この10か条は、お母さんが赤ちゃんを母乳で育てられるように、産科施設とそこで働く職員が実行すべきことを具体的に示した 1.母乳育児推進の方針を文書にして、すべての関係職員がいつでも確認できるようにしましょう。 2.この方針を実施するうえで必要な知識と技術をすべての関係職員に指導しましょう。 3.すべての妊婦さんに母乳で育てる利点とその方法を教えましょう。 4.お母さんを助けて、分娩後30分以内に赤ちゃんに母乳をあげるようにしましょう。 5.母乳の飲ませ方をお母さんに実地に指導しましょう。また、もし赤ちゃんをお母さんから離して収容 6.医学的に必要でない限り、新生児には母乳以外の栄養や水分を与えないようにしましょう。 7.お母さんと赤ちゃんが一緒にいられるように、終日、母子同室を実施しましょう。 8.赤ちゃんがほしがるときは、いつでもお母さんが母乳を飲ませてあげられるようにしましょう。 9.母乳で育てている赤ちゃんにゴムの乳首やおしゃぶりを与えないようにしましょう。 10.母乳で育てているお母さんのための支援グループ作りを助け、お母さんが退院するときにそれら ユニセフとWHOは、1989年に「母乳育児の保護、推進、そして支援ー産科施設の特別な役割」と題する共同声明を発表し、 主催/ユニセフ(国際児童基金) WHO(世界保健機関) 後援/厚生省 日本医師会 |
| 1.母乳代替品は、一般向けに宣伝してはならない。 2.母親に無料サンプルを配布してはならない。 3.保健施設、医療施設の場で、製品を売り込んではならない。 4.会社派遣の栄養士、看護婦を使って、母親にアドバイスをしてはならない。 5.医療関係者に贈り物を送ったり、個人的にサンプルを配布してはならない。 6.乳児の絵を含めて、製品のラベルには、人工哺乳を理想化するような言葉、あるいは絵を使用して 7.医療関係者への情報は科学的で事実に基づくものであるべきである。 8.ラベル表示を含め、人工哺乳に関する情報はすべて母乳保育の利点を説明し、人工哺乳の 9.不適切な製品、例えば加糖練乳などは、赤ちゃん用に売り込むべきではない。 10.すべての製品は品質の高いものであるべきであり、使用される国の気候及び貯蔵条件を考慮に WHOコード 1981年 |