○○のお店
労働基準監督署の総合労働相談所での件数は、平成17年度で90万件を超えました。
景気回復がなされてきた昨今でも、解雇・配転・残業代未払い・雇い止めなどのトラブルが多く発生しています。
一度トラブルを起こすと、解決までに相当の時間と費用がかかります。労務管理を徹底しましょう。
トラブル解決には
あっせん申請がお勧め!
でも、2006.4月からスタートした労働審判制度など、トラブル解決方法は数多くあります。
それぞれのメリット、デメリットをご理解の上、ご自分のケースに最適な解決方法を見つけましょう。
当事務所では、各種セミナーや無料相談会を開催しております。

開催時期は不定期ですが、このコーナーでもご案内していきます。

内容・お問い合わせについては、メールでお願いいたします。


●年金を学ぼう(無料)
 しくみ・いつからいくらもらえる
 ・手続・社会保険事務所へ行
 くときの注意・在職老齢年金
 等

●給与計算実務講座(有料)

●高校生支援(無料)
 「知っておきたい社会人への
 第一歩」
眠っている就業規則はありませんか?
労働法の改正により、数年前の規則でも現行法に対応できないものとなっています。
最近は職場のトラブルも多いので、この際就業規則をきちんとしておこうという事業所さんが増えてきました。

無料診断も実施していますので、ぜひご検討ください。
就業規則無料診断実施中!
就業規則安心パック
・従業員代表との話し合い
・就業規則の作成、改定
・給与規程の作成
・育児介護規程の作成
・時間外協定書の作成
・育児介護休業規程の作成
・監督署への提出代行
・従業員への改定説明

など
60歳以降の段階的な継続雇用制度が4月から施行されました。
希望者全員を再雇用しないといけないのか、会社が認めた人だけを再雇用できないのか、労働条件をどうするか、それに見合う賃金は?など再雇用に関しては多くの問題が発生します。
そんな問題を一気にお引き受けするのが「再雇用おまかせパック」です。会社も本人も納得する賃金設計とともに年金手続まで含め、ご指導いたしております。

・年金額の照会代行
・再雇用後の賃金設計
・雇用継続給付の手続代行
・本人への年金制度の説明
・本人と配偶者のマネープラン
 の作成と説明
・厚生年金裁定請求の代行
・健保、厚生年金の資格喪失と
 資格取得の同時届出

など

従業員の入退社や健康保険の給付などは迅速に行いたいものです。
通常の労働保険・社会保険の手続のほかに、「採用手続のサポート」も行っています。
採用時にどこまで教育しておくかが、事業所のイメージやトラブル防止に繋がります。

くわしくは  ここから 

  2007.10月の手続
算定基礎届により、9月から標準報酬月額が改定となり、合わせて厚生年金保険料率が改定となります。
この分は10月度の給与から徴収する健康保険・厚生年金保険料が変更となりますので、ご注意ください。
社会保険事務所から送付される納入告知書の額とチェックすれば、正しく徴収できたかどうか確認することができます。
顧問先様等へ毎月事務所ニュースを無料で配布しております。

A41枚ですが、開業以来一度も休まずに発行しています。これまでの内容は、あっせんによるトラブル解決事例や労働裁判例、職場の安全衛生、賃金制度の見直し方法などを連載してきました。

顧問先でなくともご希望があれば無料で送付しております。
メールにてお申し込みください。

職場でトラブルが発生すると、当人のみならず他の従業員にも影響を及ぼし、意欲の低下とともに信頼関係を失うことになります。
「知らないと損をする」ことや「会社を守るための知恵」、「トラブル解決法」を掲載しました。
内容
●社長残業代払ってくださいよ
●解雇した社員から訴えられた
●入っていますか自動車保険
●労災事故が起きたら
など、14テーマを掲載いたしました。B6版、全15ページ。 


この小冊子は就業規則や労務管理のご相談があった事業所様に無料で提供しています。
 
審査請求・再審査請求
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ようこそ当事務所のホームページヘ!                     
        特定社会保険労務士 安達 光一
事務所 
  〒315−0125 
        茨城県石岡市山崎2920
        TEL/FAX:0299−46−4329        
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2007.10.11 更新
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従業員数も多くなると、これまで経験したことがないような案件が発生します。

Q&A方式で掲載しましたので、労務管理の参考にしてください。



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労働社会保険の保険給付等に関する行政の決定に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、茨城労働局や茨城社会保険事務局におかれた審査官に文書又は口頭で審査請求をすることができ、さらにその決定に不服があれば審査請求の決定謄本が送付された日の翌日から60日以内に、厚生労働省におかれた労働保険審査会や社会保険審査会に文書で再審査請求をすることができます。
最近の事例では、うつ病にかかり自殺した場合などによる業務との因果関係で再審査請求で労災認定されるなど、請求者の終身にわたる権利に影響することでもあり、これらの制度は非常に重みのあるものです。

社会保険労務士は、請求者の代理人となり、審査請求・再審査請求を業務として行うことができます。