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第1章 総則
第1条 (名称) この会はオーストラリア・ニュージーランド文学会(The Australia and New Zealand Literary Society of Japan)と称する。
第2条 (組織)
(1)この会には本部を置く。
(2)この会には支部を設置することができる。但し総会の承認を得るものとする。
(3)この会に支部を設置した場合、その地方に在住する会員は原則としてその支部に属する。
(4)支部に関する規定は各支部ごとにこれを定める。但しその事業および会計を、年1回理事会に報告するものとする。
第2章 目的および事業
第3条 (目的) この会はオーストラリア・ニュージーランド文学および言語の研究を進め同時に内外の関係団体および研究者と協力して、両国文化の紹介および研究に役立つことを目的とする。
第4条 (事業) この会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)研究活動(全国大会、研究発表会などの開催)
(2)機関誌および会報などの発行
(3)内外諸団体および研究者との学術交流
(4)その他会の目的を達成するため必要と認められる事業
第3章 会員
第5条 (資格・種類)
(1)この会はオーストラリア・ニュージーランド文学および言語の研究者、ならびに会の趣旨に賛同する個人、団体をもって組織する。
(2)入会は会員2名の紹介を必要とする。
(3)この会の会員は次のとおりとする。
1] 一般会員:一般会員は会費を負担する。
2] 賛助会員:研究者以外で会の目的、事業に賛同し、賛助会員費を負担する法人、個人。
3] 名誉会員:名誉会員は理事会が推薦し総会において承認する。但し会費納入の義務は負わない。
(4)会費は総会の議決によって定める。
第6条 (権利・義務)
(1)会員は機関誌、会報などの配布、学会の諸事業の案内を受け、研究成果を発表することができる。
(2)会員は会費を毎会計年度末までに納入しなければならない。
(3)会費を2年間滞納した場合は会員の資格を失う。
第4章 機関
第7条 (役員) この会には次の役員を置く。
(1)代表者:3名
(2)理事:若干名
(3)監査:1名
第8条 (任務) 役員の任務を次のように定める。
(1)代表者は会を代表する。
(2)代表者は代表者会を構成し、会務を執行する。
(3)理事は理事会を構成し、会の運営にあたる。理事会は代表者会が招集する。
(4)理事のなかから事務局、会計などの担当理事が選任される。
(5)監査は会計を監査する。
第9条 (選任) 役員の選出方法および任期を次のように定める。
(1)代表者、理事および監査は総会において選出する。
(2)おのおのの任期は1年とする。但し重任は妨げない。
(3)代表者に事故あるときは、理事のなかから互選で選出し、前任者の任期中その職をおこなう。
第10条 (総会)
(1)総会はこの会の最高議決機関であり、毎年1回代表者会が招集する。但し代表者会は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
(2)総会の議決は出席会員の過半数による。
第5章
第11条 (経費) この会の経費は会員の会費、補助金その他の収入をもって当てる。
第12条 (年度) この会の会計年度は7月1日に始まり、翌年6月30日をもって終る。
第13条 (報告) この会の会計報告は監査の承認を得たうえで、毎年1回総会において行なう。
第14条 (変更) この会則の変更は総会の議決を経なければならない。
付則
この会則は1979年9月25日から施行する。
付則
この会則は1989年7月22日から施行する。
付則
この会則は1990年7月27日から施行する。
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