交通事故が専門の兵庫県神戸市の行政書士
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<交通事故に遭ったら>
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交通事故に遭ったら、誰でも気が動転してしまいます。しかし、後々の示談等のことを考えると、動転したままではいけません。
以下に上げることに注意するようにしてください。
1、事故直後の義務
車両による事故の当事者は、道路交通法(以下道交法)72条によって次の4つの義務が課せられています。
これらの義務を怠ると、懲罰の対象となります。
@運転を停止して、事故状況の確認をすること
車を道路左側に停車させ、死傷者の有無、車両などの状態を確認します。
A負傷者を救護すること
負傷者がいれば、すぐに救急車を呼びます。救急車の到着までに時間がある場合は、応急救護処置(体位管理、呼吸の確保、出血がひどければ止血など)を行います。
B危険防止の措置を取ること
二次災害を防ぐため、車両を道路脇へ移動し、現場に散乱した部品やガラスを片付けます。また、後続車等に事故発生を知らせるため、ハザードランプや発炎筒を使用します。
C警察に通報すること
最寄の警察署、派出所などに事故の発生を通報します。事故の起こった日時、場所、負傷者数などを報告します。
警察に届けずに、当事者同士で示談して済まそうとすることがよくありますが、後々トラブルになることが多いですので必ず警察に届けるようにしてください。
また、これを怠ると、
保険金請求の際に必要な「交通事故証明書」の交付を受けることができません
ので注意してください。
2、事故現場の証拠を保全しておく
交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償請求権を持ちます。その請求の際によく問題となるのが、後に述べる過失割合です。多くの場合、警察の実況見分調書によりますが、以下の措置を取り、
加害者や目撃者の証言、現場の写真などを証拠と
して取っておく
ことで、後の交渉を有利に運べることがあります。
・目撃者を探す
現場付近で目撃者が居る場合、警察が来るまで待ってもらえるように頼んでみてください。それが無理なら、目撃したことをメモに書いてもらい署名してもらうか、携帯電話などで録音しておくとよいでしょう。当然、連絡先は聞いておいてください。
・加害者の証言も残しておく
事故直後は素直に謝っていた加害者も、いざ示談交渉や過失の話し合いになると、自分に有利になるような証言をするようになります。そのため、事故直後にメモを書いてもらうか、証言を録音しておきましょう。
また、加害者の連絡先等はきっちり確認しておいてください。具体的には、@運転免許証に記載されている住所・氏名・本籍、A 相手車両のナンバーや車種など、B相手の勤務先の住所と電話番号、B相手車両の車検証、自賠責保険・任意保険に関する情報などです。
・現場の写真、被害車両などの写真を撮っておく
道路は、時間が経つと状況が変わりますし、人の記憶もあいまいになってきます。そのため、写真に残しておくようにするべきです。
3、事故直後にしてはならないこと
@その場で示談しない
一度示談をしてしまうと、原則としてやり直しはできません
。交通事故の怪我の症状は後になってでてくる場合もあります。後になって後遺症などが残って被害が拡大たとき、少ない額で示談が成立してしまっていると被害者は泣き寝入りするしかありません。全体の損害賠償額が確定するまで、示談はしてはいけません。
A念書は書かない
もし自分のほうが過失が大きいと思っても、「事故の責任は全部私にあります」といったような念書を求められても拒否するようにしてください。あとで、法外な請求される場合があります。
また、保険会社は当事者同士で勝手に決めた過失割合通りに保険金を払ってはくれません。
下手をすると、莫大な賠償金を自己負担することになってしまいますので、注意してください。
B下手に謝らない
明らかに自分の過失が大きい場合でも、必要以上に謝ると後の交渉でつけこまれることになります。ただ、相手を気遣うことは大切ですので、怪我の具合を心配する等は常識としてしてください。