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自筆証書遺言の書き方


1、必ず自分で書く

 自筆証書遺言は、氏名、日付、本文をすべて自分の手で書き、印鑑を押さなければなりません。
 ワープロ、パソコン等を使用した場合は無効です。
 判例で、カーボン紙で複写した遺言が有効とされたこともありますが、手書きするのが無難でしょう。
 

2、日付や不動産の地番などは正確に

 けっこう多いのが、日付、不動産所在地の書き間違いです。
 不動産については、登記簿謄本のとおりに書いてください。
 日付については、「吉日」などと書くと無効になります、「1日」「壱日」等正確に書いてください。
 また、印鑑は必ず押してください。拇印でもかまいませんが、本人のものか判別が難しいためやめておいたほうがいいでしょう。


3、遺言を訂正・変更するのは形式どおりに行う

 遺言の訂正・変更は一定の形式によらないと無効になり、原文どおりの遺言書と認められます。
 何度も訂正したり、大幅に訂正するときは、遺言を書き直すほうがいいでしょう。