治療費等の判例
- 複数の医療機関の治療費の争い
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- 大阪地判平成5年8月20日
- 外傷性頚部症候群・耳鳴り・眩暈等で事故後、3ヵ所の病院で治療をしていたが、1ヵ所の病院での治療費について相当因果関係を否定した
- セカンドオピニオンが認められた例
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- 大阪地判平成17年10月12日
- 頚部・腰部捻挫の傷害を負った被害者が、治療を受けている病院以外に2ヵ所の医療機関を受診した例で、セカンドオピニオンとして2病院を受診する程度であれば相当性の範囲内と認められた
- 自由診療費が争いになった例 1
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- 大阪地判平成2年8月6日
- 下腿骨骨折に対する手術費については、高度の技術を要するものであったとし、健康保険の診療報酬基準の3倍の自由診療費を認めた。しかし、被害者の父親である医師が施した健康保険の診療報酬基準の2倍~2.5倍の自由診療による治療費については認めず、健康保険の診療報酬基準で算出した額までしか認めなかった
- 自由診療費が争いになった例 2
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- 神戸地判平成4年3月27日
- 頚・腰部挫傷、頭部外傷等の被害者の治療費につき、健康保険の診療報酬基準の2.5倍の自由診療費を認めた
- 自由診療費が争いになった例 3(過剰診療の判断基準を示した)
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- 福岡高判平成8年10月23日
- 医師の施した診療行為が必要適切なものであったか否かを審査するにあたっては、当時の医療水準に照らし明らかに不合理なものであって、医師の有する裁量の範囲を越えたものと認められる場合に限り、過剰な診療行為であったとすべきだとの基準を示した。そして、健康保険の単価の1.5倍の治療費について相当因果関係を認めた
自由診療費が争いになった例 4
- 山形地判平成13年4月17日
- 外傷性頚部症候群の自由診療日につき、健康保険の診療報酬体系を一応の基準とし、交通事故傷害の特殊性や労災基準が健康保険基準の1.2倍とされていることや社会保険診療のような税法上の特別措置が認められていないことから、健康保険基準の1.5倍までの治療費に相当因果関係を認めた
- 個室料金の争い 1
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- 山口地判平成2年9月18日
- 後遺障害(脳挫傷、遷延性意識障害、四肢麻痺)により、外気にあたることで感染症に罹患する恐れがあったため、医師が個室療養の必要性を認めた。個室料金として、年間90万円を61年間にわたり認めた例
- 個室料金の争い 2
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- 名古屋地判平成17年5月17日
- 高位頚髄損傷の被害者。症状が重篤で、家族の付添や多数の医療機器が必要。その分の部屋の広さも必要であったこと、感染しやすい状況であったこと等から個室利用を認めた
- 個室料金の争い 3
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- 東京地判平成18年3月29日
- 後遺障害(脳梗塞による精神・神経症状)のため、けいれん発作、精神状態の不安定、ナースコールを頻繁に押すなどの状態であった。現在及び将来にわたり特別室料金を認めた
- 個室料金の争い 4(空き部屋がなかった例)
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- 大阪地判平成18年7月31日
- 大部屋が満床であったときの個室料は認めたが、大部屋が使用可能になってからの個室料は否定した
- 個室料金の争い 4(治療上の必要性以外の例)
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- 名古屋地判平成17年7月13日
- 事故後、約1ヶ月後に予定されていた結婚式の打ち合わせ準備のため、結婚式までの個室料を認めた
- 将来の治療費 1
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- 東京地判平成7年10月31日
- 被害者は後遺障害(てんかん等)により、将来に亘って抗痙攣剤の服用と年1回の脳波検査、MRI検査が必要として、平均余命の24年間分認めた
- 将来の治療費 2
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- 大阪地判平成12年10月30日
- 被害者は5歳の男の子。後遺障害(左上下肢の片麻痺、精神障害等)があり、将来の2次的な障害の発生および増悪の可能性があり、その防止のために18歳くらいまでの治療費と交通費を認めた
- 将来の治療費 3
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- 名古屋高金沢支平成17年5月30日
- 母親の妊娠中、胎内での事故。重度仮死状態で出生し、後遺障害(精神発達遅滞、四肢麻痺)が残る。抗てんかん剤等の治療日を13歳まで認め、運動訓練やリハビリ治療費等は77歳(平均余命)まで認めた
- 将来の治療費 4
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- 東京地判平成17年1月17日
- 被害者は、57歳男性で、脊髄損傷・頸髄損傷による上肢・下肢機能障害。今後の日常生活動作を維持するための理学療法・薬物療法等のリハビリ費を平均余命23年間認めた
- 将来の治療費 5
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- 名古屋地判平成17年5月17日
- 被害者は、29歳の男性。頸髄損傷の後遺障害で、呼吸器系統に重大な障害を残しているため、将来的にも在宅治療の必要性がある。長期的には不確実な面があるとして、平均余命46年間の治療費の7割を認めた
- 将来の手術費 1
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- 大阪地判平成11年8月24日
- 将来の歯冠補綴治療費として、10年後、20年後、30年後の治療費を認めた
- 将来の手術費 2
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- 東京地判平成13年3月28日
- 将来の右大腿骨頭カップ置換術費として、15年後、30年後、45年後の治療費を認めた
- 将来の手術費 3
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- 大阪地判平成15年4月18日
- 18歳の男性の後遺障害について、平均余命までの58年間にわたり将来治療費を認めた
- 治療以外の医療費
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- 大阪地判平成元年3月31日
- 事故後、胎児に悪影響を及ぼす可能性のある治療をしている妊婦の妊娠中絶費用を認めた
- 整骨院の施術費
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- 東京地判平成16年6月27日
- 東洋医学に基づく施術費は、原則として医師の指示を受けることが必要だが、①施術により疼痛が快方に向かっていること、②施術により整形外科への治療回数が減少していること、③施術費が妥当であること、④加害者側が整骨院治療を認めていた経緯があること等を理由に認めた
- 漢方薬費
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- 東京地判平成10年1月28日
- 事故当時妊娠中の女性が、X線や投薬治療を受けられなかったため、漢方治療の費用を認めた
(注)
以上、判例を参考にあげていますが、あくまでも訴訟した場合に認められたものです。一般の示談交渉の際には、当てはまらない場合もございます。