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遺産分割協議書作成とその後
1、遺産分割協議書とは
遺産分割の話し合いがつけば、その内容を書面にします。
これを遺産分割協議書といいます。
この遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないものではありませんが、後日の紛争を避けるために作成しておきましょう。
相続による不動産の登記手続きや、相続税の申告、被相続人の預貯金を下ろすときなどに、この遺産分割協議書が必要となります(預貯金については銀行によります)。
2、遺産分割協議書作成の注意点
@だれが、何を、どれだけ相続するのかを正確に記載してください。
Aだれが、だれに、いつまでに何を支払うのか、また違反がある場合の処置も記載してください。
B遺贈の負担や処理方法を記載してください。
Cページがまたがるときは、契印します。
Dすべての相続人が署名し、印鑑証明書を添付します。押印は、印鑑証明書を受けた実印でしてください。作成後は、各自で一部づつ保管します。
3、遺産分割後の手続き
遺産分割後は、各相続人が確定した相続分自分のものにする手続きをします。
・不動産・・・登記を行います。登記を必ずしもしなければならないわけではありませんが、登記していなければ権利を第三者に対応できなくなります。
・借地権・借家権・・・賃貸者契約書の賃借人の名義を書き換えます。
・自動車・・・所有権の移転登録を行います。
・預貯金・株式・・・名義変更をします。
・動産・・・占有を取得します。
  
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