主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、それを保険会社に提出して等級が決定するのです。
後遺障害等級は1〜14級まであり、等級が1つ違えば金額が大きく変わってくるため、自分の症状に合った等級が認定されるようにしなければなりません。
被害者の中には、重篤な症状の方も珍しくありません。そのような方には、今後の生活も考えて、きちんと等級が認定されてほしいと思いますが、後で述べますが、現実はそうではありません。
後遺障害の認定申請をしたが非該当とされてしまった場合や、自分の症状と違う等級が認定されて、納得がいかない場合は、自賠責保険会社に異議申立を行います。
自賠責保険会社は、異議申立の書類を受け付けると、それを専門の調査機関(損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査事務所)に調査を依頼します。
損害保険料率算出機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律」にもとづいて設立された法人で、その事業の一環として自賠責保険についての損害調査および政府の保証事業についての損害調査を行っています。
調査事務所は、請求書類に基づいて、公正・中立な立場で調査を行い、結果を通知します。
その結果に納得がいかなければ、再度調査事務所への異議申立をすることができますし、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請を行うことができます。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を目的として設立された公益法人で、弁護士や医師等で構成される紛争処理委員が、公正中立な立場で調停を行います。
重い障害の残った方は、あきらめないで、何度でも異議申立を行ってください。
ただし、この場合には、新たな医証を提出しなければなりません。
同じ書類と証拠で、何度異議申立をしても、まず等級は変わりません。
被害者の方の症状、診断名をお聞きすると重篤なのに、後遺障害認定の等級が低かったり、非該当だったりすることがあります。
その場合、考えられることは、①後遺障害診断書の記載に不備がある、②事故後からの診療報酬明細書や診断書に不備がある(症状の経過に矛盾等)、③必要な検査を行っておらずそれらの所見を調査事務所に添付していない、④調査事務所の認定に誤りがある、の4つです。
①②③については、後遺障害認定は書面審査が原則(醜状障害は面接あり)ですので、立証していない側の責任です。ですので、きちんとこれらの書類等を揃えて、異議を申し立てることになります。
④については、認定の根拠が誤っているため、その誤りを指摘するのです。
上記しましたが、一つの等級で金額が大きく変わってきます。
手間を惜しんではいけません。
調査事務所は、公正・中立な立場で調査を行い、結果を通知すると書きました。
しかし、損害保険料率算出機構の運営資金の大部分は、保険会社の基金で成り立っています。
公正・中立性に疑問が生じますね。そして、疑問を生じる認定も多いのです。
ですので、立証が重要になってきます。
交通事故で受傷した場合、当然病院に行きます。そして、半年〜1年程経ったころ、後遺障害認定を受けます。
結果、非該当。自分の症状は重いし、痛みもこんなにあるのに…。
そんな被害者の方を多く見てきました。
書類を一式見せていただくと、事故後の必要な検査を行っておらず、診療報酬明細書はいい加減に書き、後遺障害診断書も空白だらけ、症状固定時の画像も取っていない。
別に、医師が悪いわけではありません。中には、どうしようもない医師もいますが(笑)。
医師はケガの治療のプロであり、後遺障害認定に必要な検査や画像、後遺障害診断書の書き方は、ほとんど知りません。
仕方がないのです。だから、被害者には知識が必要です。
また、交通事故外傷特有の症状(RSD、カウザルギー等)等についは、医師が病名自体を知らないため症状を聞いても適切な診断ができないことがありますので、被害者は注意が必要です。素早く転院してください。
後遺障害等級の審査は、前述のとおり書類審査が原則となります。そのため、レントゲン・MRI等の画像や医師の作成する後遺障害診断書がかなり重要になってきます。
特に、後遺障害診断書はきっちり書いてもらう必要があります。
医師は、怪我の治療のプロではありますが、後遺症認定を取る診断書を書くプロではありません。医師が書く診断書だからと安心して申請してはいけないのです。後遺障害認定は医師任せにしてはいけないことを覚えておいてください。
具体的には、後遺障害の等級の基準をよく理解し、自分の症状を詳細に記載してもらうのです。交通事故を専門にしている行政書士や弁護士に依頼しますと、診断書記載のアドバイスや医師面談に同行してくれます。
私の事務所でも、同行して医師と面談、きっちりした診断書を医師にお願いしております。