不動産取引きの注意事項 |
不動産を購入する場合、家を建てられないと
いう場合もありますので、注意して下さい! |
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家を建てられない土地がある |
殆どの人が、家を建てるつもりで、土地を購入するわけですが、家を建てることができない場合があります。 都市計画区域内の市街化調整区域内の土地、但し、その指定を受ける前から宅地であったものであれば、建てられる場合もあります。 4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地、4メートル未満の道路の場合、中心線から2メートルまで後退すれば、建てられる場合もあります。 袋地の場合、別に規制がありますので注意して下さい。 農地の場合は、市街化区域の場合、農地転用の届出をすれば、家を建てることができますが、市街化調整区域の場合、農地転用の許可を受けなければ、家は建てられません。 |
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用途地域と建ぺい率、容積率 |
住居として利用する場合、 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 の土地が適当と思われます。住環境は、上が一番良くてだんだん悪くなると考えていいでしょう。但し、住環境がいいということは、建築上の制限が多いということで、その建ぺい率、容積率、建物の高さ、隣地との関係がきびしく規制されます。 建ぺい率とは、敷地に対する建築面積の割合で、容積率とは、延べ床面積の割合です。例えば、第一種低層住居専用地域は、おおむね建ぺい率は50%、容積率は80%です。 つまり、土地が100uなら、1階の床面積は50u、1階+2階の床面積が80uですから、2階は30uの家より、大きい家は建たないということになります。 |
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登記簿の確認 |
登記簿の内容を確認して下さい。甲区に所有権以外に所有権移転請求権仮登記、仮差押とか差押、強制競売申立とか譲渡禁止の仮処分などが登記されていることがありますが、このような場合、要注意です。 乙区には、抵当権など所有権以外の登記がされていますが、これらの権利は、抹消しない限り、所有権移転をしても全て受け継がれますから注意して下さい。 例えば、中古住宅を購入する時、前の売り主が、借金をしている場合が殆どで、土地にも建物にも銀行の抵当権が設定されています。この場合、あなたが支払うお金で、残金を返済し、抵当権の抹消の登記を行うわけです。 土地の場合、登記簿の地積と実際の面積が違うことがあります。新規に分譲されたものや、登記所に地積測量図がある土地については、面積が違うということは、余りないでしょうが、一応、頭に入れておいて下さい。 |
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