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    仲介という取引方法の説明



 なぜ、仲介という取引方法なのか?
仲介(媒介とも言う)という取引方法に慣れている方は少ないと思います。
初めて耳にする人も、いるかもしれません。
仲介は、どちらかというと不動産の世界に多い、独特な取引き方法です。
個人や会社が所有している不動産物件を売りに出したり、買ったりする場合は、
不動産業者(宅地建物取引業者とも言う)による仲介という方法によって取り引き
します。

そして、不動産業者によって取引の仲介(媒介)をしてもらう時には、売る場合
にも買う場合にも、仲介手数料(3%+6万円+消費税)が必要です。
それは、不動産が様々な法律に係る商品であるため、宅建業法に基づいて所轄官庁
に届けてある宅地建物取引業の免許業者だけが扱うように限定して、事故を防ごう
としているためです。これは、消費者保護でもあります。
そして仲介手数料は、宅建業法に基づいて取引が無事に完了するための様々な物件
調査費や売買のための広告活動費、営業活動などの人件費であります。
ですから、一般個人や、無免許の法人が不動産の仲介をして手数料をいただくことは、
業法違反となります。

売り主が不動産業者の場合で、新築物件(マンション、一戸建て)の場合は、業者
直接の売却ですから仲介手数料は必要有りません。
一般的に新築物件の場合は、もともとの価格が張りますし、膨大な宣伝費を要します
ので、価格値引きはほとんどの場合不可能という欠点があります。
一方、仲介の場合は、個々の物件の売り主の事情は様々なので、価格交渉がし易いと
言えます。

首都圏のような都会では、新築物件の供給が少ないため、ほとんどの物件は仲介に
より流通しています。
ですから、仲介で探す方が選択の範囲がはるかに幅広いと言えます。
また仲介で探す場合は、個々の希望条件をつけて物件を探すことも、ある程度可能
です。特に高級住宅街などは、まず仲介でなければ探せません。

仮に3%の仲介料がなければ・・・と思ったとしても、希望する条件に近い物件が
手に入り、しかも3%以上値引きが可能であったりして、無事に取引が完了すれば、
むしろ結果的には安いと言えるでしょう。
もちろん、その際には信用できる担当者と出会うことが大切なのは、言うまでも
ありません。


  
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