交通事故が専門の兵庫県神戸市の行政書士
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その他法務についてのご相談から書類作成までをサポートいたします
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<交通事故後にすること>
1、保険会社への連絡
事故後、すみやかに保険会社に連絡するようにしてください。
連絡を怠ると、保険会社は保険金の支払いを拒否する
ことがあります。
報告する事項としては、事故の内容(日時、場所、状況など)、損害の内容(損害の程度、など)、相手方の情報(住所、氏名など)です。
2、必ず病院に行く
事故による外傷がなく、
自分で大丈夫だと思っても病院に行き、医師の診察を受けるように
してください。
交通事故による症状は数日後に出てくる場合があります。
その場合、最初に物損事故として警察に届けていたら人身事故に切り 替えなければなりません。しかし、事故からかなりの日数が経っている場合などには切り替えが認められないことがあります。
人身事故扱いで無い場合、保険会社が保険金の支払いを拒否することもありますので注意が必要です。
もし、警察で切り替えが認められない場合、交通事故証明書に「人身事故証明書入手不能理由書」を添えて提出することで、保険金の請求が認められることもありますが、可能性は低いと思われます。
このようなことにならないためにも、事故後はすみやかに病院で受診しましょう。
<交通事故加害者の負う責任>
交通事故加害者は以下の3つの責任を負うことになります。
1、刑事上の責任
国は、交通犯罪の予防と制裁を目的に、加害者に対して刑罰を科しています。
他人を死傷させた場合は、刑法に定められた懲役刑・禁固刑・罰金刑が、無免許運転や飲酒運転などの行為の場合には、道路交通法による罰則が適用されます。
2、行政上の責任
道路交通法に違反している場合には、反則金が課されたり、公安委員会から免許停止や免許取消処分を受けます。
3、民事上の責任
加害者は、民法709条の不法行為責任や自動車損害賠償保障法により、被害者への損害賠償責任を負います。
ただし、物損事故では民法のみの責任を負うことになります。