筆界特定制度

1 筆界特定制度が発足しました
 不動産登記法が改正になり、平成18年1月20日より、法務局が筆界を特定出来るようになりました。この制度は、土地の所有者の申請により、筆界特定登記官が調査の結果に基づき、現地においてここが筆界であると指示する制度です。
2 筆界特定制度が目指すもの
 筆界とは土地の境界のことです。土地の境界が不明のため隣接の方と揉め事が発生して解決が出来ない場合に活用出来ます。裁判所を利用する方法もありますが、裁判所より早く簡便に出来ることを目指しております。
3 境界を特定してもらうためには
 土地の所有者が法務局に申請して特定してもらいます。申請書のための資料の収集と資料の分析が十分でなければ、筆界特定登記官が適切で迅速な判断を行うとことが出来ません。そのためにお手伝いさせて頂きたいと考えております。
4 資料の分析
 当事務所が行った、明治時代に行われた地租改正についての調査研究は、資料分析にとって有力な根拠となるものと確信いたしております。 


 


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