| @ | 各都道府県の公安委員会に探偵業の届出を出しているかどうか。 探偵業を行うにおいてこの届出を出さなければなりません。そして届出を許可された業者は、届出番号を与えられ、届出証明書を取得し営業所に掲示しなければなりません。 届出をしていない業者はその時点で違法となります。また、問題を起こした業者等は届出を取り消されますので、第一の目安となります。 |
| A | 一般社団法人日本調査業協会に加盟しているかどうか。 同協会は警察庁を主務官庁とする唯一社団法人の業界団体であり、公安委員会の協力のもと、業界の健全化に取り組んでいる団体です。加盟員に問題があれば、指導をおこなっており、改善されない業者には 退会処分等も行っております。 |
| B | 会社の営業方針はどうか。 店舗を数多く構え(電話番号だけの見せかけ場合もありますが)、宣伝広告を派手に行っている所は、調査料金が通常の探偵業者の3倍近くになる業者もある様です。暴利を得ているとは言いませんが、運営費がかかる為、自ずと高くなっていしまうようです。 また、料金が高い分、内容が良いかといえば、そうではなく、関わっているスタッフや案件の数が多い為、流れ作業になり、粗雑な仕事や苦情も多い様です。反対に1人で、行っている様な業者も多数ありますが、各々のパーソナリティーによりサービスや技術の差が大きく、抱えている責任も少ない為、信用も低くなります。大半は、他探偵会社の下請けを専門にやっている業者が主な様です。 |
| C | 調査のすすめ方はどうか 調査会社の中には、調査を請け負った後、御依頼者に調査の進展を伝えず、調査が終わってから、全てを伝える業者も多く見受けられる様です。理由としては、大所帯でやっている為、きめ細やかなサービスや仕事ができない、また、探偵業者側の都合で 調査日程や時間を決める為、調査ミスを隠せる為、等だと思われます。しかし、実際の調査には予期していない状況が当たり前の様に起こる為、調査の成功率を上げ、また、御依頼者の要望に沿った調査を行うには、御依頼者に状況を説明し、打ち合わせしながら 調査を進めて行く方が合理的なのです。また、しっかりと打ち合わせしながら調査する事で、超過料金や経費による思わぬ追加料金等も防ぐ事が出来るのです。 |
| D | 電話相談やホームページで料金を提示できるか 電話相談やホームページで料金を提示していない業者も見受けられます。そうの様な業者は、案件や現場の状況により、料金が変わる為、事務所で相談を聞いた後、お見積りしますと説明することが多い様です。事実、案件や現場の状況により、調査の難易度や時間が大きく変わる為、 明確な提示は不可能だと考えられます。ただし、御客様がある程度御予算の想像ができる金額の提示は可能であると思われます。基本的に全く料金を提示しない場合は、通常より料金が高い事が多い様に思われます。 |