当事務所は、遺言・相続 成年後見 交通事故 離婚 会社設立 内容証明 告訴状 各種許認可
その他法務についてのご相談から書類作成までをサポートいたします。
事務所所在地:〒654−0012 兵庫県神戸市須磨区飛松町1−4−16−201
営業時間:平日9:30〜18:30
時間外、土日祝日でもご予約していただければご相談に応じさせていただきます。
TEL:078−736−1813 FAX 078−891−5498
メールでのお問い合わせはこちらから(24時間無料メール相談実施中)
|
寄与分とは
1、寄与分とは何か
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人に対して、本来の相続分とは別に特殊な取り分を認めるものです。
2、寄与が認められる態様
寄与分が認められるのは、財産の形成などに特別の貢献をした場合に限られます。
@被相続人の事業への労働力の提供または財産の給付
A被相続人の療養看護
Bその他
以上のようなものですが、特別の貢献をした場合ですので、親孝行や配偶者として一般に認められる貢献は寄与とは認められません。
また、寄与分が認められるのは相続人に限られます。
3、寄与分の算出方法
寄与分については、相続人同士の協議で決めるのが原則です。
協議がととのわないときなどは、家庭裁判所の審判で決めてもらいます。
寄与分が認められると、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額から寄与分を控除して、残った財産を法定相続分に従って算定します。
そして、寄与者には寄与分をプラスします。
<具体例>
たとえば、被相続人Aの配偶者Bと子CDが相続人になったとします。
相続財産は3000万円、寄与分はBにつき600万円で計算してみましょう。
@3000万円−600万円(寄与分)=2400万円
A2400万円×2分の1=1200万円(Bの法定相続分)
2400万円×2分の1×2分の1=600万円(CDの法定相続分)
BBの寄与分600万円を加えるとBの相続分は1800万円
Cの相続分 600万円 Dの相続分 600万円となります。
  
|