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(クリーニング賠償問題協議会)
(平成11年3月)
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| (目的) |
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| 第1条 |
この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。 |
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| (定義) |
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| 第2条 |
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。 |
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(1) |
「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すこと、ならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
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| (2) |
「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。 |
| (3) |
「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物晶を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
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| (4) |
「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
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| (5) |
「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期問、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。 |
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| (過失の推定) |
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| 第3条 |
洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっ
ぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。 |
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| (賠償額の算定に関する基本方式) |
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| 第4条 |
賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時から
の経過月数に対応して定める補償割合 |
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| (賠償額の算定に関する特例) |
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| 第5条 |
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。 |
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(1) |
洗たく物がドライクリーニングによって処理されたときクリーニング料金の40倍 |
| (2) |
洗たく物がランドリーによって処理されたときクリーニング料金の20倍 |
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| (賠償額の減縮) |
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| 第6条 |
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(1) |
クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる |
| (2) |
客が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる |
| (3) |
クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する |
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その洗たく物のクリーニングのために必要な期問をこえて仕事が完成した場合にはその超過した日数 |
| A |
特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数 |
| B |
その洗たく物のクリーニングのために必要な期問をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数 |