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日本版US-Visit法反対請願

AMFは「日本版US−Visit法反対」の運動を「IST請願の会」と共同請願で行うことになりました。

以下は、イストの会との共同コンテンツになっています。ごらんください。

http://kouenkai.org/ist/jvisit/index.html

今回の請願運動は、2008年8月31日までです。

電子署名と国会用請願署名の違い

国会用の請願署名は、国会の請願課が定めた規定に沿って、所定の請願用紙に自筆で署名していただき、国会の会期ごとに紹介議員を介して提出しています。
電子署名は要望書に添付して出されるもので、提出先も、国会の請願課ではなく、議員や関係省庁なので、請願課の規定(原則として自筆であること、海外在住の人は日本国籍があることなど)に沿う必要はありません。国会の会期とも無関係です。一度署名を送ると、その要望が続けられているかぎり有効です。
HPの所定のページを開けて、氏名、メールアドレス、住所やコメントをメールで送るものです。
一度送られた署名は、要望書を出そうとしている団体の管理者のもとに集められ、リストとして印刷、場合によってはメールでも、要望書と一緒にその要望がなくなるまで、同じリストが提出されます。
このリストには、氏名、住所、メールアドレス、コメント、署名した日時などがリストアップされます。
提出先が異なること、規定が違うことなどにより、電子署名を送っても国会用署名には使われません。
もし、あとで署名の取り消しをなさりたい方は、その旨を管理者までお申し出ください。