不動産登記について
所有者が誰か分かりにくい不動産を、登記所備付の登記簿に記載して、所有者の権利を守る制度が不動産登記です。
不動産とは
土地と建物です。
登記とは
不動産というのは、動産と違って所有者が分かりにくいものです。動産というのは、占有によって所有権が認められます。例えば、Aさんが腕時計をしていて、その腕時計をBさんに売る場合、それを見ていたCさんも、その腕時計は、もともとAさんのもので、Bさんに売ったのだから、AさんからBさんに所有権が移ったのだと認識するでしょう。
ところが、時計をBさんに引渡さずに、その後も、Aさんが時計をはめていたら、それを知らないDさんは、Aさんが所有者だと思うでしょう。つまり、動産の場合は、引渡しによって所有権が移転いたします。
基本的には、不動産もしくみは一緒ですが、誰が所有者か分かりにくいものです。これから家を建てようと土地を買っても、占有によって所有権が認められていたのでは、おちおち会社にも行けません。
そこで、この土地は、Aさんのものですよと登記することにしたのです。
また、不動産を担保にしてお金を借りる場合、抵当権などが登記されるのですが、登記されていないと、その土地を担保にして何人もの人から金を借りてしまうという事になってしまいます。
登記所、正確には法務局の出張所ですが、一つの不動産ごとに登記簿を設け、売買や抵当権設定などの不動産取引きがあった場合、当事者の申請により、記載することにしたのです。
一つの不動産とは、土地なら一筆、建物なら一棟ということです。但し、マンションのような建物では、一戸ごとに所有権が認められ、これを区分所有権といいます。
不動産登記簿(登記事項証明書)
不動産というのは、動産と違って所有者が分かりにくいものです。動産というのは、占有によって所有権が認められます。例えば、Aさんが腕時計をしていて、その腕時計をBさんに売る場合、それを見ていたCさんも、その腕時計は、もともとAさんのもので、Bさんに売ったのだから、AさんからBさんに所有権が移ったのだと認識するでしょう。
ところが、時計をBさんに引渡さずに、その後も、Aさんが時計をはめていたら、それを知らないDさんは、Aさんが所有者だと思うでしょう。つまり、動産の場合は、引渡しによって所有権が移転いたします。
基本的には、不動産もしくみは一緒ですが、誰が所有者か分かりにくいものです。これから家を建てようと土地を買っても、占有によって所有権が認められていたのでは、おちおち会社にも行けません。
そこで、この土地は、Aさんのものですよと登記することにしたのです。
また、不動産を担保にしてお金を借りる場合、抵当権などが登記されるのですが、登記されていないと、その土地を担保にして何人もの人から金を借りてしまうという事になってしまいます。
登記所、正確には法務局の出張所ですが、一つの不動産ごとに登記簿を設け、売買や抵当権設定などの不動産取引きがあった場合、当事者の申請により、記載することにしたのです。
一つの不動産とは、土地なら一筆、建物なら一棟ということです。但し、マンションのような建物では、一戸ごとに所有権が認められ、これを区分所有権といいます。
不動産登記法の改正
平成17年3月7日不動産登記法が改正されました。主な改正点は,次のとおりです。
ア これまでの書面申請に加えて,オンライン申請が導入されました。
イ 書面申請について,出頭主義が廃止されました。
ウ 登記済証に代わる本人確認手段として,登記識別情報の制度が
導入されました。
エ 保証書の制度を廃止し,事前通知制度を強化するとともに,資格者代理人
による本人確認情報の提供制度が導入されました。
オ 登記原因証明情報の提供が必要的なものとされました。
カ 地図等を電磁的記録に記録することができる制度とされました。
キ 法文のすべてが現代語化されました。
オンライン申請を導入する趣旨は,国民の利便性を一層高めるためです。しかし、登記済証(権利証)が、書面のままでは、オンラインにより、登記所に提供することも、登記所から通知することもできず、オンライン申請の導入と両立し得ませんでした。そこで,オンライン申請においても利用可能な本人確認手段である登記識別情報の制度が導入されました。登記識別情報とは、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
新法の経過規定において、現在の登記済証(権利証)は、これまでどおり登記の申請に用いることができることにしています。したがって、現在、登記名義人が持っている登記済証(権利証)は、新法施行後も、書面申請において、添付書面として利用することができます。
また、オンライン庁として指定されるまでの間における登記申請には、登記識別情報に代えて従来のとおり登記済証が交付されます。この間は登記完了証は交付されません。なお、登記済証の交付を希望する場合は、別途、現行の登記原因証書と同様のもの又は申請書の写しの提出をする必要があります。これらの書面の提出がない場合は、登記済証の交付を希望しないものとして、登記済証は交付されません。
登記識別情報は、本人だけが知っている情報であることが前提となるものです。したがって、登記識別情報の管理については、第三者に盗み見られないような方法で管理する必要があります。書面で交付する登記識別情報通知書については、登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシールをはり付けて、第三者に盗み見られないような工夫がされています。この目隠しシールをはがした場合には、通知書を封書等で封印した上で、金庫等に保管することが望ましいでしょう。
