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尼崎市民まつり協議会規約

尼崎市民まつり協議会規約

(総則)
第1条     尼崎市民まつり協議会(以下「本会」という。)は、尼崎市民まつり(以下「市民まつり」という。)を実施することにより、市制の誕生を祝うとともに、市民相互の親睦と連帯意識を高め、尼崎の発展をはかることを目的とする。
第2条     市民まつりは、毎年10月8日を中心に実施する。

(組織)
第3条       本会は、市民まつりの趣旨に賛同する団体をもって構成(以下「構成団体」という。)し、団体から推薦された者を委員として会長が委嘱する。
2   本会の会議機関は、総会、実行委員会及び部会とする。

(役員)
第4条     本会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1名
(2) 副会長  1名
  (3) 理  事    若干名(内1名は会計理事とする。)
  (4) 監 事  若干名

第5条     会長は、尼崎市長をもって充て、本会を代表し事務を総括する。
2(1)副会長は、実行委員長をもって充て、会長が任命する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3(1)理事は、市民まつりの運営を円滑に行うため、実行委員を選出する構成団体の委員(第3条に定める委員)をもって会長が任命する。
(2)理事は、総会において実行委員長を補佐するとともに、本会及び市民まつり事業の円滑な運営を図る。
(3)会計理事は、会計事務を担当する。
4(1)監事は、構成団体の中から会長が任命する。ただし会計理事と兼任はできないものとする。
  (2)監事は、本会の経理を監査する。

5 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(顧問及び参与)
第6条     本会に顧問及び参与を置く。
2 顧問及び参与は、会長が委嘱し、任期は役員の例による。
  3 顧問及び参与は、実行委員会に対して、本会の行事について必要な意見を述べることができる。

(総会)
第7条 総会は、委員をもって構成し、会長が招集して次の事項を審議する。
(1)事業計画(実施日程・場所・予算)に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)加盟及び脱会に関する事項
(4)規約の改正に関する事項
(5)その他本会の運営に関する重要な事項
2 総会の議長は、会長がこれにあたる。
3 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(実行委員会)
第8条 実行委員は、市民まつりを企画立案・実施しようとする意欲のある構成団体を募り、団体からの推薦をもって会長が任命する。
2 実行委員会は、実行委員をもって構成し、実行委員長が招集して次の事項を審議する。
(1)事業計画の具体的な企画内容、実施推進に関する事項
(2)部会の設置及び部会間の調整に関する事項
(3)総会に付議すべき事項
3 実行委員会に、実行委員長1名、副委員長若干名を置き、委員の互選により定める。
4 実行委員会の議長は、実行委員長がこれにあたる。
5 実行委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
6 実行委員長に事故あるときは、あらかじめ順位を定めた副委員長が、その職務を代理する。
7 実行委員会は、市民まつり実施後、速やかに事業報告を総会で行うものとする。
   8 実行委員の任期は、市民まつり事業報告を行った総会開催月の末日までとする。ただし、任期の終了後も、新たな実行委員が決定するまではその職にとどまるものとする。

(部会)
第9条   部会は、実行委員を部会長にあて、構成団体から部会員及び次項に定める協力員をもって組織し、部会長が招集して前条第2項第1号に属する事項につき具体的な企画及び予算を立案し、実施する。
2 部会長は、事業の実施にあたり、構成団体以外から協力員を募ることができる。

(事務局)
第10条 本会に事務局を設け、事務局長は構成団体から推薦された者を会長が指名する。

(会計)
第11条 本会の経費は、市民まつり負担金、協賛金、その他の収入をもって充てる。
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(加盟及び脱会)
第13条  新たに本会に加盟する団体については、総会の承認をもって決定する。また、本会からの脱会については、団体の意思に基づくものとする。但し、加盟後において、規律を乱す等、市民まつりの趣旨に反すると判断した場合は、総会の決定により脱会させることができる。

(雑則)
第14条 この規約の改定は、総会の決議により行う。この規約に定めるものを除くほか、本会の組織及び運営について必要な事項は、会長が定める。

付則
    この規約は、昭和48年5月 7日より実施する。

付則
    この規約は、昭和49年6月25日より実施する。

付則
    この規約は、昭和50年6月17日より実施する。

付則
    この規約は、昭和51年7月13日より実施する。

付則
    この規約は、昭和55年6月13日より実施する。

付則
    この規約は、昭和57年6月21日より実施する。

付則
    この規約は、平成13年7月18日より実施する。

付則
    この規約は、平成19年5月23日より実施する。

付則
第1条     この規約は、平成20年6月の最初に招集される総会の開催日から実施する。
第2条     前条で任命された本会の役員の任期は、第5条第5項の規定にかかわらず、
任命の日から第37回市民まつり事業報告を行った総会開催月の末日までとする。ただし、任期の終了後も、新たな役員が決定するまではその職にとどまるものとする。