遺産分割協議書作成なら〜兵庫県神戸市の行政書士

当事務所は、遺言・相続 成年後見 交通事故 離婚 会社設立 内容証明 告訴状 各種許認可 
 その他法務についてのご相談から書類作成までをサポートいたします


事務所所在地:
〒654−0012   兵庫県神戸市須磨区飛松町1−4−16−201 
営業時間:平日9:30〜18:30
       時間外、土日祝日でもご予約していただければご相談に応じさせていただきます。
TEL:078−736−1813  FAX 078−891−5498
メールでのお問い合わせはこちらから24時間無料メール相談実施中
相続手続、遺産分割協議書作成なら行政書士馬場法務事務所
相続手続、遺産分割協議書作成なら私たちにご相談ください。
TOPページ 取り扱い事業 事業所概要 ご相談窓口
当事務所報酬規定       メルマガ登録はこちら

遺産分割協議書作成とその後


1、遺産分割協議書とは

 遺産分割の話し合いがつけば、その内容を書面にします。
 これを遺産分割協議書といいます。 
 この遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないものではありませんが、後日の紛争を避けるために作成しておきましょう。
 相続による不動産の登記手続きや、相続税の申告、被相続人の預貯金を下ろすときなどに、この遺産分割協議書が必要となります(預貯金については銀行によります)。
 

2、遺産分割協議書作成の注意点

 @だれが、何を、どれだけ相続するのかを正確に記載してください。
 Aだれが、だれに、いつまでに何を支払うのか、また違反がある場合の処置も記載してください。
 B遺贈の負担や処理方法を記載してください。
 Cページがまたがるときは、契印します。
 Dすべての相続人が署名し、印鑑証明書を添付します。押印は、印鑑証明書を受けた実印でしてください。作成後は、各自で一部づつ保管します。


3、遺産分割後の手続き

 遺産分割後は、各相続人が確定した相続分自分のものにする手続きをします。
 
 ・不動産・・・登記を行います。登記を必ずしもしなければならないわけではありませんが、登記していなければ権利を第三者に対応できなくなります。
 ・借地権・借家権・・・賃貸者契約書の賃借人の名義を書き換えます。
 ・自動車・・・所有権の移転登録を行います。
 ・預貯金・株式・・・名義変更をします。
 ・動産・・・占有を取得します。