都市計画法34条第11号
条例で指定した集落区域における開発行為。
都市計画法34条第11号
市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの。
(解説)
平成12年の都市計画法改正により、既存宅地確認制度が廃止され、この規定に基づいて区域を指定する新たな制度に移行されました。埼玉県では、「埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例を制定し、条例の運用指針を策定しています。
指定する土地の区域は、一定の基準に基づき、知事が市町村長の申出により指定する土地の区域とする。
予定建築物の用途は、原則として第2種低層住居専用地域に建築できる建築物としています。
要するに、市街化調整区域でも、都市計画法34条第11号の区域に指定されていれば、家が建てられるということです。各市町村に問い合わせてみて下さい。
