区画整理地の従前地分筆
区画整理地内の土地を購入する時は、従前地を分筆してください。


 従前地分筆とは

従前地分筆
 土地区画整理事業により仮換地指定を受けている従前地が、一定の要件を満たせば、分筆登記できるようになりました。従来、仮換地指定がされると、従前地に対する使用収益権は停止され、仮換地を使用収益することとなりますが、分割譲渡したい場合、従前地の共有持分として所有権を処分する方法がとられてきました。
 この方法では、本換地になったとき、本換地の分筆登記を行い共有持分を単独所有とし、抵当権などを整理しなければなりませんでした。実際の手続きとしては、共有者全員と抵当権者など全員の協力がなければ、登記できません。仮換地指定から本換地となるまでに、かなりの年数を必要とするため、共有者の中には、相続がはじまる場合もあるし、差押えなど、いろいろな問題が出てきます。
 そこで、一定の要件を満たせば、従前地を分筆することができることとしたのです。
もちろん、既に共有持分として処分された仮換地について従前地分筆することも可能です。

解りにくいので、例をあげて説明します。


 一般的な場合

 Aさん所有の500uの土地をBさんに150u、Cさんに100u売りたい場合、500uの土地を測量して、250uと150uと100uの3筆に分筆登記をします。
 そして、150uの土地をBさんに、100uの土地をCさんに移転登記します。



 仮換地指定された土地、従来の方法


 Aさん所有の仮換地500u(従前地520u)の土地をBさんに150u、Cさんに100u売りたい場合、500uの土地を測量して、250uと150uと100uに分割します。ところが、仮換地の登記というものがないため分筆できません。そこで、従前地520uの所有権を、面積割合の持分でBさんとCさんに、移転します。
 
 この場合だと、
  Aさんの持分 (500−150−100)/500 = 250/500
  Bさんの持分 150/500
  Cさんの持分 100/500
 という持分で、従前地520uの所有権を移転します。
 本換地になっても、この持分のまま登記されます。持分というのは、土地全体に対する割合ですから、実際にAさんとBさんとCさんが使用収益している区画に分かれているわけでは、ありません。
 ですから、本換地になって、実際に使用している形に分筆しても、分筆後の土地にその持分のまま権利が残ります。そこで、AさんとBさんとCさんが協力して、持分の移転登記をすることになります。


 仮換地指定された土地、従前地分筆による方法



 Aさん所有の仮換地500u(従前地520u)の土地をBさんに150u、Cさんに100u売りたい場合、500uの土地を測量して、250uと150uと100uに分割します。そしてその面積割合で、従前地520uを分筆登記します。
  Aさんの従前地面積 520×((500−150−100)/500)
            =260u
  Bさんの従前地面積 520×(150/500)=156u
  Cさんの従前地面積 520×(100/500)=104u
そして、156uの土地をBさんに、104uの土地をCさんに移転登記します。
このまま、本換地となりますから、本換地後の分筆登記などの手続きは、必要なくなります。