業務内容
登記関係の業務
建物新築・増築
建物を新築・増築した時、新築の場合は、あたらに登記簿をおこさなければなりませんから、建物表題登記が必要になります。増築などの場合、すでに登記された登記簿の内容と建物の現況を一致させるために、建物表示変更登記が必要になります。
建物滅失登記
建物を取壊した時、その建物の登記簿も閉鎖しなければならないため、建物滅失登記が必要になります。
土地分筆登記
相続や土地を売買したい時、一筆の土地を分割しなければならない場合、一筆の土地を測量し、土地を分割する登記が必要にまります。例えば、Aさんが所有している240㎡の土地の一部100㎡をBさんに売りたいという場合、240㎡の土地を測量し、100㎡の土地を分割し、実際に現地に境界標を埋設し、それと同じ図面を作成し、登記簿も、140㎡の土地を100㎡の二つに分けるわけです。
すると、所有者Aさんの140㎡の登記簿と100㎡の登記簿が二つに分かれますから、この100㎡の登記簿の所有者をBさんに移転すれば(所有権移転登記)、いいのです。
土地地積更正登記
さきほどの例で言えば、二つに分けようと思っていた240㎡の土地が、実は、220㎡しか無かったり。260㎡あったりします。原因は、以前は測量精度も悪く、所有者も土地に対して、何㎡の土地を所有している感覚ではなく、ここからここまでがオイラの土地という感覚が強かったためや、土地の税金を少なくしたいなど、いろいろ考えられます。この場合は、土地の面積を現地と登記簿で一致させる必要があります。
土地地目変更登記
一筆の土地に対して地目と言って、土地の使用状況により、土地の種類が登記されています。例えば、
宅地 ― 住宅の敷地
畑 ― 畑
田 ― 田
雑種地― 駐車場、資材置場など
山林 ― 林、竹林など
などです。
山林に家を建てれば、宅地に変更するわけです。但し、畑や田の農地に関しては、農地転用の届出、農地転用の許可が無ければ、実務上は、土地地目変更登記ができません。
土地測量
土地の現況測量
一筆の土地の面積を知りたい時、登記所備付の公図、地積測量図、市役所の道路確定図等、既存の境界標、道路の側溝、塀などの位置により、面積を測量します。
土地の確定測量(土地の境界が不明の時)
一筆の土地の境界を確定する場合、登記所備付の公図、地積測量図、市役所の道路確定図等、既存の境界標の位置、塀などの位置、隣接地の土地所有者の立会を求め測量し境界を確定します。道路・水路等の公有地も国・県・市町村の立会を求め境界確定し、面積を測量します。
道路位置指定・開発行為許可申請
道路位置指定(※500㎡未満の土地)
土地を切り売りする場合、家を建てる時は、幅員4メートル以上の道路に土地が2メートル以上接していなければなりませんから、新規に道路を作って、市町村に道路として指定して貰った方が、いい場合があります。実際は、市町村指定の基準で道路も造らなければならないので、道路により有効宅地の面積は減りますし、工事費用もかかります。
※平米数は、市町村によって異なります。
開発行為許可申請
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
都市計画法29条で、都市計画区域又は準都市計画区域において、開発行為を行おうとするものは、都道府県知事の許可を受けなければならないと規定されています。但し、一定の規模未満の場合など、免除される場合もあります。
市街化区域にあっては、一定規模未満(※500㎡未満)の土地は、開発行為の許可が免除されます。
※平米数は、市町村によって異なります。
分りやすく説明すると、一定規模以上の宅地の分譲など行う時は、開発の許可基準に従い、道路、下水、雨水、ゴミ置場等の施設を整備させて、開発行為を行う者に費用負担させるということです。
ですから、道路により有効宅地の面積は減りますし、工事費用もかかります。
