植民地文化学会   

                                                  

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       植民地文化学会会則

     「植民地文化研究」各号の御案内

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植民地文化学会のめざすもの

                              西 田  勝

1 植民地文化学会の誕生まで

 

植民地文化研究会は今年七月八日、会員が百名を突破したので、当初の方針にしたがって「植民地文化学会」と改称した。

本会は今から七年前、正確には二〇〇一年一〇月に「近代日本の歴史は、文学や思想の領域をふくめて日本の内部から見るだけでは本当の姿は分からない。(中略)近代日本の発展はアジア・太平洋の国々や地域への侵略・占領・植民地化を抜きにしては考えられないからだ」(本会機関誌『植民地文化研究』創刊号〈〇二年七月〉所載の「創刊の辞」から)という認識を基礎に創立された。

それから七年目の脱皮ということになるが、もともと本会は日本社会文学会が一九八九年以来、その地球交流局の事業として行ってきた、近代日本によるアジア・太平洋地域への侵略・占領・植民地化をテーマとした一〇数回に及ぶ国際シンポジウムの成果を受け継ぎ、それを専門的に発展させるために社会文学会から独立の団体として誕生したものだ。

その一〇数回に及ぶ国際シンポジウムのうち、主なものを拾ってみると、以下のようだ。

 @一九八九年秋、長崎市で行われた「核と文学 アジアから見たナガサキ」。中国やモンゴルの作家だけではなく、朝鮮系ロシア人学者や韓国人被爆者も参加した(日本側は小田実や林京子らが出席した)、このシンポジウムは単にナガサキを「被害」の対象として観るだけではなく、「加害」の対象としても観たもので、「被害」と「加害」の相対性を真正面から取り上げた企てとしてマスメディアにも注目され、のち、このシンポジウムの記録は「アジアから見たナガサキ 被害と加害」というタイトルで岩波ブックレットの一冊となった。そこには、当時、長崎市長だった本島等氏の発言も収められている。

 A一九九一年夏、新潟市で開かれた「シベリア 出兵と抑留」。これも当時、ソ連の一部だったシベリアはハバロフスクの学者二人を招いて、シベリアを素材に「被害」と「加害」の相対性を問題にしたシンポジウムで、作家の高橋治が「ゴルバチョフ大統領が訪日の際、抑留を謝罪して日本人死者の名簿を持ってきたのに対して日本政府はどうか。シベリア出兵の際、おびただしいロシアの農民を虐殺して、ひとことの詫びを言っていないではないか」と畳みかけるように発言して、印象的だった。

 B同年秋、沖縄は那覇市で行われた「占領と文学」。これはアメリカや中国をはじめ韓国・台湾・フィリピン・グアム・インドネシア・タイ・シンガポールなど、アジア・太平洋地域の一〇の国や地域から作家や研究者を招いて、日本による同地域の占領とアメリカによる日本占領を比較的に考えるというもので、いわば@Aでの討論を一挙にアジア・太平洋地域全域に拡大する企てだった。当時、沖縄県知事だった太田昌秀氏の挨拶は、その域を超えて近代以降の沖縄の置かれた位置を簡潔ながら歴史的に語り、問題提起の一つとなった。その後、このシンポジウムの記録は、この太田発言をふくめて『占領と文学』として一冊の本となった(オリジン出版センター・一九九三年一〇月)。日本側は色川大吉や小田実が出席した。

 C一九九二年夏、平壌で開かれた日朝文学懇談会「日本の植民地的支配と朝鮮」。これはBの那覇でのシンポジウムにパネリストを送ってこなかったので、こちらから出かけて行ったもので、朝鮮中世文学史家の金河明(キム・ハミョン ルビ)氏が「自分が朝鮮の中世文学史の研究を思い立ったのは、日本帝国主義によって朝鮮が自分たちの言葉を奪われたからだった」と発言した時、会場が一瞬シーンと深い沈黙に支配されたことを今も鮮明に記憶している。

 D同年夏から一九九六年夏にかけて長春・川崎・長春・松本・長春の順で日中相互に五回にわたって行われた「近代日本と《満洲》」。これは那覇のシンポジウムに参加した東北師範大学の呂元明教授が「満洲国」文化についての共同研究を提案したのを受けたもので、その第一回のシンポジウムの記録はのちに、ABのそれと合わせて『植民地と文学』(オリジン出版センター・一九九三年五月)となった。また第三回から第五回までの記録も『近代日本と《偽満洲国》』として一九九七年六月、不二出版から出された。日本側は大江志乃夫・澤地久枝・井出孫六・林郁らが参加した。

 そのほか、呂教授をはじめ中国側研究者の協力の下に八年間にわたって中国東北部の公立図書館や档案館を訪ね、「満洲国」で出版あるいは発行された、文化に関係のある書籍や新聞雑誌を調べ、書籍については同時期、日本で出版された「満洲国」居住者による著作とともに書誌と解題をつけた『《満洲国》文化細目』(不二出版・二〇〇五年六月)を日中合作の成果として送り出している。雑誌については、本会機関誌の『植民地文化研究』で創刊以来、その細目や分析を載せ、現在も進行中だ。

 どうして、このような調査に八年間もの月日をかけたかというと、「満洲国」は日本帝国の傀儡国家ながら一応の独立国家として建てられたもので、組織的・系統的に同国の出版物が日本に送られてきておらず、「満洲国」文化の総体に向き合うためには、日本国内の図書館や研究機関に当たるだけではなく、中国東北部の公立図書館や档案館をも調べる必要があったためだ。

 もう一つの共同研究の成果も、一〇年の月日を要して、『《満洲国》とは何だったのか』(植民地文化学会・東北淪陥一四年史編纂委員会共編)として近く刊行を見る予定だ。つい最近、小学館から出された、日本の移民政策によって被害を受けた中国農民の証言を集めた『中国農民が証す「満洲開拓」の実相』(孫継武・鄭敏・西田編・二〇〇七年七月)も、その日中合作の副産物だ。

 E一九九八年冬から二〇〇三年冬にかけてやはり台北・東京・台北・京都・台北の順で日台相互に五回にわたって開かれた「近代日本と台湾」。これも那覇のシンポジウムに参加した台湾の作家、黄春明が「何はともあれ、台湾を見に来て下さい」と勧誘を受けたのがキッカケで、若い台湾の研究者、黄英哲の仲介ではじまったもので、これらのシンポジウムでのパネリストの発言は、『植民地文化研究』の創刊号以降に収められた。日本側は尾崎秀樹・高良留美子・進藤栄一・鈴木佑司らが参加した。

 つまり、こういう経過を辿って、今から七年前に植民地文化研究会が成立したことから、機関誌の『植民地文化研究』の内容は創刊以来、「満洲国」と台湾が中心になっているが、それは前述の「創刊の辞」に見るように、会の本意ではない。「植民地文化研究会」から「植民地文化学会」への脱皮を機に、そのウイングを中国の東北部以外の地域や韓国・朝鮮や東南アジアの諸国や太平洋の島々やサハリンなどに拡げていく方針だ。

 

 2 フォーラム第一部「植民地主義とは何か 文化にかかわって」

 

 そのような意図をこめて植民地文化研究会では、この七月七・八日の両日、植民地文化学会の創立と日中戦争七〇年を記念して東京は江東区東大島(ひがしおおじま ルビ)文化センターで二つのフォーラムを催した。この二つのフォーラムの内容を紹介することで、植民地文化学会が何をめざしているのか、改めて明らかにしたい。 

まず、二つのフォーラムが催された会場について一言しておくと、東大島文化センターは、今から八〇年前、関東大震災の際、帝国陸軍に扇動された自警団によって虐殺された中国人や朝鮮人の死体が並べられていた場所で、植民地文化の問題を考える上で最適の空間として、植民地文化研究会では創立以来、ここをフォーラムや研究会の会場として愛用している。

フォーラム第一部「植民地主義とは何か 文化にかかわって」は以下のような組み立てで、七日(土)一三時四五分から一八時一〇分まで行われた。

田中宏(龍谷大学教員)「ポスト植民地主義としての在日コリアン」

北沢洋子(国際問題評論家)70年代南アフリカの黒人意識運動について」

黄英哲(フアンインチャー ルビ)(愛知大学教員)「戦後台湾にとっての《脱日本化》と《脱中国化》」

 コメンテーター 林郁(作家)  もう一人歴史学者の纐纈厚を予定していたのだが、その後、都合がつかなくなり、実現しなかった。座長は筆者。

 田中の問題提起はB4判用紙に表裏びっしり関係の国際条約や国内法規の抜粋や統計などをアレンジした資料を基に、(1)ポツダム宣言を引用したカイロ宣言、(2)占領下の諸相、(3)憲法と外国人、(4)教育改革とネグレクトされる外国人の子供、(5)地域社会への参画、の五節に分けて展開された。ハイライトは新憲法の制定過程で、GHQ(連合国軍総司令部)案では「すべての自然人All natural person)」とあったのが、当時の日本政府の代表によって「すべて国民」に書き変えられ(だが、新憲法の公式の英訳文では All of the people となっている)、以前から日本に定住していた外国人はすべて新憲法に保障されている権利から除外されることになるが、憲法より下位の所得税法では、「国民」の身分ではなく、単に「居住者」の身分によって在日コリアンも国税を払う義務を負わされている、「やらず、ぶったくり」の事実を法の上でも細かに明らかにして、植民地主義が現在も日本社会に根強く残っていることを指摘した部分だった。しかし、田中は同時に日本では一九九八年一〇月、戦後四八年目にして永住外国人地方参政権付与法案が国会に提出されながら、今も棚ざらしになっているのに、韓国では昨年六月の統一地方選挙の時、永住権を獲得して三年以上になる外国人に選挙権をあたえたことを挙げ、これが日本に跳ね返って、東アジア共同体への第一歩になるかも知れないと、明るい未来への希望も話した。

 また、『マンガ嫌韓流』(山野車輪著・普遊舎・二〇〇五年)などで流布している俗説―「日韓併合」後、多くの貧しい朝鮮人たちが日本をめざしたという話のウソも二種の統計によって浮かび上がらせ、会場をざわめかせた。その二種の統計によると、「日韓併合」後一〇年間で日本に来たコリアンは約二万九千人程度に過ぎないのに、日本から朝鮮半島に移住した日本人は何と約六倍の一七万六千人前後に及んでいるのだ。

 北沢の問題提起は(1)「名誉白人」としての日本人、(2)「黒人意識運動」、(3)反アパルトヘイトの闘争のなかの文化運動、(4)今日の世界、の四節に分けて行われた。彼女はまず自身が一九五九年から一〇年間、カイロにあったアジア・アフリカ人民連帯機構の事務局にいて、アフリカの諸地域が次々に植民地から独立国家に変わっていくのを見た体験を語り、その結論として植民地主義の本質を、軍事占領によるにせよ、非軍事の条約によるにせよ、あるいは「無主の地」を手に入れるにせよ「暴力に始まり、暴力に終わる」とまとめるとともに、同化政策は日本だけの特色ではなく、アフリカでも、その結果として「白人になりたがる」という傾向をもたらしたと指摘した。また、植民地から解放されて独立国家になったものの、経済は植民地時代のモノカルチャーで、今もIMF(国際通貨基金)や世銀(国際復興開発銀行)やWTO(世界貿易機関)のコントロール下にあると述べた。

 次に一九七四年八月、アパルトヘイト体制下の日本企業の実態調査に出かけ、「名誉白人」として遇された体験を語りながら、日本企業が米英の多国籍企業と違って白人政権を経済的に支え、富豪化させることによって、その目的を追求していた実態を明らかにし、また文化の問題として反アパルトヘイト闘争のなかで「黒人意識運動」の一手段として展開された「地下劇場」運動に触れた。それは六〇年代のイタリアで起こった「地下劇場」を取り入れたもので、集会の自由がない上、民衆の多くが文字を読めないことから、俳優となった活動家が二、三人の規模で家から家に移動しながら、観客をも巻き込み、「黒人が白人より劣っていない」という意識の改革を行ったものという。さらには唯一の合法的な集会場だったキリスト教会を逆用しての黒人牧師たちの活動にも触れ、そこでは「キリストはローマの圧制からの解放者」であり、「現在のキリストはまさに黒人だ」と主張する「黒人の神学」が説かれたという。

 添えられた資料では、中南米での左翼政権の登場は市場原理主義(新自由主義)のグローバリゼーションへのノーを示したもので、戦後に残った新植民主義との決別も意味する、とあった。

 黄の場合は、第二次世界大戦後の台湾で、大陸を追われた国民党政府がはじめた「脱日本化」と、台湾の自主独立を求める民進党の政権掌握によってはじまった「脱中国化」を比較的に取り上げ、台湾の未来を問題にしたもので、例として「外省人」(戦後、国民党政府とともに大陸から来た中国人)を父に、「内省人」(解放以前から台湾に居住していた人々)を母に持った女性作家、朱天心の長篇小説『古都』(日本訳が図書刊行会から出ている)でのヒロインの心内の「帰属意識」の葛藤を挙げ、「脱中国化」も「脱日本化」と同様、「イデオロギー的な歴史判断」ではなく、歴史の具体を大切にし、また台湾に居住している多数民族の固有性を生かし、発展させるものでなければならないと論じた。

 三人の問題提起は、三者ともにすべてポスト植民地主義にかかわるものとなり、それぞれに共通するものと違いが明らかになったが、特に台湾の場合は一口にポスト植民地主義の問題といっても、二筋縄でも三筋縄でも行かない解決方法が必要との感を抱かせた。

 

3 フォーラム第二部「日中戦争の開始と中国・韓国=朝鮮・台湾の文壇」

 

フォーラム第二部は以下のような組み立てで、七日(土)一三時四五分から一八時一〇分まで行われた。

岸陽子(中国文学者)「日本占領下上海の華文女性雑誌『女声』に秘められたメッセージ」

林瑞明(リンルイミン ルビ)(台湾・成功大学教授)「決戦下台湾の《皇民文学》」

神谷忠孝(北海道文教大学教員)「日中戦争前後の日本・韓国=朝鮮の文学状況」

 コメンテーター 陳万益(台湾・清華大学教員)  高良留美子(詩人)  座長は筆者。当初、岸陽子の担当だったが、「中日戦争と中国の作家たち」のタイトルで問題提起を行う筈だった北京社会科学院の張泉(チャンチュアン ルビ)・文学研究所長が寸前、「微妙な時期に微妙な問題を議論するのは不可」という理由で北京市当局から出国を許されず、参加できなかったので、岸が問題提起者の方に変わったためだった。このこと、つまり中国政府が、この時期、日本による本格的な中国侵略戦争の開始だった日中戦争を問題にすることを禁じたことは、ある意味でポスト植民地主義の問題の一つだといえよう。

 岸の問題提起は、日本軍に占領された上海で、派遣の海軍から資金を引き出した田村俊子によって創刊された中国人女性向けの雑誌『女声』の編集部に、中国共産党から送り込まれた左翼女性詩人、関露(クアンロー ルビ)の工作の内容(先行停刊の同名の女性解放雑誌の名称を復活したり、ひそかに抗日青年の投稿網を作り上げたりなど)を紹介し、日本占領下の中国人作家のスタイルの一つを「言与不言之間(表現と沈黙の間)(銭理群 チェンリーチーン ルビ)とまとめたもので、最後に岸は最近の発見として、創刊号掲載の「諦」署名のエッセイ「虚妄底幻想(虚妄の幻想)」は魯迅の「野草」をつぎはぎした文章で、筆者は関露以外には考えられず、やはり、そういう形で抗日を試みたものと結んだ。

 林の場合は、日中戦争の長期化とともに始まった、激化した同化運動というべき「皇民化」運動に随伴して起こった、台湾の「皇民文学」の代表作家といわれた陳火泉(チェンホーチュアン)の小説「道」と、やはり「皇民文学」の代表作といわれた王昶雄(ワンチャンシオン)の「奔流」とを比較的に論じたもので、林の「道」は、いくら努力しても「日本人」にはなりえない悩みをリアルに描き出している点、評価できるものの、結局は「皇民文学」と言わざるをえないが、「奔流」はヒーローに「私は立派な日本人であればある程、立派な台湾人であらねばならないと思ひます」と言わせることによって実質的に非「皇民文学」になっていると分析し、台湾の「皇民文学」は、日本が台湾人の主体性を奪った植民地犯罪として厳しく裁かれなければならないが、台湾文学にとっては「歴史的ないましめ」の一つだと結んだ。

 神谷もB4判用紙の表裏に関係年表と、日本に留学したことのある同時代の文学者三五人の略歴をびっしり刷り込んだものを用意し、それを基に一九三一年から一九四二年にかけての日本と韓国=朝鮮との文学状況の推移を比較的に辿り、左翼文学運動への弾圧が、韓国=朝鮮の「プロレタリア文学」運動が日本のそれの影響から生まれたものであるにもかかわらず、日本のそれよりも先行していると指摘し、それは韓国=朝鮮の「プロレタリア文学」運動が何よりも民族の独立を、その運動目標にしていたのではないかと問題を提起した。 

 以上が第二日目のフォーラムのあらましだが、これに一言つけくわえれば、日中戦争の開始に対して、これを真正面から批判・抗議する声は、日本国内の文学者の間からは挙がらなかった。しかし、間接話法(紀元前二世紀のユダヤ国の故事を語る形で)ながら、この戦争が不正義の戦争であり、そのことによって日本は滅亡を免れないとして真正面から批判・抗議する声が一人の経済学者から挙げられた。一人の経済学者とは、当時、東京帝国大学教授だった矢内原忠雄で、その声とは彼が『中央公論』一九三七年九月号に書いた「国家の理想」と題する文章―私は、それを近代日本のもっとも美しい散文の一つと考えているが、矢内原は、この一文のために帝国大学教授の職を追われている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 2007年 秋

     植民地文化学会 
             代表 西田 勝
                          

                                                                         

         植民地文化学会
             〒 
   279-0023   浦安市高洲6-1-4-401
  Tel&Fax     047-381-4595
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    植民地文化学会会則

植民地文化学会々則

 

  第1章 総  則

第1条 本会は植民地文化学会と称する。

第2条 本会は近代日本がかつて植民地とした国や地域に生じた文化現象及びそれらと日本国内の文化現象との交渉についての調査と研究を行なうとともに、会員相互の交流と親睦をはかることを目的とする。

第3条 本会は次の事業を行なう。

    (1)研究会・講演会等の開催

(2)調査・資料の収集

(3)機関誌・会報等の発行

(4)その他の必要な事業

 第2章  会  員

第4条 本会は第2条及び第3条に賛成する市民によって組織され、会員は所定の会費を払うものとする。

第5条 本会の目的に賛同し、入会を希望する者は会員2名の推薦により本会に申し込み、理事会の承認を得なければならない。

第6条 会員が本会の目的にふさわしくない行為をした時は理事会の判断によって会員資格を失うことがある。

第3章  組  織

第7条 本会には次の役員を置く。

 (1)代表 1名

(2)理事 若干名

(3)会計 1名

(4)監事 2名

第8条 代表は理事より選び、理事は会務を推進し、監事は本会の会計を監査する。

第9条 理事及び会計、監事は総会で選出する。役員の任期は二年とし、再任を妨げない。

第10条 総会は毎年1回以上開き、理事会は適宜開くものとする。

第11条 本会に顧問をおくことができる。

   第4章  会  計

第12条 本会の経費は、会費その他の収入をもって当てる。

第13条 会員は会費として年4000円を納める。

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条 会計報告は総会で行なう。

付 則

  (1)本会則の変更は総会の決議による。

  (2)当面、調査と研究の対象は中国東北地方と台湾及びそれらと日本との関係を中心とする。

  (3)機関誌の題名を『植民地文化研究』とし、随時刊とする。

  (4)本会則は2001年10月1日をもって発効する。2005年6月25日、一部修正した。2007年7月8日、一部修正した。

                                                                                                 
                                                     
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