- 鼻の後遺障害3
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- 平成11年2月25日
- 被害者が事故後1年以上経過してから嗅覚障害を訴えて事案。基準臭力検査により全脱失、静脈性臭力検査により無向交という結果であった。器質的な原因がなくても、神経症状としての嗅覚脱失はあり得るとした医師の所見を認め、嗅覚脱失を認定した
- 鼻の後遺障害4
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- 平成5年1月14日
- 被害者は右前頭葉脳挫傷の傷害を受け、脳波にも異常があった。後遺障害として、聴力障害、痙攣、無臭症を認定した
(注)
以上、判例を参考にあげていますが、あくまでも訴訟した場合に認められたものです。一般の示談交渉の際には、当てはまらない場合もございます。