交通事故が専門の兵庫県神戸市の行政書士
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物損事故のとき

物損事故のときの損害賠償項目

物損事故のときの損害賠償 @修理費
A修理不可能の場合は物の価格
B代車料・休車料
C営業補償
D評価損


@修理費・A修理不可能の場合は物の価格
 自動車が破損した場合には修理費を請求します。修理を完了したが、車の評価額が下がった場合には、事故直前の中古車の価格と、事故後の修理完了したときの価格との差額を請求することになります。

 自動車が破損したが修理不能の場合(修理費が自動車の時価より高いとき含む)は、中古品の価格を請求できます。
B代車料・休車料
 車の修理期間中、車を使用できなくなったために車をレンタルした場合は、その代車使用料を請求できます。料金はレンタカー料金を基準に決めます。
C営業補償
 タクシーやトラックなどの営業車両の場合は、営業補償を請求できます。その会社または業種の平均収入から1日あたりの損害を算出して請求します。

D評価損について
 事故によって、中古車市場価格における売却額や下取り額が下がった分の損害を評価損といいます。
 この評価損については、保険会社はなかなか認めません。裁判でも判決にばらつきがありますが、認められたケースでは、事故 前の価格の10%といったものがあります。

  以上@〜Dを合計すると損害賠償額を算出できます。個々の具体的なケースについては、専門家にご相談ください。