都市計画法34条第12号
市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為。
都市計画法34条第12号
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの。
解りにくいので、専用住宅の建築に関して説明します。埼玉県条例で次のように規定しています。
埼玉県条例第6条
二 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次の何れかに該当するもの
ロ 当該開発行為に係わる土地の存する市町村長又は当該市町村に隣接する市町村の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
鴻巣市では、鴻巣市の市街化調整区域に自己の親族(親族6親等、姻族3親等以内)が20年以上居住しており、現在も引き続き居住している場合で、申請者またはその親族が所有している土地に、申請者に所有する持ち家がなければ、自己の居住のための住宅を建築することができます。申請地は、200㎡以上(旧川里は、300㎡以上)であって、申請までに土地の所有権移転登記が完了している必要があります。当該土地が農地の場合、農地法5条許可を停止条件とした所有権移転仮登記を完了している必要があります。
