神経・精神の後遺障害判例
- 麻痺の後遺障害1
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- 平成9年7月28日
- 被害者は、自動車排気ガスによる一酸化炭素中毒で高度の四肢麻痺等の症状。事故後、パーキソニズムを発症し、これにより両上肢機能障害、体幹機能障害等の神経系統の機能及び精神に著しい障害を残し、随時介護を要する状態になったとして、2級を認定した
- 麻痺の後遺障害2
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- 平成16年11月17日
- 被害者は、既往症で骨髄膜腫があり、開頭術を行ったことがあった。左上下肢の片麻痺につき、事故との因果関係を認め12級を認定したが、既往症を理由に6割素因減額された事案
- てんかんの後遺障害1
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- 平成11年11月26日
- 被害者は、CTで脳浮腫、2ヶ月間の記憶障害、視力低下、注視眼振、小発作等の症状で主治医も外傷性てんかんと認めていた。しかし、鑑定により外傷性てんかんとする根拠の大半に疑問が残り、脳波異常がなく、画像所見もないことから、外傷性てんかんを否定した
- てんかんの後遺障害2
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- 平成15年2月20日
- 被害者は、事故後約1年4ヶ月後にてんかんと診断された。被告は「非てんかん」「偽てんかん」を主張したが、裁判所は精神科医2名がてんかんと診断したこと、事故により3メートルも跳ねとばされていることなどを考慮し、てんかんを認めた
- てんかんの後遺障害3
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- 平成15年6月27日
- 被害者は、外傷性てんかんと医師に診断されたが、自賠責では因果関係がないとして否定された。脳波異常は認められなかったが、事故後約5ヶ月後からたびたび意識喪失の発作を起こし、抗てんかん薬投与後は、発作が減少した等の事情を考慮して9級を認定した
- てんかんの後遺障害4
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- 平成12年11月14日
- 被害者は、外傷性てんかんと医師に診断されたが、事故後約4年でてんかん重積状態で死亡した。外傷性てんかんは、服薬管理によって発作のコントロールが容易にでき、てんかん重積状態においても、呼吸管理をしっかり行っておけば死亡には至らないとして、事故と死亡との因果関係を否定した
- 非器質性精神の後遺障害1
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- 平成元年1月27日
- 被害者は、頭部外傷により精神神経症になり、頭痛・物忘れ・立ちくらみ・複眼などの症状。鑑定医の意見等を参考に7級を認定したが、素因減額を5割とした
- 非器質性精神の後遺障害2
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- 平成元年11月30日
- 被害者は、神経痛、視力低下、神経症の症状。9級を認定したが、労働能力喪失率25%で10年とし、素因減額を5割とした
- 非器質性精神の後遺障害3
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- 平成3年2月27日
- 被害者は、事故後に統合失調症を発症した。しかし、事故により統合失調症が誘発された条件にはなっているものの、事故自体が統合失調症の原因になったと認めるのは困難であるとして因果関係を否定した
- 非器質性精神の後遺障害4
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- 平成9年5月29日
- 被害者は、四肢麻痺で転換ヒステリー症状があった。裁判所の判断は、等級認定はせず、労働能力喪失率100%を認め、3割素因減額した
- 非器質性精神の後遺障害5
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- 平成9年6月27日
- 被害者は若い女性で、事故により下腿部にケロイド状の負傷痕を生じた。事故後、他人が傷のことを見ている、噂をしているという心理状態となり、「醜い」「事故」「足」などの言葉に過敏に反応するようになった。事故と外傷性神経症との因果関係を認め、5級を認定した
- 非器質性精神の後遺障害6
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- 平成10年6月8日
- 被害者は事故後、5年以上経過後にPTSDを発症した。事故後、相当な期間は経過しているが、事故との因果関係を認め、他の障害と併せて併合等級を認めた
- 非器質性精神の後遺障害7
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- 平成11年2月25日
- 被害者が事故後にPTSDを発症したことを認め、労働能力喪失率56%、期間10年を認め、素因減額20%とした事案
- 非器質性精神の後遺障害8
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- 平成12年12月26日
- 被害者は事故後に外傷後神経症を発症した。裁判では因果関係が争われたが、鑑定に基づき因果関係を肯定し、素因減額20%とした事案
- 非器質性精神の後遺障害9
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- 平成13年7月12日
- 被害者は夫が交通事故で死亡した妻で、事故後にPTSDを発症した。後遺障害等級7級を認定し、労働能力喪失率56%とした事案
- 非器質性精神の後遺障害10
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- 平成16年2月26日
- 被害者は事故後にPTSDが発症したと主張したが、裁判所は否定した。しかし、微熱、めまい、いらいら、うつ等の症状は認め9級を認定し、労働能力喪失率35%、期間10年、素因減額30%とした事案
- 非器質性精神の後遺障害11
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- 平成15年8月28日
- 被害者は事故後にPTSDが発症したと主張したが、裁判所は否定した。しかし、引きこもり、登校拒否等の状態を適応障害で9級を認定し、労働能力喪失率35%、期間10年、素因減額40%とした事案
- 非器質性精神の後遺障害12
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- 平成17年4月8日
- 被害者は事故後に自動車恐怖症、意欲減退等の症状が発症し、PTSDを主張したが、裁判所は否定した。しかし、労働能力喪失率14%を認定した事案
- 非器質性精神の後遺障害13
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- 平成17年6月6日
- 被害者は事故後にうつ病を発症したと主張した。後遺障害等級9級を認定し、労働能力喪失率35%、期間5年を認め、素因減額を40%とした事案
- 脊髄の後遺障害1
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- 平成11年1月11日
- 事故後のレントゲンやMRIでは異常がなかったため、脊髄損傷の存在が争われた事案。その後のMRI検査で、頚髄内に低信号域がみつかり、頚髄の出血の痕跡と推定され、診断医師も認めたことから、脊髄損傷を認定したが、その他の事情から50%の寄与減額を行った。
- 脊髄の後遺障害2
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- 平成16年5月7日
- 非骨傷性脊髄損傷事案で、被告が事故との因果関係を争った。裁判所は、重篤な症状が事故後2週間以内に発症したこと、事故以外で原因不明の脊髄症状を発症することは不自然であること、非骨傷性脊髄損傷であれば受傷後徐々に症状が現れることがあること等を根拠に、非骨傷性脊髄損傷を認めた。
- 脊髄の後遺障害3
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- 平成17年1月17日
- 非骨傷性脊髄損傷事案で、被告が医師の意見書で頚椎症性神経根症と主張した。しかし、裁判所は、医学文献を引用しながら、原告の医師による意見書(事故直後の下肢麻痺の存在等)を採用して、頚髄損傷を認めた。
- 脊髄の後遺障害4
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- 平成18年4月26日
- 頚髄損傷を争った事案で、画像所見上で異常ありとする医師と異常なしとする医師の意見が対立していた。裁判所は、症状・神経学的所見の推移等から、脊髄損傷を認めた。
- 脊髄の後遺障害5
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- 平成9年1月24日
- 頚髄損傷の有無を争った事案で、被告側は、受傷直後の完全弛緩性麻痺が認められないこと、腱反射亢進がないこと等を根拠に頚髄損傷ではないと主張した。しかし、裁判所は、頚髄損傷の誘発の原因となるOPELLの存在と病的反射の存在から頚髄損傷を認定した。
- 脊髄の後遺障害6
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- 平成13年10月17日
- 頚髄損傷と事故との因果関係を争った事案。被害者は、事故前から後縦靱帯骨化症だったため神経症状が発現しやすい状況にあったが、裁判所は、事故と症状との因果関係を認めたが、5割の素因減額をした
- 脊髄の後遺障害7
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- 平成16年9月22日
- 既住の後縦靱帯骨化症があった事案であったが、事故前は症状はなかった。裁判所は、医師の意見や診療経過などから、事故を契機として発症したと認めた
- 脊髄の後遺障害8
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- 平成11年3月26日
- 既住の糖尿病があった事案で、事故後に突然脊髄梗塞を発症した。裁判所は、脊髄梗塞は糖尿病などが原因で発症し、外傷によるものはあまり考えられないが、事故との因果関係は否定できないとし3割の既住症減額をした
- 脊髄の後遺障害9
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- 平成12年1月14日
- 事故前から頚椎に骨棘があった事案で、事故後に頚椎症、腰椎症を発症した。自賠責では12級が認定された。裁判所は、鑑定により、脊髄損傷等は否定したが脊髄症状の存在は認め、9級を認定した
- 脊髄の後遺障害10
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- 平成14年1月29日
- 事故の追突の衝撃は大きくなかった事案で、被害者は既住症として脊柱管狭窄があった。裁判所は、事故により脊髄を圧迫して損傷を来たし、あるいは既にあった脊髄損傷が事故により悪化したとして脊髄損傷と事故との因果関係を認めた。素因減額50%。
- 脊髄の後遺障害11
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- 平成13年7月26日
- 画像上で、脊髄損傷を疑わせる所見があったが、脊髄損傷を否定した事案。裁判所は、MRI上の異常所見を持って、直ちに外傷性変化あるいは病的所見とされるものではないと判示し、画像上の所見は、他の画像との比較や、臨床症状との整合性が重要とした。
- 脊髄の後遺障害12
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- 平成16年6月16日
- 頚髄損傷を主張したが、画像所見等が無かったケース。裁判所は、頚髄損傷を診断するにはMRIにおいて輝度変化があること、事故直後から四肢麻痺などの神経症状があること、加えて電気生理学的検査を総合して判断するとした。その上で、本件においては頚髄損傷を否定したが、症状と事故との因果関係は認めて、素因減額5割を行った。
- 脊髄の後遺障害13
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- 平成18年3月29日
- 症状固定から7ヶ月経過頃から、症状が急速に憎悪した事案。自賠責では頚髄損傷に伴う四肢麻痺等で7級が認定された。裁判所は、症状固定後、相当期間経過後の症状憎悪について、事故に起因することを裏付ける脊髄の器質的変化も認めがたいとして否定した。
- 脊髄の後遺障害14
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- 平成18年7月18日
- 事故後、一人で歩いていたが、半年経過頃から、症状が急速に憎悪し杖歩行になった事案。自賠責では頚髄損傷が否定され、14級が認定された。裁判所は、MRIで異常がみられないこと、一旦改善した症状が悪化したこと等から、脊髄損傷は否定し自賠責通り14級を認めた。
- 脊髄の後遺障害15
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- 平成19年2月28日
- 頚髄損傷、四肢麻痺等の診断がされた事案。他医院では中心性頚髄損傷と診断された。裁判所は、MRI等の画像で異常がみられないこと、受傷直後に四肢麻痺がなく、時間経過とともに歩行困難や握力低下が生じていること、ビデオ撮影状況から麻痺が見られないこと等から、脊髄損傷を否定した。
- 脊髄の後遺障害16
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- 平成12年1月19日
- 事故後3ヶ月経過頃から右足をひきずるようになった事案。MRI第2頸椎歯突起の形成不全、環軸椎亜脱臼が認められた。事故後3ヶ月経過後から症状は発生しているが、事故以外の原因により発生したと認めるに足りる証拠はないとして、因果関係を認め、素因減額を行った。
- 脊髄の後遺障害17
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- 平成11年9月13日
- 被告が、事故後1年後、1年半後と麻痺の症状が悪化している等を理由に、精神疾患を主張した事案。裁判所は、他覚的所見が乏しいこと、麻痺の症状が徐々に悪化している点等から、相当因果関係を認めることに躊躇を覚えるとしながらも、事故前に症状がなかったこと、複数の医師が事故との因果関係を肯定していること等から因果関係を否定するのも躊躇を覚えるとして、50%の因果関係を認めた。
- 脊髄の後遺障害18
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- 平成7年3月30日
- 頸髄損傷は、相当軽微な衝撃によっても発生する場合があり、代表的症状の全部又は一部を明確に具備することが頸髄損傷の診断に不可欠な要件ではなく、症状や経過を総合的に考慮して頚髄損傷は判断すべきとした事案。本件では、受傷当初の四肢麻痺、手指の巧緻運動障害や知覚障害等から、上肢に限定される頸椎捻挫等の疾患は説明できないとして、中心性頸髄損傷に近い頸髄不全損傷との診断を妥当とした。
- 脊髄の後遺障害19
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- 平成11年3月17日
- 事故後に首と腰に強い痛みを感じたが、その後自分で運転して帰宅し、仕事も翌々日から行っていたが、中心性頚髄損傷を主張した事案。中心性頚髄損傷の主要な症状である脊髄ショック、膀胱障害、痙性麻痺の症状もなかったこと等を考慮して、頸椎捻挫と判断した。
- 脊髄の後遺障害20
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- 平成14年1月17日
- 自賠責は非該当だったが、原告が3級を主張した事案。裁判所は、レントゲン・MRIに異常がないことから頚髄損傷は否定。しかし、事故前には症状がなかったことから、何らかの異常があり、それに加えて原告の心因的要素も症状に影響しているとして、5級を認定し素因減額3割とした。
- 脊髄の後遺障害21
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- 平成12年7月25日
- 自賠責は非該当だったが、原告が頚髄不全損傷で9級を主張した事案。裁判所は、頸椎固定術後の変性に事故の衝撃が加わったとして12級を認定した。
- 脊髄の後遺障害22
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- 平成14年7月30日
- 自賠責は14級だった事案。裁判所は頸髄損傷の有無は否定はしないが、肯定もしないとして12級を認定した。
(注)
以上、判例を参考にあげていますが、あくまでも訴訟した場合に認められたものです。一般の示談交渉の際には、当てはまらない場合もございます。