付添費の判例
- 入院付添費 1
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- 東京地判平成13年7月31日
- 完全看護制の病院に入院していたが、医師が付添看護の必要性を認めていた。入院期間のうちの95日間について1日あたり6000円を認めた
- 入院付添費 2
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- 福岡高判平成17年8月9日
- ベッド上に寝たままトイレにも行けない状態であったことから、主治医の指示等の有無にかかわらず近親者の付添を必要としたとして、相当期間につき1日あたり6500円を認めた
- 入院付添費 3
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- 東京地判平成18年3月29日
- 事故直後は重篤な症状で、生死が危ぶまれる状態であったため、医師の指示なく家族が毎日付き添った事案につき、入院全期間1日6500円、通院期間中720日につき1日5000円を認めた
- 入院付添費 4
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- 大阪地判平成9年7月14日
- 看護者は被害者の友人。後遺障害1級事案。症状固定日までの付添費について、1日1万円を認めた
- 入院付添費 5
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- 水戸地判平成11年11月25日
- 被害者は後遺障害1級(四肢麻痺等)の事案につき、近親者入院付添看護費として、1日7000円を認めた
- 入院付添費 6
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- 大阪地判平成17年7月25日
- 被害者は高次脳機能障害。両親が入通院を付き添い、父親は看護のために退職。1日8000円を認めた
- 入院付添費 7
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- 神戸地判平成18年6月16日
- 被害者は高次脳機能障害等で、看護にあたった夫は開業医。事業収入減少による損害は否定したが、1日あたり10000円を認めた
- 入院付添費 8
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- 神戸地判平成8年4月18日
- 日本語の不自由な韓国人妻の入院の付添いを夫が行った。1日2500円を認めた
- 入院付添費 9
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- 大阪地判平成8年8月29日
- 被害者は痴呆、失語症。その治療にあたっては、父母が側にいて会話を多くすることが有効であったとして、1日あたり2000円を認めた
- 入院付添費 10
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- 大阪地判平成14年5月31日
- 6歳の子供の入院付添のため、ホステスである母親の付添費として、収入日額16410円を認めた
- 入院付添費 11
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- さいたま地判平成16年4月23日
- 1歳の子供の入院付添。完全看護であるが、近親者の付添が必要とし、1日あたり6500円を認めた
- 通院付添費 1
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- 名古屋地判平成16年7月28日
- 被害者はRSDで後遺障害併合5級。通院の際、ふらつくなどで付添が必要と認められた7日間につき、1日3000円を認めた
- 通院付添費 2
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- 神戸地判平成17年12月20日
- 被害者は6歳の女の子。心的外傷後ストレス障害、右足関節挫創等の通院付添費として1日3300円を認めた
- 通院付添費 3
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- 東京地判平成17年12月21日
- 被害者は、頭部の骨折、硬膜外血腫等の事案。通院付添費として、1日3300円を認めた
- 自宅付添費 1
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- 東京地判平成16年5月31日
- 被害者は後遺障害1級。職業介護費とは別に、近親者の自宅付添費費として、職業介護が行われなかった日は1日8000円を、職業介護が行われた日のうち151日間は1日4000円を、残りの101日間は1日2000円を認めた
- 自宅付添費 2
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- 東京地判平成17年10月27日
- 被害者は後遺障害1級。自宅付添費として、1日8000円を認めた
- 自宅付添費 3
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- 大阪地判平成17年3月25日
- 被害者は後遺障害1級。24時間常時介護を、福祉サービスと家族で行っている状況。近親者による主たる介護者1名と補助的介護者1名が必要とし、症状固定時までの自宅介護費として妻は1日あたり9000円、土日を手伝っていた実姉の分1日あたり2000円を認めた
- 自宅付添費 4
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- 神戸地判平成16年8月18日
- 被害者は後遺障害5級。左右両下肢の機能障害。家族から生活全般の補助を受けていたとして、1日3000円を認めた
- 自宅付添費 5
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- 東京地判平成16年12月21日
- 被害者は後遺障害1級。遠方から家族が看護・介護に当たるための、病院近くのホテル宿泊費を認めた
(注)
以上、判例を参考にあげていますが、あくまでも訴訟した場合に認められたものです。一般の示談交渉の際には、当てはまらない場合もございます。