ー 福   祉 ー

目次

学童保育所  障害者  高齢者


学 童 保 育 所

 共働き家庭など、家庭の事情で、昼間、子供を保護できない場合があります。
 保育園には、長時間保育がありますが、小学校に通うようになると、子供の放課後が不安です。
 かつて、子供たちは、地域で、お兄さんやお姉さんと一緒になって、道ばたや空き地、山や田圃で遊び回り、いろんな体験をしながら成長していました。
 村社会には、子供らの育ち合う場がありました。
 しかし、今は、遊び場不足、自動車の激増、その他によって、子供らが育ちあう環境は、なくなる一方です。こうなったのも、大人社会に原因があり、失われている子供の生活の場は、大人の手によって、守らなければなりません。
 このような中で、学童保育所が、つくられました。

          


 そして、子供を育てあう親たちの努力に、市が理解を示し、現在、市の大きな援助によって、学童保育所は運営されています。
 高砂市で、学童保育所が開設されて15年。今では、市民生活になくてはならない制度になっています。
 今日、職場で、育児休業制度が充実され、共働き家庭が増え、学童保育を必要とする家族は増え続けています。また、少子化時代の被害者は、誰よりも子供たちです。
 子供たちの現状をみた場合、より良い制度にしていかなければなれません。

・高砂市のすべての小学校区に、学童保育所があります。その1つの例として、曽根小学校区の学童保育所「たけとんぼ」の運営について、紹介します。

 

高砂市曽根学童保育所実施要綱

第1条(趣旨) この要綱は、原則として曽根小学校の児童に、遊びを通じて異年齢の集団生活を体験させると共に、生活と学習のよい習慣づけに留意し、学校生活と家庭生活の結び目としての役割を果たしながら、児童の健全育成をはかるため、学童保育所事業(以下、「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることとする。

第2条(使用施設) 教育センター内、学童保育専用室。

第3条(対象児童) 曽根小学校に在籍する児童で、学校から帰宅しても保護者のいない者のうち、希望する者を対象とする。ただし、前段に該当しない者であっても、参加を希望する者については、父母の会例会で決定する。

第4条(管理運営) 事業の管理及び運営をするため、父母の会を設定する。

第5条(実施日及び時間) 事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。
 1. 実施日:毎日実施する。ただし、日曜日、国民の祝日、年末年始、お盆(8月13〜15日)を休所日とする。臨時休所日に関しては、例会で随時決定する。
 2. 時 間:授業終了時から、午後6時までとする。ただし、実施日において授業のない日(春夏冬休み及び全土曜日)は、午前9時〜午後6時までとする。

第6条(指導員) 指導員は、原則として、保母、幼稚園教諭、小学校教諭などのいずれかの資格を有する者とするが、学童保育を正しく理解し、熱意のある者であれば、資格にこだわらない。
 2.指導員は別に定める指導員規則に基づき、最低2名をおくこととする。

第7条(申請) 児童を学童保育所へ入所させようとする保護者は、学童入所申請書を、父母の会例会に提出しなければならない。

第8条(費用負担) 前条により入所した児童の扶養義務者は、学童保育所運営に必要な経費を負担しなければならない。

対象児童 保育料 教材事業費 おやつ代 父母の会会費 合計
1〜3年 6,500円 600円 1,300円 300円 8,700円
4〜6年 3,000円 600円 1,300円 300円 5,200円

第9条(警報発令時の対応) 気象警報発令時、学校は休校になるが、気象状況により、会長と指導員が連絡を取り合い、学童保育所の開所・閉所の判断をし、緊急連絡網にて、全世帯に連絡しなければならない。
(1) 警報による学校休校時は学童に登所させるか休所させるかを年度始めに調査し登録制で登所する。
(2) 登所の場合は、必ず父母が学童まで送迎する。
(3) 開所時に登所する児童が5人未満のときは基本的に指導員1人体制とする。ただし、指導員の判断で2人体制とする。
(4)登録児童のうち休所するとき、または登録していない児童が登所するときは当日 に学童に連絡する必要がある。
(5)登校中または登校後に警報が出たとき、指導員は下校時間にあわせて開所する。

※ この要綱のほかに、父母会会則もあります。

 


障 害 者

 1983年の「国連障害者10年」より、施設福祉(施設入所が前提)ではなく、地域での生活をめざした「地域療育」、「地域福祉」が、障害者福祉の原則になりました。
 そして1996年、国の障害者プランにより、障害者福祉は、国・県から、市に移管されました。
 高砂市は、'97年3月に「高砂市障害者福祉計画」をつくりました。
 高砂市には、障害者を援助する公的施設として、市民病院、児童学園、保健福祉センター、あすなろ学園、あかりの家、保育園などがあります。また、親や関係者で、小規模作業所、生活ホームが運営されています。
 しかし、重度・重複障害児(者)の施設はなく、ほとんどが在宅です。
 市は、現在、ユーアイタウン内に複合福祉センターの建設を予定しています。障害を持つ人が、地域で生活できるよう、乳幼児期から高齢期に至るまで、また、障害の種別なく、ハンディーを持つ人、そしてその家族、すべての人が利用できる施設でなければなりません。

        

 高砂市には、知的障害児(者)の利用する施設があります。しかし、身体障害児(者)、精神障害児(者)の施設については充分ではありません。
 障害をもつ人の自立を促すためには、年齢に制限されない総合的な援助体制が必要です。
 市は、総合福祉センター建設を予定しながらも、財政問題から当初計画から、2年遅れています。
 2001年度は障害者団体と、規模の縮小を含めた意見交換をし、2002年度に実施計画をやり直す予定です。
 センターの早期建設はもちろんですが、今ある施設の活用による、障害児(者)支援事業の実施が必要です。