| |
 |
|
| |
[TOP][ANIMAKERS旭川とは][会則・補則][イベント][交流][WEB][事務局][活動履歴][例会情報] |
|
| |
 |
|
| |
アニメーカーズ旭川 会則
|
|
| ○ |
※本会は2005/4/25から『旭川まんがアニメ産業研究会分科会』として活動します。
|
○ |
| |
(名称) 第1条 当会は、「アニメーカーズ旭川」といい、事務局を旭川市内近郊に置く。
英語表記は「Animakers ASAHIKAWA」
(目的) 第2条 当会は、国内外の漫画・アニメ作品を嗜好的娯楽文化ととらえ、
営利・非営利、プロフェッショナル・アマチュア、企業・個人を問わず、会員を含む
不特定多数がその文化を享受し、楽しむための活動を目的とする。
(活動)
第3条 この会は、その目的を達成するために会員のみならず、より多くの個人・団体と
交流・連携し、 相互の利益と信頼を守り、活動する。
活動の範疇、活動の実際、交流・連携の対象については第3条補則に遵守する。
(構成)
第4条 当会は、第2条に記した目的に賛同する18歳以上の成人で構成される。
入会資格・会員資格・入会方法・退会・強制退会は第4条補則に遵守する。
(運営)
第5条 当会は、以下の役員を置き、事務局として機能し、会の運営を行う。
役員の職制、事務局の機能は第5条補則参照のこと。
代表 1名
副代表 1名
会計 1名
(会合)
第6条 当会は、会運営、活動等について協議する例会を最低3ヶ月に一回開催する。
総会は年一回、開催し、年度決算報告、会則の変更、役員の改選を行う。
(会費)
第7条 会費は平成15年12月1日から平成17年3月31日まで不要とする。
それ以降は、第7条補則に遵守、検討する。
(会計)
第8条 当会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
(会則改定)
第9条 当会の会則の改定には、例会・総会において過半数の承認を必要とする。
(役員改選)
第10条 当会の役員の改選には、例会・総会において過半数の承認を必要とする。
(その他)
第11条 その他、会の運営等に係わる事柄が発生したときは、随時協議決定する。
|
|
| |
会則補則 |
|
| |
(活動) 第3条補則
補則第1条 活動の範疇は以下とする。
●国内外の 漫画・アニメ作品に関わる作家・クリエイターとの交流。
営利・非営利、プロフェッショナル・アマチュア、企業・個人を問わない。
●または上記との交流の機会の創出・開催運営とその支援的活動。
●会員同士の交流的活動。
具体例:
作家・クリエイターとの交流会。
サイン会、講演会、ワークショップの開催および開催支援。
原画展、一般公募型イラスト展の開催および開催支援。
映像作品の上映会開催および開催支援 。
会員の親睦会。
(注)あくまで具体例であり、企画に制限を与えるものではありません。
補則第2条 活動の実際は以下とする。
●活動に際しては、企画の提出、例会での検討を経た企画を実行する。
●実行にあたっては幹事を事業ごとに選出し、その采配の元、事業として実行する。
●企画は、全会員からの提案を 受け付けることを前提に行われる。
会員のアイデアのほか、他の個人・団体との共同企画をその範疇に入れる。
●企画は、企画書ありきで行う。
●企画書の内容はアイデア、開催日時、実行予算、費用捻出を明記する。
が、 会員が企画をまとめるのに難がある場合、口頭・箇条書き程度でよしとする。
補則第3条 交流・連携の対象は以下とする。
●営利・非営利、プロフェッショナル・アマチュア、企業・個人をを問わず、
国内外の漫画・アニメ作品に関わる作家・クリエイター、作家・作品の管理団体。
●特定の作家・作品の愛好者団体。
●自治体あるいは生涯学習・児童学習に関わる公的機関および嘱託団体・任意団体。
●ギャラリーおよび展示企画。
●映像メーカーおよび映像コンテンツの製作委員会
●制作プロダクション
●テレビ・ラジオ・CSおよびBS放送局
●新聞社・出版社 各社
●インターネットプロバイダーおよびWEBサイト運営団体。
●一般企業
特定の主義・宗教・思想など、活動に偏りが著しい団体・企業との交流は行わない。
|
|
| |
(構成)
第4条補則 補則第1条 入会資格・会員資格は以下とする。
●18歳以上の成人。
●国籍は不問だが、日本国内に正規の手続きでもって滞在していること。
●住所を北海道および旭川市近郊にもち、積極的に会の運営に参加できること。
●会員資格は会員、準会員、協賛会員、顧問の4つを設ける。
●会員は、一般個人の枠とする。
●準会員は、要事の実働を中心に参加・支援を望む一般個人の枠とする。
●協賛会員は企業名義での入会を希望する場合の枠とする。
詳細は本条で後日、追加決定する。
●顧問は、漫画・アニメの作家・クリエイターの枠として、当会に縁あり、
その活動意義に 賛同する人物を対象とする。
補則第2条 入会方法は以下とする。
●既存会員からの推薦を基本とし、事務局が受付け、例会での検討を経て入会となる。
●入会後は会員名簿に記載され、名簿と会則の提供、活動の連絡がなされる。
補則第3条 退会方法は以下とする。
●事務局への退会の届出を基本とする。届出は電話・口頭でも可。
●届出時期は自由だが、引継ぎなどの関係で届出の年度末までは所属すること。
●会員名簿、会則は自己責任において破棄すること。
補則第3条 強制退会は以下とする。
●当会に所属しながら、活動に著しく支障をきたす場合、
事務局より強制退会を通達できる。 |
|
| |
(運営)
第5条補則
補則第1条 役員の職制は以下とする。
●代表 会の代表として機能し対外的活動において、その代表名をもってあたる。
●副代表 代表の補佐、代理人として機能し、代表が活動できない場合、代行する。
●会計 会の経理会計として機能し、事務局業務の金銭の出納管理を行う。
補則第2条 事務局の機能は以下とする。
●事務局は代表、副代表、会計で構成される。
●一般的な連絡、例会の開催は代表、副代表が行う。
●事業として金銭を扱う作業が発生する場合、その出納を会計が行う。
●年度末の決算事務・総会での報告も、事務局が行う。 |
|
| |
(会費)
第7条補則
補則第1条 会費については以下とする。
●当会の会費は平成15年12月1日から、平成17年3月31日までは不要とする。
●当期の実情を検討し、事務局運営および事業推進上、
必要と総会で判断された場合、 会費を設定し、徴収を行う。
年会費はできるだけ個人負担を大きくしない方向で
事務局が算定根拠とともに例会で提案し、決定する。 |
|
| |
作成 2003年12月26日 |
|
| |
修正 2005年04月01日 |
|
| |
|
|
| |

|
|