交通事故が専門の兵庫県神戸市の行政書士
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その他法務についてのご相談から書類作成までをサポートいたします
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<後遺障害が残ったら>
1、後遺障害とは?
交通事故後、特殊な症状を除いて6ヶ月経ち、医師から
これ以上治療しても治療の効果が認められないと判断
された場合には「 症状固定」とし、自賠責保険に後遺症が等級の申請を行います。
主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、それを保険会社に提出して等級認定がなされます。
そして、
後遺障害等級は1〜14級まで
あり、
等級が1つ違えば金額が大きく変わってくる
ため、自分の症状に合った等級が認定されるようにしなければなりません。
2、後遺障害診断書は認定において最も重要
後遺障害等級の審査は、書類審査が主となります。そのため、レントゲン写真等の画像や医師の作成する後遺障害診断書がかなり重要になってきます。前述しましたが、等級が1つ違えば金額が大きく変わってくるため、この診断書はきっちり書いてもらう必要があります。
医師は、怪我の治療のプロではありますが、後遺症認定を取る診断書を書くプロではありません。
よく医師が書 く診断書だからと安心して申請したら、全然思ったとおりの等級が認定されずに困られている方がおられます。後遺障害認定は
医師任せにしてはいけない
ことを覚えておいてください。
具体的には、後遺障害の等級の基準をよく理解し、自分の症状合った診断書を作成してもらうのです。
3、認定に不服なら異議申し立てができる
後遺障害の認定申請をしたが非該当とされてしまった場合や、思った認定より低かった場合などで納得がいかない場合は、自賠 責保険会社に異議申立を行います。
被害者の方には、重い障害の残る方もおられます。あきらめないで、自分の将来のことを考えて、
納得のいく認定を受けるよう
に してください。
ただし、この場合には、
新たな医証を提出
しなければなりません。