自己破産
自己破産をお勧めする人
- 多重債務を抱えて返済に苦労している人
- サラ金会社・クレジット会社など債権者からの請求に困惑している人
- 他人の借入の連帯保証人になったところ,債務者本人が自己破産し,保証債務の履行を請求されている人
- 借金返済のために借金をする自転車操業的借入を繰り返している人
自己破産のメリット
- 破産宣告時の債務は免責決定があれば法律上債務は存在しなくなり,したがって,請求はなくなり,返済の義務も消滅する(免責決定が得られないことは通常はあり得ない。)。
- 弁護士に自己破産を委任し,弁護士が受任通知を債権者に郵送すると債権者は直接債務者に請求することはなくなります。したがって,請求に悩まされてノイローゼに陥っている状態は解消します。
- 弁護士に自己破産を依頼すると現実には,その月から返済をストップできるので確実に生活の再建計画を立てることができる。
自己破産のデメリット
- 自己破産の法律上のデメリットは,一定の資格等(弁護士や株式会社の取締役等)の欠格事由とされていることです。それ以外には法律上のデメリットはありません。戸籍簿に登載されて戸籍謄本にも記載されるとか,選挙権や被選挙権が制限されることもありません。一般の公務員の欠格事由でもありませんから,破産したからと言って公務員を解雇されることもありません。しかし,事実上の不利益があることは否定できないでしょう。つまり,破産することによって,その人の社会的信用は大なり小なり失墜するでしょうから,就職や結婚に際して破産が事実上,不利益に機能することは防ぎようがありません。
自己破産の弁護士費用
- 当事務所の自己破産の弁護士費用は,通常の自己破産つまり債務総額500万円くらいまでは,一件35万円です。この35万円は,裁判所に納付する予納費用なども含まれています。ですから,通常の自己破産であれば,弁護士費用35万円で免責決定まで一切の手続をお引き受けします。
債務総額500万円を超えるものは,着手金25万円,報酬は免責を得た債務総額から500万円を引いたものの10パーセントでお引き受けしています。つまり,債務総額800万円の自己破産であれば,着手金25万円プラス報酬が300万円の10パーセントの30万円合計55万円という計算になります(しかし,私はこれまで,事業者でない個人の自己破産で,債務総額800万円を超える事件を取り扱ったことはありません。)。
なお,弁護士費用を一度に支払うことが困難な方には,相談の上,月賦での支払いにも応じます。