| 共働き家庭など、家庭の事情で、昼間、子供を保護できない場合があります。 保育園には、長時間保育がありますが、小学校に通うようになると、子供の放課後が不安です。 かつて、子供たちは、地域で、お兄さんやお姉さんと一緒になって、道ばたや空き地、山や田圃で遊び回り、いろんな体験をしながら成長していました。 村社会には、子供らの育ち合う場がありました。 しかし、今は、遊び場不足、自動車の激増、その他によって、子供らが育ちあう環境は、なくなる一方です。こうなったのも、大人社会に原因があり、失われている子供の生活の場は、大人の手によって、守らなければなりません。 このような中で、学童保育所が、つくられました。
・高砂市のすべての小学校区に、学童保育所があります。その1つの例として、曽根小学校区の学童保育所「たけとんぼ」の運営について、紹介します。 |
高砂市曽根学童保育所実施要綱第1条(趣旨) この要綱は、原則として曽根小学校の児童に、遊びを通じて異年齢の集団生活を体験させると共に、生活と学習のよい習慣づけに留 第2条(使用施設) 教育センター内、学童保育専用室。 第3条(対象児童) 曽根小学校に在籍する児童で、学校から帰宅しても保護者のいない者のうち、希望する者を対象とする。ただし、前段に該当しない者であっても、参加を希望する者については、父母の会例会で決定する。 第4条(管理運営) 事業の管理及び運営をするため、父母の会を設定する。 第5条(実施日及び時間) 事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。 第6条(指導員) 指導員は、原則として、保母、幼稚園教諭、小学校教諭などのいずれかの資格を有する者とするが、学童保育を正しく理解し、熱意のある者であれば、資格にこだわらない。 第7条(申請) 児童を学童保育所へ入所させようとする保護者は、学童入所申請書を、父母の会例会に提出しなければならない。 第8条(費用負担) 前条により入所した児童の扶養義務者は、学童保育所運営に必要な経費を負担しなければならない。
第9条(警報発令時の対応) 気象警報発令時、学校は休校になるが、気象 ※ この要綱のほかに、父母会会則もあります。 |
| 1983年の「国連障害者10年」より、施設福祉(施設入所が前提)ではなく、地域での生活をめざした「地域療育」、「地域福祉」が、障害者福祉の原則になりました。 そして1996年、国の障害者プランにより、障害者福祉は、国・県から、市に移管されました。 高砂市は、'97年3月に「高砂市障害者福祉計画」をつくりました。 高砂市には、障害者を援助する公的施設として、市民病院、児童学園、保健福祉センター、あすなろ学園、あかりの家、保育園などがあります。また、親や関係者で、小規模作業所、生活ホームが運営されています。 しかし、重度・重複障害児(者)の施設はなく、ほとんどが在宅です。 市は、現在、ユーアイタウン内に複合福祉センターの建設を予定しています。障害を持つ人が、地域で生活できるよう、乳幼児期から高齢期に至るまで、また、障害の種別なく、ハンディーを持つ人、そしてその家族、すべての人が利用できる施設でなければなりません。
高砂市には、知的障害児(者)の利用する施設があります。しかし、身体障害児(者)、精神障害児(者)の施設については充分ではありません。
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