確認申請
一概に「確認申請」とは「建築物」の着工前に、あらかじめその計画が「個別の建物としての最低限度の安全基準」および「その地域で生活している他の人々にも不公平とならないかどうか?」を管轄の市役所等(特定行政庁)で審査することです。
{建築基準法第6条}
但し、防火・準防火地域以外での増築・改築および移転(同一敷地内)で、その部分の床面積が10u以内の小規模なものは除かれます。
{建築基準法第6条第2項}
確認申請の手続き
*建築物の規模および用途に応じて、下記のとおり
建築士事務所を開設している有資格者が手続きを行います。
@木造:「2階建以下」⇒100u以内=誰でもよい
A木造:「2階建以下」⇒300u以内=1級・2級または木造建築士
B木造以外の構造:「2階建以下」⇒30u以内=誰でもよい
C木造以外の構造:「3階建以下」⇒300u以内=1級または2級建築士
D上記以外⇒1級建築士(但し2級建築士で木造であれば一定の限度まで可)
{建築士法第3条}
*敷地がある一定の規模または条件に該当する場合、都市計画上の「開発許可申請」が事前に必要になる場合があります。
{都市計画法第29条}
確認申請の手続きの流れ
*一般的には、特定行政庁である
市役所等に申請してから、意匠→構造→設備⇒消防署の同意または通知⇒確認済証ですが、
船橋市の場合:市役所受付⇒消防署の同意または通知⇒意匠→構造→設備⇒確認済証となります。
但し四号物件(木造2階建以下などで建築士の設計したものを除きます。)
{建築基準法第6条1項四号および第6条の3}