当事務所は、遺言・相続 成年後見 交通事故 離婚 会社設立 内容証明 告訴状 各種許認可
その他法務についてのご相談から書類作成までをサポートいたします。
事務所所在地:〒654−0012 兵庫県神戸市須磨区飛松町1−4−16−201
営業時間:平日9:30〜18:30
時間外、土日祝日でもご予約していただければご相談に応じさせていただきます。
TEL:078−736−1813 FAX 078−891−5498
メールでのお問い合わせはこちらから(24時間無料メール相談実施中)
|
遺産分割協議とは
1、遺産分割とは何か
遺産分割とは、被相続人が亡くなって相続が開始された後、個々の財産を各相続人の所有物として確定することです。
この遺産分割は、遺言がある場合はまずその指定に従うことになります。
しかし、遺言がないときは、原則相続人が全員で話し合って決めることになります。これを遺産分割協議といいます。
2、遺産分割協議の注意点
・一部の相続人でも参加していない遺産分割協議は無効です。再度協議をしなければなりません。
・遺産分割協議は、法定相続分に関係なく、全員が同意すれば内容は自由に決めることができます。
ただし、遺言で、遺言執行者が選任されているときは相続人が勝手に財産を処分することはできません(遺言執行者が追認した場合は処分できます)。
・相続人の中に未成年者とその親権者がいるときは、利益相反にあたるので、未成年者のために特別代理人の選任が必要になります。
・遺言や審判で、遺産分割が禁止されている場合は、遺産分割協議はできません。ただし、遺言による場合は5年が限度。
3、遺産分割の方法
・全部分割と一部分割
全部分割とは、文字通り、遺産全部を一度に分割することです。
これに対して、遺産の一部を分割するのが一部分割です。
債務や相続税の支払に迫られるなどして、とりあえず一部の財産を処分する方法で、実務ではよく行われます。
しかし、解決を先送りにしたことで、かえって事を複雑にしてしまうこともあります。
・現物分割
現物分割は、遺産をそのままの形で各相続人が取得することです。
A土地は長男に、B土地は次男にといった感じで分けるのです。
しかし、それぞれの価格がきっちり均衡しているわけではありませんので、法定相続分に応じて分割するのが難しくなります。しかし、相続人が合意するば問題はありません。
・換価分割
換価分割とは、遺産を売却して現金に換え、各相続分に応じて分割することです。
現物分割が不可能な場合や現物分割すると価値が低下する場合に用いられます。
・代償分割
代償分割とは、1人(又は数人)が価値の高い遺産の現物を相続し、その取得者が、残りの相続人の相続分に相当する金銭を支払うことです。
農地、商店など細分化が適当でないものについてよく用いられます。
また、当面の金銭支払ができないときに、例外的に、審判で将来分割で支払うといった方法をとることができます。
  
|