『歩日50里』の波紋 〜幸せは歩いてこない多賀城碑〜 とおせんぼ(△)と影法師. あゆみ(歩)
西 |
. (たがじょう) (ひたちのくに) と 掛けて、なんと解く? / ........ と 掛けまして、 しあわせは歩いてこない と 解く。 / して、その意(こころ)は? / 整(ととの)いました。 1日 1歩 去常陸国界412里は〔多珂郡家〕より
3・3が 9日 |
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「1日1歩。それぞれの日にちをかけて歩いておいで。」と多賀城碑は言っている。 藤村新一氏のゴッドハンドは嘘ッパチでしたが、星野哲郎氏の予言はおそらく本当です。 . |
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江戸時代初期に草叢の中に発見されたあと、歌枕「壷の碑(つぼのいしぶみ)」の実物と信じられるようになり、俳聖松尾芭蕉も参観に訪れ、古き碑文を拝読して非常に感激している。(おくのほそ道) 行脚の一徳、存命の悦び、羇旅の労をわすれて泪も落るばかり也。 内容は、都(平城京)・蝦夷国境・常陸国境・下野国境・靺鞨国から多賀城までの行程を記す前段部分と、多賀城が大野東人によって神亀元年(724)に設置され、天平宝字六年(762)恵美朝狩によって修築されたと記す後段部分に分かれる。 . この碑は、書風、書体、彫刻法などが奈良の時代には合わないと言われて、後の世に作られたものではないかと疑われて来ました。偽作の疑惑が晴れたのは最近のことで、多賀城跡の発掘調査が進むにつれて、その創建と修造の時期などが碑文の歴史記述(後段)と矛盾しないことが判明したことによります。碑文の作者は事件の真相を誰よりもよく知っていた。碑文の全文が100%真作に間違いないといえます。 ただ、碑文の地理記述(前段)には、天然にボケて理解困難なところがありました。その弁明には今なお難儀されているようで、多賀城市観光協会|歴史ファンの皆様によると、里程については、偽作であればあえて誤りとわかる距離を記さないであろう。 |
誤りとわかる〔距離〕は記さず、ただ〔みちのり〕を歩いておいでと。
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その距離が誤りとわかるのは、下野と常陸の国境からの程(みちのり)を比較したときだという。 下野国境を(東山道に)去る、274里。 常陸国境を(東海道に)去る、412里。 現代地図で見たとき、2つの道の長さは互角で、どちらが勝るとも判定しがたいのですが、 274÷2=〔137里〕 海道は、半分強の差をつけて、山道を大きく引き離している。 ここが天然にボケていて人に迷惑をかけるところですが、間違い(誤りとわかる距離)を記したというのは失礼千万です。私はそういうことは決していいません。 . 去る; そこで、ひとつ海道を選んで出発進行したいと思いますが、 |
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突端の断崖上に塩屋崎灯台が見える |
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みだれ髪 作詞;星野哲郎 髪のみだれに 手をやれば |
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春は二重に 巻いた帯 |
. 春は二重に 巻いた帯 三重に巻いても 余る秋 ....... 謎の 激やせ女 浜通りに出没。 福島県は東に阿武隈高地、西に奥羽山脈が南北に走り、東から浜通り、中通り、会津、に3つにわけられます。3つの地域には単に地形的な違いだけでなく、気候的、経済的、文化的な相違が見られます。(福島県のプロフィール) 季節(とき)は廻り また春が来て、 |
秋は浜通りに出没し、春は中通りに出没するという、謎の 激やせ・リバウンド女 ですが、帯が伸び縮みしているわけではなさそうです。
帯が伸び縮みすることはありませんが、帯とウエストの関係を、道と〔なにか〕の関係に置き換えたときには、一定不変の道のりを、長く伸ばしたり、
短く縮める性質があるということです。このとき、1里(=360歩)という単位の長さは650メートルくらいに決まっているというのも悪くはない。(注1)
しかし、春は2重に、秋は3重に帯を巻くのは、女の性(さが)だという。すてたお方の しあわせを 祈る女の 性(さが)かなし
恋やつれは単に不摂生の言い訳だとしても、海道〔412里〕に、山道〔274里〕というのは、〔なにか〕に課せられたノルマ(業)の表現と見られなくもない。変わらぬ帯と変わるウエストの関係が2:3の比例をなしている。ここまで来ると、このプロポーションが羨ましくなります。ただ、「三重に巻いても余る」という。
よっぽどきつく締めたときでしょうが、はっきり「何寸余る」と明示されていないのがウイークポイントです。
一方、山道〔274里〕と海道〔412里〕が2:3の比例を目指そうとするときには、山道(中通り)の現状が:2に対して何歩余り(足りず)、海道(浜通り)の現状が
:3に対して何歩余っている(足りない)ということは必ず明示されます。その気になりさえすれば、謎の 激やせ・リバウンド女 をしのぐことは間違いないです。海道〔412里〕と山道〔274里〕が、ともに(塩屋崎灯台の)比例の光に照らされるのと、照らされないのでは、やはり雲泥の差があります。
(注1)
「東奥紀行」の著者長久保赤水は、同書の中で天平時代の常陸国境が今の那珂湊(茨城県)で、六町を一里とすれば、そこから
多賀城までほぼ412里になる、としている。(http://www.bashouan.com/piTubohi.htm)然らば天平の時の常奥の界は蓋し今の那珂湊ならむ。六町を以て一里とせば多賀城を去ること四百十二里なり。
此時、仲・久自・高の三縣奥州に属せしこと知るべし。後世或は之を奥郡と謂うも亦此に由るか。(東奥紀行)この説は筋が良い。412里の起点が水戸附近まで南下しているのはどうかと思うが、筋が良いので、あまり気にならない。
異説(⇒多賀城碑偽作説)の代表者は、田中義成、喜田貞吉。
明治二十五年十月十五日の『史学会雑誌』に掲載された田中義成の「多賀城碑考」は、明治以降の偽作説の濫觴となった。
大正二年、『歴史地理二一巻五号』に発表された喜田貞吉の論文は、「陸奥海道駅家の廃置を論じて多賀城碑に及ぶ」。
当時は、衆人の関心が〔駅路〕に偏り、「官道」と言えばただちに〔駅路〕のことになるほどに、〔伝路〕は見捨てられていた。
郡家に泊り〔伝路〕を歩く「官道」は喜田氏に望むべくもないが、もし彼が「陸奥海道伝馬の停止を論じて多賀城碑に及」んだ
ならば、結論は断然異なっていたに違いない。
馬鹿の一念 岩をも 砕く
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この〔412里〕〔274里〕は、距離を、旅の里程を表していることは否定できないけれども、並々ならぬ切りの良さからして、本当は〔天然に切りのよい数〕をカウントしているのではないか。すなわち、〔日にち〕を、〔旅の日程〕をカウントしたという疑いがもたれます。 412里≦ A <412里180歩(412.5) 274里240歩(274.6666)≦ B <275里 この範囲内でも、最小限に甘んじるより、最大限に迫る意欲が買われそうです。それで右表のように〔例〕を示しましたが、もっと切りよく数えられるなら、これに越したことはない。 |
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| 里程(例) | 里程 | 日程 | ||||
| 1/9 | 45里300歩 | (45.833) | 50里 | 歩1日 | ||
| 2/9 | 91里240歩 | (91.666) | 100里 | 歩2日 | ||
| 3/9 | 137里180歩 | (137.5 ) | 150里 | 歩3日 | ||
| 4/9 | 183里120歩 | (183.333) | 200里 | 歩4日 | ||
| 5/9 | 229里 60歩 | (229.166) | 250里 | 歩5日 | ||
| 6/9 | 275里 | (275.0 ) | 300里 | 歩6日 | ||
| 7/9 | 320里300歩 | (320.833) | 350里 | 歩7日 | ||
| 8/9 | 366里240歩 | (366.666) | 400里 | 歩8日 | ||
| 9/9 | 412里180歩 | (412.333) | 450里 | 歩9日 | ||
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そこで参考にしたいのが、『出雲國風土記』天平五年(733) です。 出雲國風土記。國之大體、首震尾坤。東南西山。北属海。 国の中心地から東・西・南・北堺への里程を数えると(右→)、合せて ≒ 350里 〔西 −神門郡−出雲郡−意宇郡− 東〕 沿郡3 (3日)150里 |
〔東国界〕 41里180歩 (自国庁意宇郡家) 〔西国界〕 106里244歩 (自十字街) 〔南国界〕 166里257歩 (自十字街) 〔北国界〕 34里140歩 (自国庁意宇郡家) 合せて 349里221歩 |
東西137里 19歩。南北183里193歩。
しかし、東西〔150里〕、南北〔200里〕によって、〔3日3歩〕〔4日4歩〕という日程を表していたのも束の間、〔1里(300歩)〕は〔12里
⇒11里〕によって〔1里(360歩)〕に換算されています。 .多賀城の外郭は、一辺 900m ほどの不整方形で、南・東・西に門を、中央に政庁、その周囲に官衛(かんが)ブロックを配し、8世紀から10世紀半ばまでこの地域の政治と軍事の中心施設として機能していた。 郷土歴史倶楽部 <古代都市多賀城> 赤穂浪士がようやく吉良邸の絵図面を入手したところです。
各々方、討入りで御座る。多賀城の以上のごとき見取り図にしたがって、
多賀城 去常陸國界(450里
⇒)412里180歩 多賀城 去下野國界(300里
⇒)275里 |137.5|137.5| |
出雲國風土記。 前件一郡、即 國郭 也。 (意宇郡) 又西21里、至 国庁・意宇郡家。 〔意宇郡家−十字街〕 1里 30歩 = (1里) 多賀城
行程の不在(1里半)は、「多賀城の規模」を黙示していた。 |
365歩のマーチ ようやく 整(ととの)いました。↑
"1日1歩 3日で3歩 3歩進んで 2歩さがる" Oh! my God. よりによって、奥の細道は、 東海道を9日で9歩進み、 東山道を6日で6歩下る(くだる)なのだ。 |
365歩のマーチ (星野哲郎 作詞 米山正夫 作曲 1968
) しあわせは 歩いてこない だから歩いて ゆくんだね 1日1歩 3日で3歩 3歩進んで 2歩さがる 人生は ワン・ツー・パンチ 汗かき べそかき 歩こうよ あなたのつけた 足あとにゃ きれいな花が 咲くでしょう 腕を振って 足をあげて ワン・ツー ワン・ツー 休まないで歩け |
(訂正;2010/12/02) 137里180歩 275里 412里180歩
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およげ!たいやきくん
| 歩き旅の実際上、〔450里〕〔300里〕というのは、〔9泊する〕〔6泊する〕ことに当る。 すなわち、〔9日9歩〕〔6日6歩〕の道中には、〔9つの宿場〕〔6つの宿場〕があるはずです。 さしずめ海道には〔9つの郡家〕がある。山道には〔6つの郡家〕がある。そこが宿場です。 東海道(浜通り) 450里(9日)=412里180歩 ・伊具・ 東山道(中通り) 300里(6日)=275里 (延喜式により)沿道の郡家を数えてみたところ、要求された個数を満たしています。(注1)(注2) |
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(注1) 延喜式(民部省)
陸奥國 大 管。 白河、磐瀬、會津、耶麻、安積、安達、信夫、刈田、柴田、名取、
菊多、磐城、標葉、行方、宇多、伊具、曰理、宮城、黒川、賀美、
色麻、玉造、志太、栗原、磐井、江刺、膽澤、長岡、新田、小田、
遠田、登米、桃生、気仙、牡鹿、(注2) 養老2年(718)、常陸国に接して石城、下野国に接して石背の2国が置かれたが、まもなく廃止され、陸奥国に復帰した。
養老2年(718)5月乙未(02)
割陸奥国之石城・標葉・行方・宇太・曰理、常陸国之菊田6郡、置石城国。割常陸国多珂郡郷220烟、名曰菊多郡、属石城国焉。
割白河・石背・会津・安積・信夫5郡、置石背国。(注3) 石城国の6郡を通る「海道」には驛馬及び傳馬が置かれたが、平安時代の初めに廃止された。
養老3年(719)閏7月丁丑。 石城国始置駅家10処。
延暦24年(805)11月戊寅。 停陸奥国部内海道諸郡傳馬。以不要也。
弘仁2年(811)4月乙酉。 廃陸奥国海道10驛。更於通常陸道。置長有。高野2驛。為告機急也。石城国の大体が南北〔300里 〕と信じられていたことは、海道に「駅家10処」が置かれたことからも察しが付きます。
これは、厩牧令の規定(凡諸道須置驛者、毎30里置1驛。)により、「30里」毎に駅家1処を置いたので、みちのりがたしかに
〔300里 〕はあると信じられていたからこそ、「駅家10処」を置いたのだと考えられます。
なお、こうして沿道郡家がやや過密に置かれていた海道ですが、軍糧などを継ぎ運ぶには便利な道になっていた。宝亀11年(780)7月甲申。征東使請襖四千領。仰東海東山諸国。便造送之。
勅曰。今為討逆虜。調発坂東軍士。限来九月五日。並赴集陸奥国多賀城。其所須軍糧。宜申官送。兵集有期。糧餽難継。
仍量路便近。割下総国糒六千斛。常陸国一万斛。限来八月廿日以前。運輸軍所。(注4) 延喜式(兵部省)
陸奥國 驛馬 雄野、松田、磐瀬、葦屋、安達、湯日、岑越、伊達、篤借、柴田、小野各10疋、
名取、玉前、栖屋、黒川、色麻、玉造、栗原、磐井、白鳥、膽澤、磐基各5疋、
長有、高野各2疋
. 傳馬 白河、安積、信夫、刈田、柴田、宮城郡各5疋そこで、「去蝦夷国界120里」という道筋には、つぎの4驛、すなわち〔−黒川−玉造−栗原−磐井−〕があることになります。
(色麻驛は、出羽国に向かう道筋にあり、最上(もがみ)盆地の避翼驛と結ばれているので、勘定に入れない。)
この場合、「去蝦夷国界120里」という根拠を、「毎30里置1驛」に託して、「だから4驛が置かれているのですよ」というわけです。
(後で考察する〔D⇒D〕というケースに当るわけですが、都合よくこのようになった経緯は考える必要がないので考えない。)(注5) 多賀城勤番を終えた安積軍団の兵士が、阿武隈川を渡って、郷土に帰還した事例。(奈良文化財研究所 木簡データベース )
・『□度問見』安積団解○□〔申ヵ〕□番《》事○「□廿伎長□□〔二ヵ〕□□□卅伎 □□二□□」『上等申申』\
○畢番度玉前〔戔リ〕還本土安積団会津郡番度還「長□十六伎○ 〔木若〕十六束」 (後略)
〔せき〕関所の意
『歩日50里』の波紋 1日1歩地図を使って比例のお勉強です。
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問題 次の〔ともなって変わる2つの量〕が、比例していれば
1 を、 〔6日〕で〔275里〕、〔9日〕で〔412.5里〕を進む旅人の〔日にち〕と〔みちのり〕 ヒント 〔日にち〕と〔里の数〕があって、〔日にち〕が2倍、3倍、・・・になると、〔里の数〕も2倍、3倍、・・・になるとき、この〔日にち〕と〔里の数〕は比例しているという。 山道を進む旅人は、海道を進む旅人とともに、〔日にち〕を携えている。 山道は●下野國(栃木県)那須郡家が、海道は●常陸國(茨城県)多珂郡家が、歩き旅の出発地点であり、事実上の國界になっています。 |
間違いとわかる距離が記されている? |
表(グラフ)に見る各地点の位置関係は、地図に見たそれとは、相違しています。一般に間違いとわかる距離ですが、これにどう対処しましょうか。
まだのんきに「誰が見ても間違いだ」と考えている人には、警告しておきますが、敵は気違いだけど切れ味鋭い刃物を隠し持っています。
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郵亭余五十、程里半三千。(程3000里を大宰府と多賀城で分けあう。) 多賀城 去京1500里 50×(30) 3つの道程には共通点があります。1500、120、3000里がいずれも30の倍数であることです。 多賀城碑の京は奈良の平城京ですが、『菅家文章』『菅家後集』によれば、平安京遷都の後も相変わらず「去京1500里」とされていたようです。面白いことに、菅原道真が左遷された大宰府も「去京1500里」です。大宰府と京を結ぶ山陽道は大路(驛馬20疋)でしたが、「50余りの駅があり、道程は3000里(大宰府〜(京)〜多賀城)の半分(1500里)である。(郵亭余五十/程里半三千)」(注1) 〔50日50車〕なる「多賀城、去京1500里」は、京より下る東山道の駅路を経るものとします。 京都大原三千院 恋に疲れた女がひとり |
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秋日、陪源亞相第、餞安鎮西 ・藤陸州、各分一字。(探得紅) 相送別西又別東 左金吾相公、於宣風坊臨水亭、餞別奥州刺史、同賦親字。(古調十四韻) 相公送君君知不 叙意一百韻。(五言) 哭奥州藤使君。 京都大原三千院 |
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多賀城 |
去 京 |
原文 1500里 |
補正里数 1500里 |
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日車程・日歩程
50日 50車 |
道の性格
車道(駅路) |
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結城に塩瀬の素描(すがき)の帯が 池の水面(みなも)に揺れていた
京都大原三千院 恋に疲れた女がひとり (女ひとり ; 作詞 永 六輔)みちのくの壺のいしぶみありと聞く いづれか戀のさかひ成るらん (寂蓮法師)
| (注1) |
山 陽道 |
驛 と驛馬 |
(山城国)山埼驛20疋 (延喜式巻第28 兵部省 諸国驛傳馬より沿驛を抜粋) 計 |
1駅 57駅 |
20疋 1122疋 |
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平安京〜大宰府 |
57日 |
56車 |
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(注2)
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東 山 道 |
驛 と驛馬 |
(近江国)勢多30(15)、篠原15、清水15、鳥籠15、横川驛15疋 (延喜式巻第28 兵部省 諸国驛傳馬より沿驛を抜粋) 計 |
5駅 47駅 |
75疋 544疋 |
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平安京〜多賀城 |
47日 |
54車 |
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| (注3) |
東 山 道 |
郡と傳馬 |
(近江国)栗太10(5)、野洲 5、神埼
5、犬上 5、坂田 5疋 (延喜式巻第28 兵部省 諸国驛傳馬より沿郡を抜粋) 計 |
5郡 32郡 |
25疋 171疋 |
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平安京〜宮城郡(多賀城) |
32日 |
34歩 |
〔追伸〕
洒落ではないが412里を常道に戻すために、本文はまだまだ続きますが、多賀城碑なる物体の検討を怠っていたので、別に一文をもうけました。
とおせんぼ(△)と影法師.
多賀城 去常陸国界412里 去下野国界274里 問題を解決するのに必要な
検認 という手続き
多賀城碑の見せ物としての機能は、この先通行禁止の道路標識を基本にして、それが道案内板を兼ねていた。
その当時の人向けの説明の真偽について、洒落ではないが今現在の常識に訴えて、賛否を問うのはどうかしている。
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中入り(休憩) 11月22日現在、ここまでは書き直しました。↑思考を整理したので、だいぶ読みやすくなっていると思います。 さて、いよいよ〔9日9歩(450里
⇒412.5里)〕の、とくに括弧( )内の事情に迫ってゆくわけですが、 ○
去常陸・下野国界程の成り立ちを考えるのに、里 数の1/12を減じた換算の跡が、出雲国風土記(天平五年;733)に見られます。 ○ (山下達郎風に)、 〔100歩。73里32歩。得。〕 23920 100 24020 26312 110 26422 |
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■■■■■■ | ■■■■■■ ■■■■■■ 2500歩(36尺2) 2500歩(43.2尺2) 3600歩(36尺2) |
@田1町は「2500歩」。先ず本地(■)のひろさを押さえている。 班田1町の規格。当初は租田1町(租稲15束)の規格でもあった。 本地(■)2500歩(36尺2)。畦畔(■)1100歩(36尺2)。 A田1町 は「2500歩 」。先ず本地(■)のひろさを押さえている。 B坪1町は「3600歩」。耕地(■)のひろさを押さえている。 |
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○
〔令前租法〕町租稲15束。〔令内租法〕町租稲22束。......。望請、輸租之式、折衷聴勅者。......... (慶雲3年9月15日) 多賀城碑に向き合って、いま目が覚めました。 折中(相加平均)。それが『慶雲三年九月十日格』のコンセプト。 |
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『令集解』 古記云。慶雲三年九月十日格云。
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(田令第1条) 凡田長30歩広12歩為段。段租稲2束2把。 10段為町。町租稲22束。 したがって、 田1段は360歩。田1町は3600歩。 (租稲2束2把) (租稲22束) 租稲を言うときには、もちろん本地(■)率100%のものであり、畦畔(■)を排除しなければならない。 〔令前租法〕 |
〔令前〕田1町(2500歩)の本地(■)が500代になるか? これは〔図解〕を見てのお楽しみです。
ただし、〔令内〕田1町(3600歩)の本地(■)100%は、最も簡単な比(2:3)に殉じて、必ず 750代 になるものと仮定しています。
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(2) 町租稲15束 ⇒ 22束5把 町租稲15束 ⇒ 21束6把
| ■■■■■■ ■■■■■■ | 斗升の比例(4:5:6)をお手本にして、租稲また本地を折中(相加平均)する。 町租稲18束7把半 ⇒ 22束5把)> 上の図解は、格文が赴(おもむ)くところに応じて、よく接待できました。適当と評価して「仮定」をはずします。 (注意!田1町
即 720代、ではなかった。) 〔令内〕田1町(方5尺、3600歩)の本地(■)100%は、750代。 〔算解〕 令前租法がけしからんと言うわけではないが、律令を頂点とする法律構成上の欠陥が指摘されるところです。 折衷租法、田1段(段
)租稲1束5把 。方6尺為歩。歩之内得米1升。1町(町
)租稲15束 。 今はじめて見る〔成斤の束〕。但先束者不成斤。今十五束者成斤耳。(令集解) 私達はそれとともに 5:6 の〔みぞれ〕模様を見る。 |
.,
東北のスフインクス、〔1日1歩〕の変遷を語る。
ここまでのまとめ
道程を粗略に累計したにしても、容易ならぬ大差を見るにおいて、多賀城が「去常陸國界412里」とは、「去下野國界274里」とはどういうことか? 多賀城は、常陸国界より412里、下野国界より274里を去るという。 歩き旅〔1日1歩〕の泊りに、〔45里300歩〕毎に〔郡家〕がある。 相変わらず〔1日1歩〕をモットーにして、石文はただひとつの事実をあけすけに語っていると思われます。 海道〔9日〕には〔9郡〕があり、山道〔6日〕には〔6郡〕がある。 |
.
. . . 天平寶字六年十二月一日 |
将軍藤原恵美朝臣朝狩修造也 |
節度使従四位上仁部省卿兼按察使鎮守 |
也天平寶字六年歳次壬寅参議東海東山 |
軍従四位上勲四等大野朝臣東人之所置 |
此城神亀元年歳次甲子按察使兼鎮守将 |
多 賀 城 |
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| 去靺鞨国界三千里 | 去下野国界二百七十四里 | 去常陸国界四百十二里 | 去蝦夷国界一百廿里
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去京 |
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たしかに、
3歩進んでの、海道には、 2歩下がるの、山道には
多珂・〔菊多・石城・標葉・行方・宇太・(伊具)・曰理・名取・宮城郡〕が、 那須・〔白河・安積・信夫・苅田・柴田・宮城郡〕がありました。
田一枚 植えて立ち去る 柳かな 芭蕉 〜街道を往来した折衷歩 〜
「蘆野の里」は、那須町芦野。かつて、奥州街道の宿駅。 〔多賀城碑〕 はせう ここ那須の地において、左右2つの〔去る〕は、激しく同意!火花が散ります。 それにしてもこの句は、私が言いたいことを短く言い尽くしているような。 「歩」という単位の本領は田畑にある。「歩」がたまに道を往くことがあるが、それは遊び気分のアルバイトみたいなもので、だから「遊行」と言うのか。そうでなくても、かの折衷歩は田んぼで生まれたことがわかっています。その産みの検討は、田植え・刈入れの演習に近く、早苗のかわりに代を植え、稲のかわりに歩を刈り取った。それからして、 |
田一枚 植て立去る 柳かな |
今日此の柳のかげにこそ立ちより侍つれ | 給ふを いづくのほどにやと思ひしを |
此の柳みせばやなど折をりにの給ひ聞え | 田の畔にのこる 此の所の郡守戸部某の |
又 清水ながるの柳は蘆野の里にありて |
遊行柳
元禄二年四月二十日 |
ダブル・セミダブル・スタンダードか。折衷里
法 は。
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ただ〔里程〕だけが記されたスケジュール表。しかし、これを見た人は歩き旅の〔日程〕を知ることになる。 神亀元年(724)三月庚申 (続日本紀)
流刑法関係の説明は抜きにして、要するに〔35里〕で割ると〔歩日程〕がわかるしくみだといえます。 50×(5/6)×(5/6)=34.722 |
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6町1里(条里地割) 〔歩1日50里 〕の〔みちのり〕を〔45里300歩〕と数えている単位〔歩〕の長さは〔6尺(およそ1.81m)〕で、当時の〔度地の単位〕なる〔歩〕と共通しています。 〔条里地割〕は、天平時代(729-748)に入って本格的に開始された、正方1里の内に36町を収める均一的な土地区画ですが、このような様式による班田図と田籍の整備が進められたために、条里地割の景観も見られるようになったので、班田図が造られた国々には、必ず〔条里地割〕があると思えばよいわけです。 折衷輸租田の形成過程 方1里の内に36個が隙間なく納まっている ■■■■■■ ■■■■■■ 3600歩の内、2500歩が本地です。1100歩が畦畔です。 田んぼの神様でもないのに、どうしてこんなことがわかるのでしょうか? |
額田寺伽藍並条里図(復原複製)国立歴史民俗博物館 |
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古記云。慶雲三年九月十日格云。 (令集解)
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(田令第1条) 凡田長30歩広12歩為段。段租稲2束2把。 10段為町。町租稲22束。 したがって、令内田1町は3600歩だとわかりますが、これを〔代〕で数えるといくつになるでしょうか?
(1)右件2種租法、束数雖多少輸実猶不異。
(4)是以取令前束擬令内把、令条段租其実猶益。
ここまでのところ、〔熟田500代〕と〔班田1町〕は、同一ではなくて、■1個ぶん相違していることがわかりました。
いま斗升は..... 〔折衷〕という言葉が登場しましたが、その意味は簡単で、
熟田625代租稲18束7把半
新しい〔まとまり〕は、不減升にリードされて出来た経緯もあって、やはり「町租稲15束」といわざるをえない。 折衷租法、 段租稲1束5把(成斤)。 町租稲15束(成斤)。 |
折衷租田1町は、2500歩(2500歩
)にして、熟田625代になります。4歩
は1代に等しい。
そこで、25代×25代=625代 だといえば、2歩
は、平方化された1代の幅長に等しい。
「歩之内得米1升」とは
慶雲三年九月十日格の文中に、「歩之内得米1升」という言葉が、繰り返し見られます。
(1)方5尺為歩。歩之内得米1升。
(2)方6尺為歩(内に方5尺の歩を為す)。歩之内得米1升。
ただし(2)には私の(説明)を付け加えています。これはお節介ですが、文意を安定させるために余計なことをしています。
こうしておかないと、文章の簡潔さが新米の読者を惑わせて、「方5尺」が、「方6尺」が、それぞれ「米1升」に直結してしまう。
同じく「米1升」と言っていても、(1)1升 と
(2)1升4合4勺
との間に、4合4勺の開きがある。それでよいのだということになります。
しかれども、その了見はよろしからず。
一に「方5尺」が直結しているのであり、まったく、(1)1升
(2)1升 であり、右に同じ、左に同じだというわけです。
(1)以方5尺(方5尺)為歩(歩)。歩(歩)之内得米1升。 「米1升」は、外向きの歩を避けて、内在する(方5尺歩)に感応しています。 ヒント1 ヒント2 有名な 三世一身法
ですが、〔田池〕という言葉は、ここから拾っています。 解説 散在する〔田池〕は、一所に寄せ集めて、〔田地〕のひろさと比べる。 |
. 次の〔ともなって変わる2つの量〕が、比例していれば
1 を、 「歩之内得米1升」における、 |
. (1)以方5尺(方5尺)為歩(歩)。歩(歩)之内得米1升(減)。 (3)以方6尺(方5尺4寸8分)為歩(歩)。歩(歩)之内得米1升(不減)。 (歩)が変わる。ともなって〔升〕も変わるだろう。 ただとにかく、一帯の〔畔地〕によって多数の〔田池〕が包囲されている。この事実を(数量的に)再認識する必要があります。 |
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| 額田寺伽藍並条里図 天平宝字年間〔757 - 765〕頃 西南の条里域、〔11ノ坪〕から〔14ノ坪〕をピックアップしています。 〔14坪〕 寺田 2段288歩 (ブロック1個が10歩) ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ 内、〔田池 700歩〕なり。〔畔地は 308歩〕のつもり。 次に〔11ノ坪〕を見てください。〔寺院9段274歩〕〔寺田86歩〕 |
〔11坪〕 河原田 寺田 86歩 (ブロック1個が1歩) ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ 内、〔田池
60歩〕なり。〔畔地は
26歩〕のつもり。 |
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| 折衷租田のひろさ
「歩之内得米1升」において、〔1升ます〕の容積は、標準的な〔田池1歩〕のひろさに、比例していた。 |
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井の中の蛙、折衷租田のひろきを知る。 「町租稲15束」に代わる租穀1石5斗を製するのに、料稲18束7把半を要した。 藤原宮遺跡の井戸の底から掘り出されたという出納簿木簡(奈良文化財研究所
木簡データベース
で見られます)には、 |
〔色分け〕 ややこしいので、税理士さんにお願いしました。
120歩 は 4/15
段。(便宜的に1段を450歩としている。) 二不得八
戸別に、租田の2割が控除される。残る8割にかかる。 |
初めに『弘仁元年十月廿日収納稲事』と大書きされた出納簿には、庄倉に保管された頴稲の支出明細が半年にわたって記録されており、初期庄園の経営実態を知るには教科書的な価値がありますが、ピックアップした左の記事は折衷租法の実施状況を明らかにしているので、とりわけ貴重です。 税務会計の難解さは今も昔も変わらないので、色分け(仕分け)は税理士さんにお願いして、最終行から読み解くと、これは要するに、 ひろい田1町(625代)租稲15束(成斤)
により 注記して「別束籾得八升」という意味は、穎稲1束(不成斤)当りの収穀(籾)は8升(不減)になるということです。 折衷租法による、輸租田
3町120歩 は (1891代余)。ひろい |
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租稲 45束4把(成斤)
は、せまい田1町(520代余)なる、輸租田 3町120歩(1576代余)にかかっていた。
もっとも、二不得八は、これを見越してのこと。十分な減税措置が施されているので、不平はいえない。それで方式が違うとはいわないけれども、折衷租法が開始されて間もない頃は、こんなに行儀の悪いやりかたは採用していなかったと思う。 折衷租法が開始されて間もない頃は、 |
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班田2段(500歩=104代余)は、 ■■■■■■ ■■■■■■ 輸租田1段240歩(416歩余) したがって 租稲2束5把(成斤) ■■■■■■ ■■■■■■
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ただ再評価という作業は、町段歩の数を一挙に減らせばそれで済むというものでもなさそうです。 例えば、「班田2段」を「輸租田1段240歩」に言い換えたときに、(500歩)が(416歩余)になっている。これは「歩の内得米1升」が〔減升〕から〔不減升〕に変わることに関連しているので見逃せない。 折衷租法を定着させるためには、この機微が大衆的に理解されることが望ましいので、折衷〔歩 〕は、班田では見ないけれども、よそではよく見かけるという環境造りがおこなわれてもよい。 よそではよく見かけたという例、 終わり。 |
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☆ 古事記拾い読み
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(原文 http://www.let.osaka-u.ac.jp/~okajima/kojiki1.txt)
自其入幸。渡走水海之時。其渡神興浪廻船。不得進渡。爾其后。 佐泥佐斯。佐賀牟能袁怒迩。毛由流肥能。本那迦迩多知弖。 故七日之後。其后御櫛依于海邊。乃取其櫛。作御陵而治置也。
自其入幸。悉言向荒夫琉蝦夷等。亦平和山河荒神等而。還上 即自其國越出甲斐。坐酒折宮之時。歌曰。
迩比婆理。都久波袁須疑弖。伊久用加泥都流爾。 其御火燒之老人續御歌以歌曰。
迦賀那倍弖。用迩波許許能用。比迩波登袁加袁 是以擧其老人。即給東國造也。
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オトタチバナ姫の髪櫛がたどり着くまでの7日とは?
倭建命を乗せた船は、(相模の国から)対岸の上総の国に向うが、東京湾を周回する沿岸流の荒波に阻まれて、先に進めない。 (下総国)葛飾郡B 東海道沿いの郡家を列挙して、七日を数える。行程は7日。 . 「1人で眠る2つの夜」をめぐる謎掛け歌 新治、筑波をすぎて、幾用加寝つる 日々並べて、用には9用、比には10日を |■|■|■|■|■|■|■|■|■| 「用(よ)」は、〔世、代〕に同じで、時間(ときのま)のことです。 足日木乃 山鳥之尾乃 四垂尾乃 長永夜乎
一(獨)鴨将宿 長永夜乎、長い夜と永い夜を、やはり、2つの夜をひとりで眠るという。 |
〔備考〕 書きかけ
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1里(360歩)という長さは変らない。
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奈良時代の土地標準尺は「天平尺(29.7cmほど)」だという。これはよく聴く説明でご存知の方も多いと思います。 寄留法の説明 剰余法の説明 |
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| 〔500代〕租稲15束 | 〔520代余〕租稲15束 | |||
| 慶雲3格 | お手本にしなさい | 懲らしめてやりなさい | ||
| 天7検税 | 以2700寸為斛法 | 以2800寸為斛法 | ||