| レジメ・講演活動内容のあらまし(約1時間30分) レジメ 2004 「引き裂かれた絆」〜いま、問われるハンセン病問題〜 ・・・ふる里へ戻して下さい・・・ 「私と家族が受けた被害」 1932年、1月、京都市内で次男坊として生まれる。私を産んだ母が私を生んで間もなくハンセン病に罹 患した。 1942年、長男発病、多磨全生園に強制収容。1948年本人発病、続いて4男発病。1950年駿河療養所 に強制収容。 1960年、最後の弟が発病、多磨全生園に入所。 1964年、「自己退所」勇気を出して社会復帰する。 1987年 ハンセン病が再発、多磨全生園に再入園。 2001年8月、講演活動開始、私を生んでくれた母の消息。 隔離と法律・・ なぜ、こんなむごい隔離をしたか。戦争の犠牲。日清(1894年)日露(1904年)の戦に勝利し、文明国に仲間入り。療養所が全国に。すべての療養所の運営作業は収容患者に充てられる。所長に懲戒検束権を与え、「療養心得が悪い」、監禁室(ブタ箱)へ放り込まれた。 ハンセン病とは」ハンセン病を引起こす「らい病」。ハンセン病は体の末梢神経が麻痺、現状でも弱視者を入れると在園者の30〜40%は該当。 ハンセン病問とは・・ 「らい菌」による感染症で、日常生活で感染する可能性はほとんどない。 「ハンセン病行政の流れ」・・ 強制隔離政策は憲法に違反、「らい予防法」が廃止、人権を回復する訴訟を起こし、厳しい闘いの末、勝利判決を得た。 ハンセン病違憲国家賠償請求訴訟・・ 裁判に踏み切った苦しみ、相次いで提訴、勝利判決の特筆すべきこと 「除籍期間」という条項。どんな人権侵害を犯しても、起算点から20年過ぎれば時効となるという法律。 原告勝訴の判決・・国は控訴を断念し、改めて「ハンセン病損失補償法」を制定。 堕胎と断種・・勝利判決の結果、検証される堕胎された子供たち。検証委員の中間報告。 熊本県入所者宿泊拒否事件・・ 熊本県で発生した入所者宿泊拒否事件とその本質。 隔離政策の本質。 「風の舞」「熊笹の遺言」という2本の記録映画について。 各県の実態・・県出身者 名・社会復帰者 名・療養所で眠る物故者 名・計 名(2003年度調査) ハンセン病は治っています・・ハンセン病は大変な後遺症がある。 現在の療養所・・ たとえ1人になっても、医療と看護・介護・生活を補償。・・例えば食事など、朝8時、昼12時、夕4時。社会の素晴らしい医療すら、受けようとしない。・・「もうここで死なせてくれ」。・・患者弾圧法90年の過酷な歳月、人間の権利として与えられているはずの「国民健康保険証」の支給はされていない。・・無念の死を遂げた先輩の数は24.000になった。 終わりに・・ 人間に帰るということ、この飼い殺し政策から解放され、自分の力で、大変だろうけれどやって見る。それが、生きる。ということであり、これが、「ふる里へ帰してください」ということです。 皆様方のエネルギーで、是非ご協力を頂き、患者・元患者が、社会へ、暖かく迎え入れられる体制を、早急に整えて頂きたい。入所者も超高齢化となり、時間がありません。 以上 どんな少人数でも啓発活動とご理解頂ければ、時間が許す限りお伺いします。 お問い合わせやご連絡は、メールにてどうぞ。 講演会を聴講してくださった方々から感想文をお寄せ頂いています。 下記のリンクから、感想文のコーナーの目次に移動します。 どうぞご覧下さい。
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