平成16年3月15日掲載 労働者派遣法改正
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●改正労働者派遣法が施行
派遣可能期間の延長と対象業務の拡大を軸にした、改正労働者派遣法が平成16年3月1日から施行されました。 これまで派遣業務が認められていなかった製造業への派遣が解禁されたほか、一般事務販売、営業などこれまで最長1年とされていた一般業務の期間制限が最長3年に延長され、最長3年とまでとされてきた26の専門的業務については期間制限が撤廃されました。 ●派遣期間の延長
政令で定める、専門的26業種の派遣期間が3年から無制限に改正されました。
26業務以外の一般事務、販売、営業は1年から3年に改正されました。
●製造や医療行為も可能
物の製造や医療行為は今まで派遣禁止業種でしたが、物の製造は法律施行後3年間は1年まで、それ以降は3年まで派遣できるようになりました。
医療行為は社会福祉施設に限り許可され、病院では引き続き禁止されています。
改正法により、今まで脱法行為であった業務請負が合法化され、社会福祉施設でのホームヘルパーや看護師の派遣が解禁となり、派遣会社はビジネスチャンスととらえています。
●改正の趣旨
今回の改正は「1年ルール」から「3年ルール」さらに「無制限ルール」へと経営側の主張通りになりました。
@雇用責任を負わないで済む。 A雇用の調整が容易。 B人件費を削減が可能。 以上、企業としてはまさにフレキシブルで好都合の雇用形態である反面、労働者にとっては派遣労働の規制緩和が、正社員になれず何時契約解消されるかわからない不安定な遣労働者という、一つの社会階層を固定化させる懸念があると言えます。 |
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