借地権・権利関係の調整(貸借宅地の整理)ここのコーナーは地主さん、もしくは借地人のためのコーナーです。 ◎投資とは何か? 投資といっても、何かに新規投資することではなく、自分が既に所有している不 動産の中で、収益性が悪かったり、あるいは換金しにくい状態になっているよう な物件を整理することが一番安全で、かつ、なによりも最大に効率がよい「投資」 です。 地主さんの場合は、貸している宅地の整理、借地人の場合は、借りている宅地の 整理など、この機会に今一度、ご自分が所有している物件を見直してください。 ◎ふたつの借地借家法 借地権、特に「貸し地」の場合に、いろいろな問題点が隠されています。 現在借地借家に関しては、ふたつの法律が併存しています。 旧借地借家法と新借地法です。 平成4年から新借地法が施行されましたが、それ以前から存在している借地借家 に関しては、引き続き旧法が適用されます。 したがって、借地に関しては、いまだにほとんどが旧法扱いが多いというのが現 実です。 ◎旧法と新法 旧法の場合は、その立法の時代背景が第2次大戦時ということもあって、居住者 の権利を保護することが主な狙いとなり、その結果、地主にとっては一度貸し地 すると永久に土地が戻ってこないと言う悩みがありました。 その点、新法では、定期借地権などの新しい借地スタイルが誕生しましたので、 たとえば50年で契約した場合には、50年後に完全に利用権が戻ってくるとい う事が可能になりました。 しかし、これは新しく土地を貸す場合にだけ適用になるため、数としては、最近 少しづつ発生しているというのが現状です。 ◎旧法借地の問題点 さて、旧借地などでは、かなり古い話なので契約書もなかったり、あるいは人間 関係がこじれていたりするケースもあります。 地主の立場から見ると、これらの場合その土地の投資効率は考えたくもないほど、 ひどいものが多いのです。いわゆる投資としては、全く採算の合わないケースが、 たくさんあります。 貸家にしても同じです。昔のまま一軒家として貸している場合や、低層のアパー トだったり、いずれにしても投資効率は最悪の状況が現実です。 一度それらの物件をじっくり解きほぐして、整理をしてみませんか? また、借地人側からすれば、更新ごとの更新料の支払い、建て替えようとしても 地主の承諾無しでは出来ないなどの制限があります。 それらを無視して法定更新の道を選べば、対決へと進みます。 ◎どう整理するのか? 基本的には、資産を流動性のあるものに、形を変えることが一つの手法です。 たとえば、地主さんの立場でしたら底地権利を所有権権利に変えたり、底地権利 を売却することにより換金したりすることです。 借地人の立場でしたら、底地権利を買い取ったり、借地権を売却したりする方法 があります。 これらの作業は、関係法規に従いながら、ケースによっては気の長い交渉が必要 であったり、様々な実務上の処理が必要となります。 ◎それでは、どうしたらいいのか? 法律を知りたいのでしたら、本屋さんに行けば関連書籍が沢山ありますから、こ この会員になる必要はありません。 問題は、誰が猫の首に鈴をつけるかということです。 やはり当事者同士が話し合うのが一番いいと理屈では解っていても、当事者同士 では、かえって問題点をこじららせてしまうことが多いのも事実です。 この一番現実的な部分を、会員の方にコンサルティングしながら実務として解決 していこうというのが、当社の趣旨です。 基本的には、「借地権・権利関係の調整」に関しては、メールだけでは不十分で、 面談コンサルティングが主流となります。 一度、じっくりと問題点を整理してみませんか。 まず、【メール相談カード】にてご連絡ください。 |