。金額にして5万円。 その際の言動に脅迫的なものがあったということで、恐喝罪の疑いで逮捕された。
私は男の妻から事件を依頼され、男に面会に行ったが、事実関係には争いがないし、男としても、処罰されるのはやむを得ないということであった。 このように、刑事事件を受ける際、事実関係に争いがない事件では、被告人のいいところを探して、出来るだけ寛大な処分にして欲しいとか、執行猶予判決を出して欲しいというような弁護活動をする(一般に、「情状弁護」という。)。 その際、被告人本人だけではなく、家族に証人として、今後監督していきますなどと法廷で誓ってもらうことも弁護活動の一環である。 当然、経済的に被害が発生している事件では、被害者に弁償をすることも弁護活動として重要である。 しかし、この事件では、私がいかにがんばっても、被害者は弁償金を受け取ってもらえなかった。
そのため、私は妻に情状証人として法廷に出てもらうこととした。打ち合わせの日は、雨の降る日だった。2人子どもがいたが、下の子どもがまだ小さいため、乳母車にシートをかけ、傘がさせないので妻もレインコートを着てずぶぬれでやってきた。 打ち合わせをすませ、帰っていく男の妻の後ろ姿は寂しげであった。
裁判当日、男の妻が法廷で証言を始めた。私の質問が続く。 「お子さんにはお父さんはどうしてると言っているのですか」 「仕事でしばらく帰ってこないといっています」 「お子さんはあなたにお父さんのことでほかにどんなことをいいますか」 「家の裏の鍵を閉めたらいけないといいます」 「それはどうしてですか」 「鍵をしめたら・・鍵を閉めたら・・パパが帰ってきた時、家に入れないからって言って・・・閉めたらだめといいます・・・」 そういった後、男の妻の目から涙が流れ出て止まらなくなった。 「お子さんもお父さんに早く返ってきて欲しい、そう思っているということですね。」 「・・はい」 私の質問は終わった。検察官も何も聞かなかった。 妻の証言の後、男に対しても今後こんなことはしないという意味合いの質問をしたが、男は妻の証言で泣きじゃくってしまい、尋問にならなかった。 その後、検察官が求刑をし、私が執行猶予として欲しいと弁論を述べた。
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