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第1条(目的) |
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のため危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活
動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全
と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
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第2条(定義) |
労働災害とは・・・労働者の就業に係わる建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業
務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
労働者とは・・・労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業、又は事務所に使用される者及
び家事使用人を除く)をいう。
事業者とは・・・事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
化学物質とは・・・元素及び化合物をいう
作業環境測定・・・作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及
び分析(解析を含む)をいう。 |
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第3条(事業者等の責務) |
@事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のため最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労
条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が
実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
A機械、器具その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料を製造し、もしくは輸入する者、又は建設物
を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることに
よる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
B建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を
損なう恐れのある条件を附さないように配慮しなければならない。 |
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第4条(事業者等の責務) |
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関
する措置に協力するように努めなければならない。 |
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第5条(事業者に関する規定の適用) |
@二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った
場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局
長に届け出なければならない。
A前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
B前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
C第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事
業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれそれみなして、この法
律を適用する。 |
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第6条(労働災害防止計画の策定) |
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聞いて、労働災害の防止のため主要な対策に関する事項その他労働災
害の防止に関し重要な事項を定めた計画を策定しなければならない。 |
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第10条(総括安全衛生管理者) |
@事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任
し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせ
るとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
二、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
三、健康診断の実施その他健康の保持増進の為の措置に関すること
四、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
五、前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
A総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
B都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行に
ついて事業者に勧告することができる。
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業種
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使用労働者数
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屋外産業的業種・・・林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
常時100人以上 |
屋内産業的業種・工業的業種・・・製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、
水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸
売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小
売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 |
常時300人以上 |
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屋内産業的業種・非工業的業種・・・その他の業種 |
常時1,000人以上 |
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第11条(安全管理者) |
@事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に
前条第一項各号の業務のうち安全に係わる技術的事項を管理させなければならない。
A労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全衛生管理の増員
又は解任を命ずることができる。
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業種
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使用労働者数
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屋外産業的業種 |
常時50人以上 |
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屋内産業的業種・工業的業種 |
次の事業場は、安全管理者のうち少なくとも一人を専任としなければならない
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業種
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使用労働者数
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建設業、有機化学製品製造業、石油製品製造業 |
常時300人以上 |
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無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 |
常時500人以上 |
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紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 |
常時1,000人以上 |
安全管理者の選任を要する業種のうち、上記業種以外の業種であって、過去さんも年
間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の五地右傾が100人を超える事業場 |
常時2,000人以上 |
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第12条(衛生管理者) |
@事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める
資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選
任し、その者に 第十条第一項各号の業務のうち衛生に係わる技術的事項を管理させなければならない。
A前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
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事業場の規模(常時使用する労働者数)
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衛生管理者数
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50人以上200人以下 |
1人以上 |
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200人を超え500人以下 |
2人以上 |
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500人を超え1,000人以下 |
3人以上 |
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1,000人を超え2,000人以下 |
4人以上 |
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2,000人を超え3,000人以下 |
5人以上 |
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3,000人を超える場合 |
6人以上 |
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第12条の2(安全衛生推進者等) |
事業者は、第11条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものご
とに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務を担当させ
なければならない。 |
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第13条(産業医等) |
@事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任
し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
A産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める用件を備えた
ものでなければならない。
B産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について
必要な勧告をすることが出来る。
C事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
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事業場の規模(常時使用労働者数)
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産業医数
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50人以上3,000人以下 |
1人以上 |
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3,000人を超える場合 |
2人以上 |
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第14条(作業主任者) |
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについて
は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を終了した者のう
ちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従
事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 |
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第15条(統括安全衛生責任者) |
@事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもののうち、建設業その他政令で
定める業種に属する事業を行う者は、その労働者及びその請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる
ことによって生じる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮
をさせるとともに第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令
で定める数未満であるときは、この限りではない。
A統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
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仕事の区分
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労働者数
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ずい道等の毛建設の仕事
橋梁の建設の仕事(安全な作業の遂行が損なわれる恐れがある
一定の場所において行われるものに限る)
圧気工法による作業を行う仕事 |
常時30人以上 |
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上記以外の建設業及び造船業の仕事 |
常時50人以上 |
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第15条の2(元方安全衛生管理者) |
@前項第一項又は第三項のきていにより統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種
に属する事業を行う者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、
元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならな
い。
A第十一条第二項の規定は、元方案ら全衛生管理者について準用する。 |
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第15条の3(店社安全衛生管理者) |
@建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が使用者が一の場所において作業を
行うときは、当該場所において行われる仕事に係わる請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業
が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のう
ちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に当該事業場で締結している当
該請負契約に係わる仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労
働省令で定める事項を行わせなければならない。
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仕事の区分
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労働者数
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ずい道等の毛建設の仕事
橋梁の建設の仕事(安全な作業の遂行が損なわれる恐れがある
一定の場所において行われるものに限る)
圧気工法による作業を行う仕事 |
常時20人以上30人未満 |
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主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 |
常時20人以上50人未満 |
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第16条(安全衛生責任管理者) |
@第十五条第一項又は第三項において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人
で、当該仕事を自ら行う者は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働
省令で定める事項を行わせなければならない。
A前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同行の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければ
ならない。 |
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第28条(事業者の行うべき調査等) |
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による又は作業行動そ
の他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定によ
る措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
ただし、当該調査のうち化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずる恐れ
のあるものに係わるもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 |
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第30条(製造業等の元方事業者の講ずべき措置) |
製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労
働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を
行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。 |
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第37条(製造の許可) |
@特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚
生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
A都道府県労働局長は、前項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係わる特定機械等の構造
等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
別表@
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1.ボイラー(小型ボイラーを除く)、移動式ボイラー |
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2.第一種圧力容器 |
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3.つり上げ荷重が3トン以上のクレーン |
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4.つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン |
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5.つり上げ荷重2トン以上のデリック |
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6.積載荷重が1トン以上のエレベーター |
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7.ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト |
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8.ゴンドラ |
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第55条(製造等の禁止) |
黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定める
ものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用
する場合で、政令で定める要件に該当するときに、この限りでない。 |
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第66条(健康診断) |
@事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
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検査項目
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省略することができる者
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身長の検査 |
20歳以上の者 |
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かくたん検査 |
胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがない
と診断された者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、
血糖検査、心電図検査 |
40歳未満の者(35歳の者を除く) |
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尿中の糖の有無の検査 |
血糖検査を受けた者 |
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第66条の5(健康診断実施後の措置) |
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情
を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環
境測定の実施、施設又は設備の整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会又は労働
時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 |
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第66条の6(健康診断の結果の通知) |
事業者は、第66条第一項から第四項までの規定(一般健康診断、特殊健康診断及び臨時の健康診断)により行う健康
診断を受けた労働者に対して、厚生労働省で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知してなけばならない。 |
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第67条(健康管理手帳) |
@都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずる恐れのある業務で、政令で定めるものに従事してい
た者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する物に対し、離職の際に又は離職の最後に、当該業務に係わる健
康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係わる健康管理手帳を所持している者については、この限
りでない。
A政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措
置を行う。
B健康管理手帳交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 |