地積測量図
自分の土地の地積測量図が登記所に備え付けられていないことが多いです。
地積測量図
一筆ごとに、土地の所在、地番、地目、地積、土地の所有者、担保に関し登記されています。一筆の土地を測量して、面積・形状・位置を明らかにするのが地積測量図です。
この地積測量図は、昭和35年の不動産登記法一部改正 (法律第14号、昭和35年4月1日施行)で規定されました。その後数年の経過措置があったため、昭和38年以降ぐらいに測量し、分筆・更正されたものなどについて、登記所に備えつけられています。ですから、自分の土地の地積測量図が、必ず、登記所に備えつけられているわけではないのです。従って、登記簿の面積と実際の面積は、国土調査、土地改良事業、土地区画整理事業を行われていない場合、違っていることがあります。
地積測量図の作成要領は、従来、不動産登記法施行細則 第四十二条の四に規定されていました。
日本工業規格B列4番ノ強靭なる用紙を以って250分の1縮尺に依り之を作製し方位、地番、隣地の地番並に地積及ビ求積の方法を記載したるものなることを要す。但此縮尺に依ること適当とせざるときは、適宜の縮尺に依り之を作製することを得。
前項の地積の測量図には、土地の筆界に境界標あるときは之を、境界標なきときは、適宜の筆界点と近傍の恒久的なる地物との位置関係を記載すべし。
となっていました。
平成17年3月7日不動産登記法の改正に伴い、地積測量図の作成要領も大きく変更されました。
不動産登記規則
(地積測量図の内容)
第七十七条 地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 地番区域の名称
二 方位
三 縮尺
四 地番(隣接地の地番を含む。)
五 地積及びその求積方法
六 筆界点間の距離
七 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)
八 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示
2 前項第八号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。
3 地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
4 第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。
不動産不動産登記事務取扱手続準則
(地積測量図における筆界点の記録方法)
第50条
1. 地積測量図に規則第77条第1項第7号の規定により基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には,当該基本三角点等に符号を付した上,地積測量図の適宜の箇所にその符号,基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとする。
2. 地積測量図に規則第77条第1項第7号の規定により近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には,当該地物の存する地点に符号を付した上で,地積測量図の適宜の箇所にその符号,地物の名称,概略図及びその座標値も記録するものとする。
[編集] (土地所在図及び地積測量図の作成方法)
第51条
1. 規則第78条の規定により地積測量図に付する分筆後の各土地の符号は,①②③,(イ)(ロ)(ハ),ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。
2. 規則第73条第1項の規定により作成された地積測量図は,土地所在図を兼ねることができる。
3. 規則第74条第3項に規定する用紙により地積測量図を作成する場合において,当該用紙に余白があるときは,便宜,その余白を用いて土地所在図を作成することができる。この場合には,図面の標記に「土地所在図」と追記するものとする。
4. 前項の場合において,地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,便宜,当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるものとする。この場合には,当該図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載するものとする。
5. 一の登記の申請について,規則第74条第3項に規定する用紙により土地所在図又は地積測量図を作成する場合において,用紙が数枚にわたるときは,当該土地所在図又は地積測量図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとする。
