高次脳機能障害の判例
- 高次脳機能障害1
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- 平成6年8月30日
- 被害者は、頭部をフロントガラスに打ち付けて、約10日間の意識障害があった。脳梁後半部萎縮・結節性異常信号・脳質周囲深部白質の軽度萎縮等からびまん性軸索損傷後性変化が示唆されるとし、加えて、自覚症状、会社社長からの労働支障状況報告等から検査結果への整合性を認め、後遺障害併合6級、労働能力喪失率67%を認めた
- 高次脳機能障害2
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- 平成4年10月2日
- 被害者は、事故後約1年半を経てからてんかん等の症状が発現した。しかし、各種検査において脳の異常は発見されず、事故の衝撃もそれほど強度ではなかったことから、脳の器質的損傷であることを否定し、精神障害からくる神経症状と認定した
- 高次脳機能障害3
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- 平成10年9月9日
- 被害者は、事故により右後頭部を打撲し、数分間の意識障害があった。画像や神経学的検査では異常がなかったが、その後、精神・神経症状が悪化し異常行動が出現した。労災保険は7級を認定したが、脳器質性障害があると認めるに足りる証拠はないとした
- 高次脳機能障害4
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- 平成18年5月26日
- 被害者は、XP、CT、MRIでは異常なし。しかし、PET画像では血流低下が認められる部位があった。複数の医師の見解は、高次脳機能障害肯定派と否定派に分かれている。裁判所は3級の高次脳機能障害を認定した
- 高次脳機能障害5
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- 平成15年4月18日
- 被害者は、事故後25日が経過した頃に脳幹出血による症状が現れた。事故後の2つの病院の医師は打撲等の診断のみであったが、その後の医師は脳幹出血の診断を下している。被害者は、事故前は普通に日常生活を送っていたが、事故後は片側麻痺等の症状になった。自覚症状としては、事故後から頭部の圧迫感、頭痛等を訴えていたことから事故外傷による脳幹出血を認定した
- 高次脳機能障害6
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- 平成15年1月27日
- 被害者は、上下肢不全片麻痺、知能低下、記名力障害、視野狭窄等で、自賠責においては後遺障害併合2級であった。自賠責は自宅周辺を1人で外出できることを評価し、高次脳機能障害に関しては3級と評価していたが、裁判所は外出に際して看視が必要であることを評価し、2級と評価し、併合1級を認定した
- 高次脳機能障害7
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- 平成17年11月10日
- 被害者は、事前認定で9級であったが、異議申立で併合1級となった。加害者側の主張は事前認定の9級であったが、裁判所は、事故後の意識障害、脳室の拡大所見、精神症状から1級を認定した
- 高次脳機能障害8
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- 平成12年10月30日
- 被害者は、7歳の男子。成長に伴い、介護の程度は軽減され、精神面でも成長するが、同年齢の他人との格差は拡がる可能性が大きく、将来的にある程度他人の介護を要するという現在の状態が継続する蓋然性が高いとして、2級を認定した
- 高次脳機能障害9
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- 平成17年12月15日
- 被害者は、40代の男性。左頭頂骨骨折、脳挫傷、くも膜下出血、てんかん、ヘルニア等で自賠責は併合4級(高次脳機能障害5級)。事故後、解雇はされず仕事は続けていた事案で、逸失利益につき自賠責基準4級と5級の間85%を認め、嗅覚・味覚障害は逸失利益の評価をしなかった
- 高次脳機能障害10
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- 平成18年3月2日
- 被害者は、20代の女性。左前頭骨骨折、両側前頭葉脳挫傷、脳内出血、てんかん、視野狭窄等で自賠責は併合3級(高次脳機能障害5級)。事故後、てんかん発作や人格障害のため就労できていない事案で、各種検査結果は良好であったが逸失利益につき自賠責基準4級相当の92%を認めた
- 高次脳機能障害11
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- 平成18年1月20日
- 被害者は、20代の女性。脳挫傷、肺挫傷、下顎骨骨折、鎖骨・肋骨骨折等で自賠責は併合6級(高次脳機能障害7級)。事故後、被害者の能力はかなり良好に保たれているが、一般の就労には非常な困難が伴うとして、労働能力喪失率について自賠責基準5級と6級の中間値である75%を認めた
- 高次脳機能障害12
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- 平成20年3月26日
- 被害者は、50代の男性。左頭蓋骨骨折、左硬膜外血腫等で自賠責は併合6級(高次脳機能障害7級)。事故後、被害者の精神・神経症状等を考慮すると就労が困難であることは容易に想像できるとし、労働能力喪失率について自賠責基準5級と6級の中間値である73%を認めた
- 高次脳機能障害13
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- 平成8年2月28日
- 被害者は、60代の男性。頭蓋骨骨折、脳挫傷等で自賠責は高次脳機能障害7級。事故後、被害者の症状は7級としては重篤であり、今後の就労は困難であることを考慮し、労働能力喪失率について自賠責基準7級相当(56%)より大きい70%を認めた
- 高次脳機能障害14
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- 平成18年4月14日
- 被害者は、20代の男性。脳挫傷・急性硬膜下血腫・意識障害等で自賠責は高次脳機能障害2級。事故後、被害者は配転復職しており、ADLも自立、単身で通勤している状況であったので、2級相当の100%の労働能力喪失率ではなく、79%を認めた
- 高次脳機能障害15
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- 平成18年11月8日
- 被害者は、50代の男性。脳挫傷・頭蓋骨骨折等で自賠責は高次脳機能障害3級(併合2級)。事故後、被害者は解雇されているが、単純な繰り返し作業はできる等などから、高次脳機能障害は5級とし労働能力喪失率を92%と認めた
- 高次脳機能障害16
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- 平成16年11月5日
- 被害者は、20代の男性。脳挫傷・左大腿骨骨折等で自賠責は高次脳機能障害3級。事故後、被害者は定時制高校を卒業し、一人で外出が可能であること等で就労可能性は否定できないとして、高次脳機能障害は5級とし労働能力喪失率を79%と認めた
- 高次脳機能障害17
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- 平成18年11月14日
- 被害者は、20代の男性。脳挫傷・外傷性くも膜下出血・びまん性軸索損傷等で自賠責は高次脳機能障害3級(併合2級)。しかし、裁判所は、被害者の症状固定後の検査結果や本人の状況が改善していること、医師が今後も改善の可能性があること等を理由に、高次脳機能障害は5級(併合4級)とし労働能力喪失率を92%と認めた
- 高次脳機能障害18
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- 平成16年1月20日
- 被害者は、20代の男性。脳挫傷・急性くも膜下血腫等で自賠責は高次脳機能障害1級(併合1級)で介護費用を争ったケース。裁判所は、症状固定時から口頭弁論終結時までは日額8500円、その後~平均余命まで日額15000円を認めた
- 高次脳機能障害19
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- 平成17年7月12日
- 被害者は、60代の女性。脳挫傷・急性硬膜下血腫等で自賠責は高次脳機能障害1級(併合1級)で介護費用を争ったケース。被害者は週に6日デイサービスを利用し、その他は近親者が介護している。裁判所は、日曜費は4000円、それ以外は日額29392円(近親者4000円・デイサービスと職業介護25392円)を認めた
(注)
以上、判例を参考にあげていますが、あくまでも訴訟した場合に認められたものです。一般の示談交渉の際には、当てはまらない場合もございます。