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調停離婚と審判離婚


1、調停離婚とは

 調停離婚とは、家庭裁判所の調停で、調停の期日に合意して行う離婚です。
 協議離婚との違いは、家庭裁判所の調停委員が当事者双方の話を聞き、仲裁してくれる点です。
 協議離婚が成立しないからといって、いきなり裁判を起こすことはできず、必ず調停を行わなければならないことになっています。これを調停前置主義といいます。

2、調停離婚のメリット

  ・冷静に話し合える

  当事者だけで話しあうと、感情の対立となり、冷静に話し合うことが難しい場合があります。調停では、調停委員という第3者が介入しますので、客観的なアドバイスを聞け、冷静に話し合えることが多いようです。
 
 ・費用が安い

 調停の申立や手続きは比較的簡単で費用が安いのです。
 自分だけで離婚を勧めるのは、この方法は使いやすいと思います。

 ・調停調書を得れば強制執行できる

 調停が成立し、調停調書を得れば、もし相手方が慰謝料や養育費を払わない場合に、訴訟をせずに強制執行をすることができます。

3、審判離婚とは

  審判離婚とは、調停離婚が成立しそうにないときに、家庭裁判所が調停委員の意見を聞いて、職権で離婚を認める判断をすることです。
  しかし、この審判離婚は、審判告知の日から2週間以内に夫婦のどちらかが異議を申し立てれば効力を失ってしまいます。あまり利用するメリットは無いでしょう。